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TAINS

判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,646(2026年9月14日時点)

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TAINSとは

TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。

TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます

保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない

注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。

特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない

TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。

情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない

TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。

TAINSの便利な機能

TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。

行政文書と相談事例を
簡単に検索

情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加

概要・要点

本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録

最新情報が手に入る!

編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能

横断検索が可能

TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能

日本法令の
Japplic書式集が使い放題

株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。

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お知らせ

今週のTAINSメールニュース

TAINSメールニュース No.790 2026.09.10 発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
(1)ユーザー利用規則改定に伴うサービス停止のお知らせ
このたびユーザー利用規則を改定し、2026年9月25日から施行いたしま
す。
下記の日程でホームページ掲載データの差し替えを行うため、作業時間帯はす
べての機能のご利用ができません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年9月10日(木)午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(総務部長:大森 行雄)

(2)公式LINEアカウント開設のお知らせ
この度、TAINSの公式LINEアカウントを開設いたしました。LINE
では、便利な機能の紹介や活用方法、最新情報を発信いたします。
以下のURLをクリックすると、TAINSのLINEプロフィールに遷移し
ますので、ぜひ友だち追加をよろしくお願いいたします。
https://lin.ee/tsduDpj
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与で全部取消し~給与といえるためには利得を得ていることが前提!~
(令05-06-20 非公開裁決 全部・一部取消し F0-2-1208)

請求人が、備品の購入代金として関連法人に支出した金員(振込金A)につい
て、原処分庁が、当該金員は請求人の役員である乙に対する給与に該当するなど
として更正処分及び源泉所得税等の納税告知処分等を行った事案です。振込みA
の当時、関連法人は、債務超過の状態でした。審判所は、次のように判断して、
納税告知処分等はその全部を取り消し、更正処分はその一部を取り消しました。

振込金Aが乙に対する役員給与に該当するといえるためには、乙が振込みAに
よって利得を得ていることが前提となる。本件振込みAは〇〇名義口座宛に行わ
れたものであるから、通常であれば、本件振込みAによって振込金Aを取得した
といえるのはその名義人であって、振込みAによって乙が利得を得たことにはな
らない。また、仮に、原処分庁が主張するとおり、乙が〇〇名義口座の預金につ
いて自由に入出金できる状態にあったとしても、そのことにより直ちに乙に帰属
するということにはならないし、当審判所の調査及び審理の結果によっても、〇
〇名義口座への振込金を乙が取得したものと認めるに足る証拠も見当たらない。
関連法人の総勘定元帳(短期借入金勘定)の記載から、関連法人は振込金Bの
支払を乙に対する借入金の返済として行ったものと認められる。本件振込金Bと
の関係においても、乙が本件振込みAによる利得を得たとはいえない。
振込金Aは、法人税法37条7項にいう寄附金の額に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62371

TAINSに収録されている情報

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情報区分別の収録件数(2026年9月14日時点)

地裁

7,570 件

高裁

4,304 件

最高裁

2,414 件

裁決

6,661 件

基本通達

4,842 件

個別通達

2,187 件

措法通達

4,204 件

措個通達

395 件

評価通達

311 件

相談事例

13,039 件

行政文書

2,788 件

その他

931 件

その他検索可能な情報

国税庁

国税不服審判所

関連する雑誌目次

提携出版社

キャラクター紹介

タインズ博士

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消費税担当しょー君

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