税理士がつくる、
税理士のためのデータベース
収録件数43,517件(2018年12月1日時点)
税理士をとりまく環境は大きく変化しています。
その変化に対応するための
強力なツールが“TAINS”です。
収録件数43,517件(2018年12月1日時点)
税理士をとりまく環境は大きく変化しています。
その変化に対応するための
強力なツールが“TAINS”です。
お客様は攻めたアドバイスを望んでいる一方で、既存の情報収集方法だと保守的な解釈ばかり集まってしまう。結果、お客様に喜ばれるアドバイスができていないと感じている。
例えば仮想通貨などの比較的新しい事象や、稀にしか発生しない特殊なケースは情報量があまり多くないため探し方が難しく、なかなか良い情報が見つからない。
ケースに関連しそうなキーワードで情報を探すが、見当違いの情報が大量に出てくる、もしくは全く情報が出てこず、目的の情報を探し当てるまでに膨大な時間を要してしまう。
TAINSは、税理士に必要な税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書、そして関連する雑誌目次などの様々な情報が収録されているデータベース、およびそれらの情報を検索・閲覧するためのサービスです。
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
データベースの情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。そのため、例えば仮想通貨などの新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能です。
TAINSには、情報を検索しやすくするための様々な工夫が施されています。また判決・裁決には、税理士自らが重要と思う箇所を加工せずに抜き出し「概要」としてまとめているため、裁判官の視点を短い時間でつかむことが可能です。
1 税法データバンクの誕生と発展
1982(昭和57)年12月、我が国で初めての法律情報検索システムとして、東京税理士会と中国税理士協同組合が共同で立ち上げた相続税法データバンクは、以後、東京地方税理士会、名古屋税理士会も加わり、法人税法、所得税法、消費税法・地価税法を追加して「税理士総合データバンク」としての形を整えました。
1996(平成8)年8月8日には、日本税理士会連合会が監修者としてデータベースの指導監督を行い、税理士情報ネットワーク全国ユーザー会を中心とする4団体のJVにより運営されることとなりました。これにより、税法データバンクは税理士情報ネットワークシステム(Tax Accountant Information Network System 略してTAINS)の税法データベースとして新たなスタートを切りました。
2 TAINSインターネットへ(第3世代)
2000(平成12)年4月には、業務委託会社として、有限会社日税連情報サービスが設立され(税理士界1151号4頁)、同年6月1日、TAINSの税法データベースは、インターネット環境に移行しました。
3 TAINS第4世代
2008(平成20)年12月、第4世代としての新システムに移行しました。
4 一般社団法人日税連税法データベースの運用開始
「一般社団法人日税連税法データベース」は、「有限会社日税連情報サービス」と「税理士情報ネットワーク全国ユーザー会」を一体化し、日税連税法データベースを税理士業界の財産として、全ての税理士が利用できるものとすることを目的として、2010(平成22)年12月1日に設立され、2011(平成23)年4月1日事業を開始しました。運用開始に伴い、メニュー画面をリニューアルし、新しくフリーワードによる簡易な検索方法を加えました。
5 TAINS第5世代
2013(平成25)年12月には、第5世代のTAINSの運用を開始しました。このシステムでは、検索エンジンのソフトウエアとアルゴリズムを全面的に変更し、それまでに蓄積された税法データすべてを新しいサーバーに移動しました。
6 TAINS第6世代へ(TAINS6)
2018(平成30)年12月1日からは、名称を「TAINS6」とし、「税理士がつくる税理士のためのデータベース」を目標とした新システムの運用を開始します。この開発コンセプトとしては(1)税理士と共に進化するTAINS (2)税理士の集合知としてのTAINS(3)いつでもどこでもTAINSを念頭におき、具体的には ①検索・編集・管理機能の改善②ユーザーインターフェイスの改善 ③編集機能の強化 などにつき抜本的な改善を行っています。その他、コンテンツの充実ということでは、判決・裁決の情報には、新たに「要点」というコンテンツを創設し、裁判官・審判官の視点だけでなく税理士の視点での判決・裁決の要点を付けることによって必要最低限の情報を提供できるようにします。 また、TAINS6の運用開始に伴って制度面においても、①税理士法人会員制度の導入 ②年会費制度の導入 ③クレジットカード決済制度の導入 ④お試し会員制度の導入 などの改善を行っています。
