税理士がつくる、
税理士のためのデータベース
収録件数43,517件(2018年12月1日時点)
税理士をとりまく環境は大きく変化しています。
その変化に対応するための
強力なツールが“TAINS”です。
2020年11月以前の退会者・お試し会員入会者も再度登録いただけます
収録件数43,517件(2018年12月1日時点)
税理士をとりまく環境は大きく変化しています。
その変化に対応するための
強力なツールが“TAINS”です。
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お客様は攻めたアドバイスを望んでいる一方で、既存の情報収集方法だと保守的な解釈ばかり集まってしまう。結果、お客様に喜ばれるアドバイスができていないと感じている。
例えば仮想通貨などの比較的新しい事象や、稀にしか発生しない特殊なケースは情報量があまり多くないため探し方が難しく、なかなか良い情報が見つからない。
ケースに関連しそうなキーワードで情報を探すが、見当違いの情報が大量に出てくる、もしくは全く情報が出てこず、目的の情報を探し当てるまでに膨大な時間を要してしまう。
TAINSは、税理士に必要な税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書、そして関連する雑誌目次などの様々な情報が収録されているデータベース、およびそれらの情報を検索・閲覧するためのサービスです。
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
データベースの情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。そのため、例えば仮想通貨などの新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能です。
TAINSには、情報を検索しやすくするための様々な工夫が施されています。また判決・裁決には、税理士自らが重要と思う箇所を加工せずに抜き出し「概要」としてまとめているため、裁判官の視点を短い時間でつかむことが可能です。
1 税法データバンクの誕生と発展
1982(昭和57)年12月、我が国で初めての法律情報検索システムとして、東京税理士会と中国税理士協同組合が共同で立ち上げた相続税法データバンクは、以後、東京地方税理士会、名古屋税理士会も加わり、法人税法、所得税法、消費税法・地価税法を追加して「税理士総合データバンク」としての形を整えました。
1996(平成8)年8月8日には、日本税理士会連合会が監修者としてデータベースの指導監督を行い、税理士情報ネットワーク全国ユーザー会を中心とする4団体のJVにより運営されることとなりました。これにより、税法データバンクは税理士情報ネットワークシステム(Tax Accountant Information Network System 略してTAINS)の税法データベースとして新たなスタートを切りました。
2 TAINSインターネットへ(第3世代)
2000(平成12)年4月には、業務委託会社として、有限会社日税連情報サービスが設立され(税理士界1151号4頁)、同年6月1日、TAINSの税法データベースは、インターネット環境に移行しました。
3 TAINS第4世代
2008(平成20)年12月、第4世代としての新システムに移行しました。
4 一般社団法人日税連税法データベースの運用開始
「一般社団法人日税連税法データベース」は、「有限会社日税連情報サービス」と「税理士情報ネットワーク全国ユーザー会」を一体化し、日税連税法データベースを税理士業界の財産として、全ての税理士が利用できるものとすることを目的として、2010(平成22)年12月1日に設立され、2011(平成23)年4月1日事業を開始しました。運用開始に伴い、メニュー画面をリニューアルし、新しくフリーワードによる簡易な検索方法を加えました。
5 TAINS第5世代
2013(平成25)年12月には、第5世代のTAINSの運用を開始しました。このシステムでは、検索エンジンのソフトウエアとアルゴリズムを全面的に変更し、それまでに蓄積された税法データすべてを新しいサーバーに移動しました。
6 TAINS第6世代へ(TAINS6)
