TAINSメールニュース No.658 2024.02.29 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月29日

【1】今週のお知らせ
(1)東京税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京税理士会 ☆2024年02月収録分 ‥‥5件

(2)誤りやすい事例集(東京・大阪国税局作成)を収録いたしました。
東京・大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了い
たしました。
「TAINSコード」に以下の各コードを入力で検索いただけます。
■東京国税局
法人消費事例東京局R050900
所得事例東京局R0512
消費事例東京局R0512

■大阪国税局
通則事例大阪局R050000
所得事例大阪局R050000
消費事例大阪局R050000
評価事例大阪局R050000
相続事例大阪局R050000
贈与事例大阪局R050000
譲渡事例大阪局R050001
譲渡事例大阪局R050002
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
評価通達6により株式を評価した相続税の更正処分が全部取消し!
(令06-01-18 東京地裁 全部取消し・控訴 Z888-2556)

原告らが、相続により取得した財産の価額を財産評価基本通達の定める方法に
より評価して相続税の申告をしたところ、S税務署長から、株式の価額について
通達評価額(1株当たり8186円)は著しく不適当と認められるとして、評価
通達6に基づく評価(1株当たり8万0373円)により、相続税の各更正処分
等を受けたことから、その取消しを求めた事案です。
裁判所は、次のとおり納税者の請求を認め、更正処分を取り消しました。

相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相
続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、
当該価格が通達評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納
税者側に不当ないし不公平な利得があるという評価をすることは相当ではなく、
評価通達6を納税者の不利に適用するには、納税者間の不均衡や不利益等を納税
者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が必要と解すべきである。
本件では、株式の売却手続が進行中に被相続人が死亡しているところ、その手
続が遅れたとか、本来は被相続人の生前に売却手続を完了することができたとい
った事情は認められない。よって、特段の事情はないものというほかはないから、
株式の価額については通達評価額によって評価すべきであり、各更正処分等は、
最高裁令和4年判決の示した判断枠組みに照らし、平等原則という観点から違法
である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62178

TAINSメールニュース No.657 2024.02.22 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月22日

【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R03-09-01 裁決 棄却 F0-3-808
調査手続の違法性/相続財産の範囲/生命保険契約に関する権利・預け金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61881
・R03-09-06 裁決 一部取消し、棄却 F0-3-809
農地の評価/市街地農地と生産緑地の評価単位・広大地補正率の計算における
地積
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61882
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
医師の青色事業専従者給与の適正額は、類似同業者給与比準方式によると判断!
(令04-12-09 長野地裁 棄却・控訴 Z888-2516)

内科の開業医である原告は、看護師である配偶者乙に青色事業専従者給与年額
1800万円(月額100万円+賞与300万円×2回)を支払ったところ、処
分行政庁から、増額更正処分を受けました。長野地裁は、専従者給与の額が、労
務の対価として相当であるとして必要経費に算入することが認められるのは、青
色事業専従者に支払った給与の額と提供された労務との対価関係が明確であるも
のに限られるとした上で、次のように判示しました。

配偶者乙は、看護師使用人と比較すると多様な業務に従事しており、看護師長
兼事務長として責任のある業務を担当し、労務に従事した時間も多大であったも
のと見受けられる。しかし、原告は、乙は普通の3倍働いている旨を説明してい
るところ、専従者給与の額は、看護師使用人給与の最高額(469万円)の3倍
(1408万円)を優に超えており、上記説明自体単なる感覚の域を出ないもの
といって差し支えない。このように、労働時間、業務の多様性、責任や精神的負
荷の大きさ等が具体的にどのように考慮されて支給額に反映されたのか判然とせ
ず、専従者給与の額は、配偶者乙の労務と対価関係が明確であるとはいえない。
よって、適正給与相当額は、処分行政庁が採用した推計方法(類似同業者給与
比準方式)により算出された、平成28年分及び29年分につき821万円、平
成30年分につき792万円と認めるのが相当である。以上によれば、適正給与
相当額を超える額は、必要経費に算入することができない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62002

