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TAINS
判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,666件(2026年10月10日時点)
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TAINSとは
TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。
TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます
保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない
TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。
情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない
TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。
TAINSの便利な機能
TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。
行政文書と相談事例を
簡単に検索
情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加
概要・要点
本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録
最新情報が手に入る!
編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能
横断検索が可能
TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能
日本法令の
Japplic書式集が使い放題
株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。
お知らせ
今週のTAINSメールニュース
TAINSメールニュース No.794 2026.10.08 発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
相続税の課税財産の認定~遺産分割協議書に相続財産として記載された現金が
相続財産に該当しないとされた裁決事例を通じて~
講 師:税理士 近成彰彦
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)公式LINEアカウント開設のお知らせ
この度、TAINSの公式LINEアカウントを開設いたしました。LINE
では、便利な機能の紹介や活用方法、最新情報を発信いたします。
以下のURLをクリックすると、TAINSのLINEプロフィールに遷移し
ますので、ぜひ友だち追加をよろしくお願いいたします。
https://lin.ee/tsduDpj
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
法人税法57条2項の規定は、合併による事業の移転及び継続を想定している?
(令08-05-21 大阪地裁 一部認容・控訴 Z888-2931)
青果物等の卸売業者A社は、A社の100%子会社による新設分割をし、分割
後の子会社との間で適格合併を行い、子会社が有していた未処理欠損金額を、法
人税法57条2項の規定によりA社の欠損金額として引き継ぎました。これに対
し、課税庁は、本件分割及び合併は、法人税法132条の2の「法人税の負担を
不当に減少させる」に該当するとして、法人税等の更正処分等を行った事案です。
大阪地裁は、裁判の争点のひとつである寄附金課税については、合理性の要件
を欠くとして処分を取り消していますが、法人税法132条の2の適用は認めて
います。大阪地裁の判断で注目すべき点は、法人税法57条2項の趣旨及び目的
を、同条1項から解釈している点です。
法人税法57条2項の趣旨及び目的については、合併法人において欠損金の繰
越控除を認めるものである以上、欠損金の繰越控除制度の趣旨及び目的を基礎と
するものと解するのが相当である。法人税法57条1項の欠損金の繰越控除は、
事業年度間の所得金額と損失金額を平準化するための制度であるが、同条2項の
適格合併における未処理欠損金額の引継ぎについても、事業年度間の所得金額と
損失金額を平準化するためのものと解するのが相当である。
そうすると、法人税法57条2項の適格合併における未処理欠損金額の引継ぎ
は、被合併法人の企業活動が適格合併後も合併法人において継続的に行われるこ
とが前提というべきであり、合併による事業の移転及び継続を想定している。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64891
TAINSに収録されている情報
豊富な収録情報の中から検索が可能です。
情報区分別の収録件数(2026年10月10日時点)
地裁
7,574 件
高裁
4,307 件
最高裁
2,416 件
裁決
6,667 件
基本通達
4,842 件
個別通達
2,187 件
措法通達
4,204 件
措個通達
395 件
評価通達
311 件
相談事例
13,039 件
行政文書
2,793 件
その他
931 件
その他検索可能な情報
国税庁
国税不服審判所
関連する雑誌目次
提携出版社
キャラクター紹介
タインズ博士
消費税担当
しょー君
所得税担当
ところ君
法人税担当
ほう君
諸税担当
もろ君
相続税担当
あいちゃん
地方税担当
ちーちゃん