従来のシステムに馴染んでおられる会員には操作性の面で一時的にご不便をおかけしますが早い段階で日常業務に浸透できれば幸いです。
2018年12月1日
TAINS第6世代システム開発プロジェクトチーム
税理士がよく検索するキーワードがあらかじめ用意されています。キーワードを選択するだけでデータベースの検索に最適な検索ワードに変換して検索を実行します。また、よく使う検索条件を保存して後から簡単に再利用することが可能です。
一度検索すると、判決・裁決はもちろんのこと、関連する雑誌目次や、第一法規、国税庁、国税不服審判所などの情報を、横断的に閲覧することが可能です。別々のサービスで何度も検索する手間は掛かりません。なお、提携先は随時増える予定です。
TAINSはスマートフォンやタブレットに対応していますので、電車での移動中やご自宅で思い立った時など、いつでもどこでも利用することができます。
判決・裁決には、税理士自らが重要と思う箇所を加工せずに本文から抜き出して整理した「概要」を収録。また注目度の高い判決・裁決には、税理士が判決をどのように見ているかをまとめた「要点」が収録されています。
TAINSでは、役に立った情報に「いいね」を付けることを推奨しています。税理士たちの集合知によって、役立つ情報が目立つ仕組みになっています。
後で読み返したい情報や、保存しておきたい情報は、ブックマークして後からいつでも参照することが可能です。また階層構造で保存できるので、自分が分かりやすい形でジャンル分けして管理することも可能です。
料金表はこちら
まず使ってみたいという方はこちら。
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0円 / 30日間限定
税理士個人の方はこちら。
月払い
2,018円(税込)
年払い
22,186円(税込)
月払いよりも年間2,000円お得です
税理士法人で2ライセンス以上
ご利用の方はこちら。
月払い
4,037円~(税込)
年払い
44,372円~(税込)
月払いよりも年間約4,000円お得です
税理士、税理士法人(本店)と税理士会の支部等は賛助会員として入会できます。なお、税理士法人の支店としては入会できませんので、本店で入会いただき、本店からライセンスの付与を受けてください。
税理士以外の方は、一定の資格 を有していることを条件に特別会員として登録することができます。
なお、特別会員には、大学、その他の法人でも加入することができます。(詳しくは特別会員への入会について:PDFをご覧ください。)
お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要になります。
お試し会員申込みフォームより、必要事項をご入力いただき、送信してください。
送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行います。
お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿ってTAINSをご利用ください。
税理士(法人)の方は、「Web版入会申込ページ」から必要事項を記入の上、送信してください。
FAXでの申込みを希望される税理士(法人)は、下記から申込用紙をダウンロードして申込みしてください。
税理士以外の方は、事務局(TEL:03-5496-1195)までご連絡ください。
申込用紙(PDF)
申込 確認後、会費等の支払方法で口座振替を選択されたお申込者に対しましては、口座振替用紙をお送りしますので、口座振替依頼書にご記入の上、事務局にご返送ください。同じくクレジットカード決済を選択されたお申込 者に対しましては、メールにてクレジットカードの登録方法をご案内いたします。
なお、特別会員として申込みをされた場合は、手続きに時間がかかりますのでご了承ください。
次の2通りの方法でTAINSキーワードを調べることができます。
(1)検索トップのフリーワード検索窓に検索したい語句の先頭3文字以上入力すると、その文字から始まるTAINSキーワードが候補として表示されます。
(2)検索トップの「TAINSキーワードを調べる」から、どのようなTAINSキーワードがあるのかを検索することができます。検索結果のTAINSキーワードをクリックすることで検索を実行することもできます。