TAINSメールニュース No.656 2024.02.15 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月15日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【地方税】
・R06-01-10 横浜地裁 棄却、確定 Z999-8502
固定資産税/土地の登録価格/評価基準に従っているか否か・「特別の事情」
の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62165

【消費税】
・R04-05-18 東京高裁 棄却 Z888-2549
内外判定/ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場が受ける役務の提供
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61943
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
土地建物の一括取得~不動産鑑定評価による「積算価格比あん分法」が合理的~
(令05-06-21 公表裁決 一部取消し・棄却 J131-2-03)

本件は、不動産賃貸業等を営む請求人が売買により土地及び建物(物件1~3
)を一括取得した事案で、法人税の減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係
る支払対価の額の算定が争われた事案です。請求人は、売買代金総額から土地の
路線価による評価額を差し引いて建物の売買代金相当額を算出する方法(差引法
)を、原処分庁は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比
によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)を主張しました。
なお、建物2及び建物3に対しては取得前に改修工事が行われており、請求人
は、不動産鑑定評価による「積算価格比あん分法」を予備的に主張しています。
審判所は、次のように判断し、原処分の一部を取り消しました。

本件の一部の建物(建物2及び建物3)には時価を増加させると認められる改
修工事が実施されていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれ
らの時価の増加が反映されていない。他方、当該一部の建物及びこれと一括取得
された土地について請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の
積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する手がかりとして一定の
合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該一部の土地
及び建物(物件2及び物件3)については、固定資産税評価額比あん分法よりも
当該積算価格比あん分法を用いることがより合理的であると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62119

TAINSメールニュース No.655 2024.02.08 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月08日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

宗教法人の営むペット葬祭業は収益事業か~公益法人等の収益事業該当性~
講 師:税理士 堀尾博樹
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
更正の請求~役員給与の返還により源泉徴収された所得税の還付請求は不可!
(令05-04-12 公表裁決 棄却 J131-1-02)

法人の代表取締役であった請求人が、その法人から役員報酬等の一部について
不当利得返還請求訴訟を提起され、認容判決を受けました。これに伴い役員報酬
等の一部を返還した後、返還した役員報酬等に係る源泉徴収税額が過大であると
して本件法人に対しその返還を求めましたが、本件法人はこれに応じなかったた
め、所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が、納付すべき税額が過大で
あったとは認められないなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をし
たことに対し、請求人がその処分の全部の取消しを求めた事案です。
争点は、本件役員給与の返還後において、本件各源泉所得税の額が所得税法第
120条第1項第5号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
」に該当することを理由に、本件各更正の請求により本件各年分の算出所得税額
から控除し又は還付を受けることができるか否かです。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。

本件役員給与の返還後においては、本件各源泉所得税の額は「正当に徴収され
た又はされるべき所得税等の額」とは認められず、本件各年分の「源泉徴収税額
(給与所得分)」を超える金額は、誤って源泉徴収された金額となり、本件法人
が国(原処分庁)に対して当該誤納金の還付を請求することができ、他方、請求
人は本件法人に対し、誤って徴収された金額の支払を直接に請求することになり、
更正の請求において、当該超える金額を控除し又は還付を受けることはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62118

TAINSメールニュース No.654 2024.02.01 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月01日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2024年新年号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫租税弁護士から研究者に転じての1年
(北海道大学大学院法学研究科教授:佐藤修二氏)
ログイン後のページ右下「TAINSだより」をクリックすると閲覧できます。
(広報部長:上田 健一)

(2)誤りやすい事例集(福岡国税局作成)を収録いたしました。
福岡国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。
「TAINSコード」に以下の各コードを入力で検索いただけます。
譲渡事例福岡局R050000
譲渡事例申告相談福岡局R050000
贈与事例福岡局R050000
贈与事例申告相談福岡局R050000
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
CFC税制/「特殊関係非居住者」の「居住者の親族」は、民法725条で判断
(令05-03-16 東京地裁 棄却・確定 Z888-2501)

