税理士がつくる、
税理士のためのデータベース
TAINS
判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,438件(2026年5月2日時点)
新規税理士登録者の方へ
TAINSの情報誌
TAINSだよりはこちら
TAINSとは
TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。
TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます
保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない
TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。
情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない
TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。
TAINSの便利な機能
TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。
行政文書と相談事例を
簡単に検索
情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加
概要・要点
本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録
最新情報が手に入る!
編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能
横断検索が可能
TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能
日本法令の
Japplic書式集が使い放題
株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。
お知らせ
今週のTAINSメールニュース
TAINSメールニュース No.771 2026.04.30発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-03-24 裁決 棄却、一部取消し F0-1-1337
帳簿書類の不提示/青色取消し・仕入税額控除/内装業
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61406
・R07-02-21 金沢地裁 棄却、控訴 Z888-2825
医療費控除/病院へ通院するために要したガソリン代等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64194
【法人税】
・R07-03-13 東京地裁 棄却、確定 Z888-2856
重加算税と期間制限/借名口座を利用した収入除外と
事実に反する財務諸表の作成
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64319
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
仕入税額控除/副社長(会長の妻)による宝飾品等の購入額は給与に該当!
(令07-05-23 大阪地裁 棄却 Z888-2775)
原告A社(鋼材等売買業)は、取締役副社長がA社の費用負担において購入等
した宝飾品や服飾品等の額につき、商品、交際接待費等として経理処理し、上記
の購入額を課税仕入れに係る支払対価の額に含めて控除対象仕入税額を計算して
いたところ、処分行政庁は、宝飾品等の額は、副社長に対する給与等に該当し、
課税仕入れに該当しないとして、更正処分等及び納税告知処分等をしました。
大阪地裁は、次のように判示してA社の請求を棄却しています。
A社は、会社の目的としては宝石等の販売をも掲げていたが、販売実績はなく、
事業として宝飾品を取り扱っていたことはうかがえない。服飾品等については、
その多くが高級ブランドの婦人服等であり、一部に贈答のために購入したものが
あったとしても、それらは事業に関係する者に贈答されたものとはいえない。以
上によれば、宝飾品等の購入は副社長の個人的な購入であったと認められるから、
副社長は、その分の経済的利益をA社から得ていたものと認められる。
副社長は、A社において、個人的な利用も含め、経費を自由に使用することが
できる立場にあり、代表取締役である会長もそれを容認していたものと認められ
るから、副社長による購入等は、A社の意思に基づくものであったものと認めら
れる。したがって、A社が副社長に対して供与した経済的利益は、所得税法28
条1項の「給与等」に当たり、法人税法34条4項が定める「その他の経済的な
利益」として、法人がその役員に対して支給する給与に当たるものと認められる。
そうすると、本件各購入品等の購入等は、課税仕入れに該当しない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64206
TAINSに収録されている情報
豊富な収録情報の中から検索が可能です。
情報区分別の収録件数(2026年5月2日時点)
地裁
7,530 件
高裁
4,272 件
最高裁
2,399 件
裁決
6,621 件
基本通達
4,842 件
個別通達
2,187 件
措法通達
4,204 件
措個通達
395 件
評価通達
311 件
相談事例
12,998 件
行政文書
2,749 件
その他
930 件
その他検索可能な情報
国税庁
国税不服審判所
関連する雑誌目次
提携出版社
キャラクター紹介
タインズ博士
消費税担当
しょー君
所得税担当
ところ君
法人税担当
ほう君
諸税担当
もろ君
相続税担当
あいちゃん
地方税担当
ちーちゃん