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判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,622件(2026年8月18日時点)
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TAINSとは
TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。
TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます
保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない
TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。
情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない
TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。
TAINSの便利な機能
TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。
行政文書と相談事例を
簡単に検索
情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加
概要・要点
本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録
最新情報が手に入る!
編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能
横断検索が可能
TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能
日本法令の
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株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。
お知らせ
今週のTAINSメールニュース
TAINSメールニュース No.786 2026.08.13 発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
弁護士・三木義一さんによる特別講座です。TAINS講座27で紹介した東
京高裁(Z888-2622)の判決について最高裁判決が出ました。最速で皆
さんにお届けします。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
債務控除と債務免除益~所得税/相続税の法理の誤解~
講 師:弁護士 三木義一
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)南九州税理士会からご提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「所得税・法人税・相続税・消費税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
南九州税理士会 ☆2026年08月収録分 ‥‥12件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
立体駐車場収入の帰属/請求人と妻に2分の1ずつ帰属すると判断!
(令06-04-05 非公開裁決 一部取消し F0-1-1702)
本件は、原処分庁が、1階と屋上とに駐車スペースを設けた2段の自走式駐車
場に係る賃貸料につき、駐車場の1階部分に係る賃貸料は、設備を使用して得た
ものとはいえず、土地を使用して得たものといえるから、全て当該駐車場の敷地
の所有者である請求人に帰属するとして、所得税及び消費税の更正処分を行った
事案です。審判所は、次のように判断して、処分の一部を取り消しました。
請求人及び妻は、アスファルト舗装の敷設及び自動車駐車設備(本件構造物)
の売買等契約の当事者となっており、3000万円ずつの借入れは、売買代金の
支払目的で行われ、実際に、請求人及び妻によって返済されたのであるから、請
求人及び妻は、本件構造物につき2分の1ずつの持分を取得したと認められる。
本件構造物が本件土地に付合しても、妻は請求人との間の使用貸借契約により
本件土地に係る使用借権を有するから、当該付合には民法242条ただし書が適
用され、当該付合後も妻が有する本件構造物の2分の1の持分は留保される。
本件駐車場1階部分は、本件構造物の特定の区画が車両格納目的で貸し付けら
れているのであるから、1階部分の貸付けに係る収益は、本件構造物を使用して
得られたものであって、資産である本件構造物から生ずる収益である。
以上によれば、所得税法及び消費税法上、本件駐車場1階部分の貸付けに係る
収益及び資産の譲渡等に係る対価は請求人及び妻に2分の1ずつ帰属し、全てが
請求人に帰属するものではない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63677
TAINSに収録されている情報
豊富な収録情報の中から検索が可能です。
情報区分別の収録件数(2026年8月18日時点)
地裁
7,568 件
高裁
4,298 件
最高裁
2,411 件
裁決
6,654 件
基本通達
4,842 件
個別通達
2,187 件
措法通達
4,204 件
措個通達
395 件
評価通達
311 件
相談事例
13,035 件
行政文書
2,787 件
その他
930 件
その他検索可能な情報
国税庁
国税不服審判所
関連する雑誌目次
提携出版社
キャラクター紹介
タインズ博士
消費税担当
しょー君
所得税担当
ところ君
法人税担当
ほう君
諸税担当
もろ君
相続税担当
あいちゃん
地方税担当
ちーちゃん