内国法人A社は、外国法人C社とそれぞれ50%ずつ出資してシンガポール共
和国にB社を設立しました。C社は、日本国籍を有し非居住者の乙が全ての株式
を保有しています。本件は、乙が措置法66条の6第2項1号の「特殊関係非居
住者」に該当するため、B社は外国関係会社となり、A社に外国子会社合算税制
が適用された事案です。
A社は、措置法施行令39条の14が規定する「居住者の親族」は、「居住者
から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの」と限定して解釈
すべきと主張しましたが、東京地裁は、次のように判断しています。

非居住者が株式等を分散保有する場合を捕捉して外国子会社合算税制の潜脱を
回避するという立法趣旨に照らすと、「特殊の関係」を定めた措置法施行令39
条の14第3項各号の規定をその文言から離れて限定的に解釈することは相当で
ない。したがって、措置法施行令39条の14第3項1号の文言及び立法趣旨か
らすれば、「居住者の親族」とは、居住者と民法725条が定める親族の関係に
ある者をいうものと解することが相当である。以上によれば、乙は、「居住者の
親族」に該当し、措置法66条の6第2項1号の「特殊関係非居住者」に当たる。

(編集員からひとこと)
「特殊関係非居住者」該当性が争われた珍しい事案です。是非ご一読ください。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61607

TAINSメールニュース No.653 2024.01.25 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月25日

【1】今週のお知らせ
(1)東北税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東北税理士会 ☆2024年01月収録分 ‥‥3件

(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-06-01 裁決 一部取消し F0-1-1346
重加算税/ストックオプションに係る経済的利益の申告漏れ
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61243

【法人税】
・R04-03-25 裁決 一部取消し、却下、棄却 F0-2-1161
錦鯉はみなし役員の個人資産か/個別対応方式の適用の可否/重加算税
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61404
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
二世帯住宅の敷地であっても小規模宅地等の特例は適用できないと判断!
(令03-06-21 非公開裁決 棄却 F0-3-769)

被相続人は、平成13年1月、二世帯住宅(本件建物)を新築し、その1階部
分に請求人ら、2階部分に被相続人夫妻が居住していました。この事案では、1
階部分の敷地権(本件敷地権)について、小規模宅地等の特例(本件特例)を適
用することができるか否かが争われました。なお、本件建物は、外階段によって
行き来することができる構造であり、区分所有建物の登記がされていました。審
判所では、次のとおり判断し、本件特例を適用することはできないとしました。

被相続人夫妻は、1階部分に生活の拠点を置いていたと認められず、本件敷地
権は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するとは認められない。
また、本件建物は、一棟の建物と認められるものの、措置法施行令第40条の2
第4項括弧書き(本件規定)の「区分所有建物」に該当することから、本件敷地
権は、被相続人の居住の用に供されていた部分に含めることはできない。
本件敷地権が本件規定によっても被相続人の居住の用に供されていた部分に含
まれないことは明らかであり、請求人らが主張する区分所有建物とした理由(被
相続人の妻の安心した住居を考えたなど)によっても、区分所有の意思に基づい
て区分所有建物の登記をしたことを否定することはできない。
なお、被相続人夫妻は、請求人らと日常生活の資を共通にしていた関係にあっ
たとは認めることができないから、本件敷地権は、被相続人と生計を一にしてい
た当該被相続人の親族の居住の用に供された宅地等にも該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62034

TAINSメールニュース No.652 2024.01.18 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月18日

【1】今週のお知らせ
システムメンテンスのお知らせ
下記の通り、システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はTA
INSによる検索システムがご利用いただけません。
検索システムご利用の際は、システムメンテナンス時間外でのアクセスをお願
いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

日時: 令和6年1月19日(金)18:00 ~ 18:15
※メンテナンス終了時間は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
特例適用のため取得時期を急がせたために、仮装と誤解された事例!
(令03-04-26 非公開裁決 棄却・一部取消し F0-2-1059)

