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判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,310件(2026年2月6日時点)
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TAINSとは
TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。
TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます
保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない
TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。
情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない
TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。
TAINSの便利な機能
TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。
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簡単に検索
情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加
概要・要点
本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録
最新情報が手に入る!
編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能
横断検索が可能
TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能
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株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。
お知らせ
今週のTAINSメールニュース
TAINSメールニュース No.759 2026.02.05 発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
相続時精算課税における相続税の課税価格に加算されるべき財産の範囲
講 師:税理士 野崎洋平
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)【税理士会員の先生方へ】
「租税回避」に関する意識調査アンケートのお願い(近畿税理士会)
会員各位
平素よりTAINSをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
TAINSも毎回ブースを出展しております「日税連公開研究討論会」ですが、
アンケートの協力依頼がありましたので以下に掲載します。
記
来る令和8年10月16日(第52回・神戸開催)において、
担当会である近畿税理士会は「租税回避」をテーマに掲げて研究発表を行います。
「租税回避」は法律上の明確な定義がないことから、
否認リスクと節税・脱税との境界線が曖昧なため、
関与先からのご相談で悩まれた経験を持つ先生も少なくないのではないでしょうか。
つきましては、実務の最前線に立つ先生方の「意識」や「判断基準」を調査し
議論の基礎資料とするため、アンケートを実施いたします。
先生方のリアルなご意見が、あるべき税制と実務の指針を探る鍵となります。
アンケートは5分程度で回答できますので、
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。
<回答方法> 回答フォームへのアクセス 下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z
<回答期限>令和8年3月31日(火)
<所要時間>5分程度
<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。
<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(近畿税理士会 調査研究部)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
建物取壊費用以外に弁護士報酬や賃借人への移転補償料も取得費に算入と判断!
(令07-05-20 公表裁決 棄却 J139-2-03)
不動産賃貸業を営む請求人は、賃借権の無断譲渡による解除消滅を理由として、
建物収去土地明渡しを求める訴えを起こしました。そして、請求人は、その土地
の借地権と土地上の建物を裁判上の和解によって取得し、建物の賃借人らに移転
補償料を支払って明渡しを受け、その後建物の取壊しを行い、建物の未償却残高
及び取壊費用、建物の賃借人らの移転補償料、裁判に係る弁護士報酬を不動産所
得の必要経費に算入して所得税等の申告を行ったところ、原処分庁から、これら
費用は、借地権の取得費に算入すべきであるとして更正処分等を受けた事案です。
国税不服審判所は、下記判断をして、請求を棄却しています。
請求人は、建物等を取得した和解成立時点において、建物を取り壊して土地を
保育園の敷地とするために、借地権を利用する目的を有していたと認められる。
本件建物等の取得は、上記目的でされたものであることが明らかであると認め
られ、建物の取得に要した金額の一部、建物の取壊しに要した費用及び建物の賃
借人を退去させるための費用は、請求人が借地権を利用するために要したものと
いえる。請求人が本件訴訟の代理人弁護士から受けた役務の提供は、借地権とい
う権利の買戻しのためのものと認められ、また、請求人は、借地権とともに本件
建物を買い受けており、本件弁護士報酬は、全て借地権の取得に関連して発生し
た費用であるといえる。本件各費用は、いずれも借地権の取得費に算入され、本
件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64415
TAINSに収録されている情報
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情報区分別の収録件数(2026年2月6日時点)
地裁
7,517 件
高裁
4,261 件
最高裁
2,389 件
裁決
6,579 件
基本通達
4,842 件
個別通達
2,187 件
措法通達
4,204 件
措個通達
395 件
評価通達
311 件
相談事例
13,002 件
行政文書
2,693 件
その他
930 件
その他検索可能な情報
国税庁
国税不服審判所
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