以下のことに留意してください。(1)「いいね」・ブックマーク・保存した検索条件は引き継がれません。
(2)一般会員としての入会申込をしてから、口座振替又はクレジットカード決済の手続きが完了してからの利用開始となります。
タイムラグが生じないようお試し期間満了の数日~1週間前に一般会員の申込をされることをお勧めします。
2019年09月03日
【重要】システム改修によるサービス停止について2019年08月02日
【重要】消費税率引き上げに伴う利用料の変更のご案内2019年06月26日
国際税務情報更新のお知らせ2019年04月02日
TAINS研修サイトの更新について2018年12月01日
ホームページをリニューアルしました。TAINSメールニュース No.440 2019.12.5 発行(社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-11-22 名古屋高裁 棄却 Z888-2259
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/連年提出要件
【法人税】
・H31-01-30 東京高裁 棄却、上告及び上告受理申立て
Z888-2262
源泉所得税/重加算税/退職給付資産に計上された理事長の預金口座へ送金し
た金員
【他国税】
・H30-06-12 裁決 棄却 F0-8-216
財産の換価/最高価申込者決定処分の適法性
・H30-03-07 裁決 棄却 F0-8-214
差押処分/滞納国税の徴収権の消滅時効
・H30-02-27 裁決 棄却 F0-8-215
財産の換価/売却決定処分の適法性
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
更正の請求による税額控除の適用の可否~当初申告に控除明細書の添付なし~
(平30-10-19 札幌地裁 棄却 Z888-2257)
原告が、確定申告した平成27年分の所得税等について、雇用者給与等支給額
が増加した場合の所得税額の特別控除の制度(措置法10条の5の3第1項)の
適用がされておらず、控除されるべき額を過大に納付したものとして、更正の請
求をしたところ、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、当該通
知処分の取消しを求める事案です。確定申告書に控除明細書を添付することなく
確定申告がされた場合において、更正の請求により本件特別控除が適用されるか
が争点ですが、裁判所は次のように判断し、原告の主張を退けました。
措置法10条の5の3第4項は、本件特別控除が適用される場合を「確定申告
書、修正申告書又は更正請求書に〔略〕控除の対象となる雇用者給与等支給増加
額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付が
ある場合」に限定し、これを受けて、「同項の規定により控除される金額は、当
該確定申告書に添付された書類に記載された雇用者給与等支給増加額を基礎とし
て計算した金額に限る」と規定しており、本件特別控除が適用されるためには、
確定申告書に控除明細書が添付されていなければならないことになる。
原告は、必ずしも確定申告書に控除明細書を添付することが要求されているも
のではないと主張するが、更正請求書のみに控除明細書を添付した場合にまで本
件特別控除が適用されることを認めた規定ではないというべきである。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2257
研修情報
〇東北税理士会
日 時:令和元年12月10日(火)
13:30~16:30
会 場:パレスへいあん(仙台市)
講 師:𡈽屋栄悦 住吉真
テーマ:「所得税トラブル事例の検討」
〇近畿税理士会
日 時:令和元年12月20日(金)
13:30~16:30
会 場:近畿税理士会館
講 師:土師秀作 東紘太朗
テーマ:「判決・裁決の読み方~実務での不要の紛争を避けるために~」
〇北陸税理士会
日 時:令和2年2月3日(月)
13:30~15:30
会 場:ホテル金沢(金沢市)
講 師:若林俊之 草間典子
テーマ:(仮題)「確定申告直前 譲渡所得申告について
-取得費・譲渡経費・特例等の検討-」
〇千葉県税理士会
日 時:令和2年2月4日(火)
13:30~16:00
会 場:千葉県税理士会館
講 師:𡈽屋栄悦 住吉真
テーマ:「所得税トラブル事例の検討」
〇南九州税理士会
日 時:令和2年4月9日(木)
13:30~15:30
会 場:宮崎観光ホテル(宮崎市)
講 師:川島雅 住吉真
テーマ:「事業承継税制の概要と注意すべき実務上のポイント」
準備中