請求人が、太陽光発電設備の増設部分を事業年度末までに取得し、事業の用に
供したとして、減価償却費を計上し、取得に係る消費税額を仕入税額控除額に含
めて申告したのに対し、原処分庁が、請求人が取得年月日を仮装したとして法人
税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った事案です。
審判所は、更正処分は適法とし、重加算税の賦課決定は取り消しました。

増設工事において、平成29年3月31日までに電力会社に電気を供給できる
状態にするために必要なパワーコンディショナーの接続作業が終了しておらず、
発電設備の引渡しを受けてこれを取得したとは認められない。
増設工事の報酬が4月4日・5日に支払われていることや、請負業者等が工事
の完了を急がされていた事情もうかがえることにも照らせば、請求人の常務取締
役甲が、請負業者等から工事が完了していないにもかかわらず、完了したかのご
とく虚偽の報告を受けたという可能性もあるのであって、甲が、工事が3月31
日までに完了していないことを把握していたとまでは認定することはできない。
甲が、引渡しが未了であることを認識しながら各引渡書を請負業者の従業員に
作成させたとは認められず、甲に、仮装行為があったと認めることはできない。

(編集員からひとこと)
請求人は、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるための取得期限である
平成29年3月31日までに工事を完了させたかったので、請負業者にも強く要
求したようです。特例適用には、十分留意する必要があると思われます。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61417

TAINSメールニュース No.651 2024.01.11 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月11日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

みなし譲渡課税~取引相場のない株式の時価~
講 師:税理士 相高佑介
(データベース部長 田川 哲)

(2)ホームページリニューアルのお知らせ
TAINSホームページへアクセスいただき誠にありがとうございます。この
度、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、明るいデザインを取り入れたほか、各種お申込みや
よくある質問、お問い合わせページへのアクセスの改善及びコンテンツの紹介の
拡充によるスムーズな課題解決を図りました。
こちらのURLから新しいホームページをご覧ください。
https://www.tains.org/

(3)システムメンテンスのお知らせ
下記の通り、システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はTA
INSによる検索システムがご利用いただけません。
検索システムご利用の際は、システムメンテナンス時間外でのアクセスをお願
いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

日時: 令和6年1月19日(金)18:00 ~ 18:15
※メンテナンス終了時間は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
不動産賃貸借契約の合意解除に伴い第三者から受けた金員は消費税の対象と判断
(令04-08-23 非公開裁決 棄却 F0-5-381)

請求人A社は、パチンコ店として賃借していた土地建物の賃貸借契約を合意解
除し、第三者Bが新たな賃貸借契約を締結することについて、A社とBが合意し
て作成した協定書に基づき、Bから金員2億円を受領しました。この金員につい
て、A社は、「移転に伴う損失補償金(消基通5-2-7本文)」であり、課税
資産の譲渡等の対価の額に該当しないと主張し、原処分庁は、「賃借人たる地位
の譲渡の対価(上記通達の注書)」であり、課税の対象になると主張しています。
審判所は、本件金員の法的性格を検討するに当たっては、協定書作成の前提と
されている了解事項(共通認識)や作成に至る経緯等の事情を総合的に考慮する
必要があるとした上で、次のように判断して、A社の請求を棄却しました。

本件協定書によって、A社が行うべき各行為として、賃貸人との間で原契約の
合意解除をすること、賃貸人からBとの新たな賃貸借契約に係る同意を得ること
及び賃貸人への土地建物の引渡しを行うことを定めたものと認められ、これらは
消費税法2条1項8号に規定する「役務の提供」に該当する。
したがって、本件金員は、Bが、本件協定書に基づき、A社が行うべき各行為
という役務の提供に対する対価として支払ったものであるから、消費税法28条
1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61259

TAINSメールニュース No.650 2023.12.28 発行(社)日税連税法データベース

2023年12月28日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSメールニュースの件名変更について
今回よりTAINSメールニュースの件名を【TAINSメールニュースNo.〇〇〇
】+本文【2】のタイトル名の様式に変更いたしました。
メールソフト等で振り分け機能を設定されているユーザーの皆様におかれまし
ては、設定の変更が必要になる場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、設定の変更をお願い致します。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)次号メールニュースは来年1月11日に配信します。
次週1月4日は休業日のため、メールニュース651号は1月11日に配信し
ます。

(3)収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-03-25 裁決 棄却 F0-3-863
取引相場のない株式の評価/評価通達6の適用/「特別の事情」の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61437
・R03-10-01 裁決 棄却 F0-3-811
請求人名義の預貯金等の帰属/土地の評価/広大地該当性・マンションの敷地

URL:https://app6.tains.org/search/detail/61606
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
懲戒処分~契約関係のない脱税相談による「第2債権放棄通知書」の作成行為~
(令03-12-02 大阪高裁 棄却 Z999-2176)

税理士である控訴人は、株式会社Aの法人税の申告に当たり、Aの関与税理士
であったBからAの所得金額を圧縮することの相談を受け、Aの代表取締役であ
った亡CがAに対する貸付金債権のうち4億1300万円について生前に債権放
棄していたにもかかわらず、債権放棄額を3億円に減額した「債権放棄通知書」
を作成し、Aの債務免除益を減少させました。この行為は税理士法36条の脱税
相談に当たるなどとして、処分行政庁から、税理士業務の禁止の処分を受けた事
案です。控訴人とAとの間に税務上の契約関係はありませんでした。
大阪高裁は、次のとおり判断(原審判決引用)し、請求を棄却しました。

控訴人は、Aが法人税の賦課を免れる具体的方法についての相談相手となり、
肯定的な回答をしたといえるから、控訴人の行為は、税理士法36条の「不正に
国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税
の還付を受けることにつき、‥相談に応じ」に当たる(原審判決引用)。
同法45条は、財務大臣が、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理
若しくは税務書類の作成をしたとき、又は同法36条の規定に違反する行為をし
たときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすること
ができる旨規定しており、税理士が、納税義務者から具体的に「求め」られた場
合に不正な行為をしたときとは別に、同法36条の規定に違反する行為をしたと
きも処分の対象としている。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61891

TAINSメールニュース No.649 2023.12.21 発行(社)日税連税法データベース

2023年12月21日

【1】今週のお知らせ
「与党 令和6年度税制改正大綱」が決定されました
12月14日、令和6年度税制改正大綱を自由民主党と公明党が決定し、同党
のホームページで公表されました。
今回の大綱の基本的な考え方として、四世紀半続いたデフレからの脱却、継続
的な賃上げによる経済の成長等に向けて主要7項目を示しています。
日税連は、今回の大綱において本会の建議項目や意見が取り上げられたとして、
引き続きあるべき税制の確立と申告納税制度の維持・発展のため積極的に意見を
表明するとコメントしています。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
土地の評価~鑑定評価額が相当であるとする「特別の事情」認めず!
(令04-09-22 非公開裁決 棄却 F0-3-870)

請求人らが相続により取得した土地3筆(本件各土地)について相続税の申告
を行った後、当該土地の価額は不動産鑑定士による鑑定評価額が相当であるとし
て更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を
行ったことから、請求人らが原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所では、次のとおり判断し、請求人らの主張を斥けました。

請求人らは、本件各土地の最有効使用は一体開発した上で戸建住宅用地として
分譲することから、一団の土地として一体評価すべき旨主張するが、相続開始時
の利用状況を前提に算定されるべきであり、本件各土地は、宅地、畑、貸家建付
地等と一体として利用されていた事実は認められず、本件各土地を一団の土地と
して一体評価するのは相当ではなく、評価通達の定める評価方法によっては適正
な時価を適切に算定することができない特別の事情があると認められない。
請求人らは、申告評価額と鑑定評価額との間に大きな乖離があることからも、
評価通達に定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできな
い特別の事情がある旨主張する。しかしながら、鑑定評価額は本件各土地全体を
「宅地見込地」として、転換後・造成後の想定更地価格をベースに控除方式を適
用して算定されており、相続開始時における時価とは、その前提を異にするもの
であり、適切な時価を算定することができない特別の事情があると認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61416