2018(平成30)年12月1日からは、名称を「TAINS6」とし、「税理士がつくる税理士のためのデータベース」を目標とした新システムの運用を開始します。この開発コンセプトとしては(1)税理士と共に進化するTAINS (2)税理士の集合知としてのTAINS(3)いつでもどこでもTAINSを念頭におき、具体的には ①検索・編集・管理機能の改善②ユーザーインターフェイスの改善 ③編集機能の強化 などにつき抜本的な改善を行っています。その他、コンテンツの充実ということでは、判決・裁決の情報には、新たに「要点」というコンテンツを創設し、裁判官・審判官の視点だけでなく税理士の視点での判決・裁決の要点を付けることによって必要最低限の情報を提供できるようにします。 また、TAINS6の運用開始に伴って制度面においても、①税理士法人会員制度の導入 ②年会費制度の導入 ③クレジットカード決済制度の導入 ④お試し会員制度の導入 などの改善を行っています。
7 TAINS6.1へのバージョンアップ
2020(令和2年)12月には、検索ヒット率が向上する「ハイブリッド検索」の導入など検索機能やインターフェースが改善されたTAINS6.1にバージョンアップいたしました。
今後もより使いやすいシステムとなるよう努めるとともに、税法データベースの内容を更に充実させ、税理士業務に役立つ情報を提供してまいります。
2022年4月
一般社団法人日税連税法データベース
税理士がよく検索するキーワードがあらかじめ用意されています。キーワードを選択するだけでデータベースの検索に最適な検索ワードに変換して検索を実行します。また、よく使う検索条件を保存して後から簡単に再利用することが可能です。
一度検索すると、判決・裁決はもちろんのこと、関連する雑誌目次や、第一法規、国税庁、国税不服審判所などの情報を、横断的に閲覧することが可能です。別々のサービスで何度も検索する手間は掛かりません。なお、提携先は随時増える予定です。
TAINSはスマートフォンやタブレットに対応していますので、電車での移動中やご自宅で思い立った時など、いつでもどこでも利用することができます。
判決・裁決には、税理士自らが重要と思う箇所を加工せずに本文から抜き出して整理した「概要」を収録。また注目度の高い判決・裁決には、税理士が判決をどのように見ているかをまとめた「要点」が収録されています。
TAINSでは、役に立った情報に「いいね」を付けることを推奨しています。税理士たちの集合知によって、役立つ情報が目立つ仕組みになっています。
後で読み返したい情報や、保存しておきたい情報は、ブックマークして後からいつでも参照することが可能です。また階層構造で保存できるので、自分が分かりやすい形でジャンル分けして管理することも可能です。
料金表はこちら
まず使ってみたいという方はこちら。
−
0円 / 30日間限定
税理士個人の方はこちら。
月払い
2,018円(税込)
年払い
22,186円(税込)
月払いよりも年間2,000円お得です
税理士法人で2ライセンス以上
ご利用の方はこちら。
月払い
4,037円~(税込)
年払い
44,372円~(税込)
月払いよりも年間約4,000円お得です
税理士、税理士法人(本店)と税理士会の支部等は賛助会員として入会できます。なお、税理士法人の支店としては入会できませんので、本店で入会いただき、本店からライセンスの付与を受けてください。
税理士以外の方は、一定の資格 を有していることを条件に特別会員として登録することができます。
なお、特別会員には、大学、その他の法人でも加入することができます。(詳しくは特別会員への入会について:PDFをご覧ください。)
お手元に税理士登録番号をご用意ください。フォーム入力の際に必要になります。
お試し会員申込みフォームより、必要事項をご入力いただき、送信してください。
送信いただいた内容に沿って、事務局にて照会・会員登録作業を行います。
お客様宛に利用可能の旨が記載されたメールが届きます。内容に沿ってTAINSをご利用ください。
税理士(法人)の方は、「Web版入会申込ページ」から必要事項を記入の上、送信してください。
FAXでの申込みを希望される税理士(法人)は、下記から申込用紙をダウンロードして申込みしてください。
税理士以外の方は、問い合わせフォームへ入会希望の旨を投稿ください。
申込用紙(PDF)
申込 確認後、会費等の支払方法で口座振替を選択されたお申込者に対しましては、口座振替用紙をお送りしますので、口座振替依頼書にご記入の上、事務局にご返送ください。同じくクレジットカード決済を選択されたお申込 者に対しましては、メールにてクレジットカードの登録方法をご案内いたします。
なお、特別会員として申込みをされた場合は、手続きに時間がかかりますのでご了承ください。
2023年03月01日
【研修】「判例を読み解くTAINS講座」のご案内2022年10月25日
編集室電話番号 廃止のご案内2022年04月18日
【重要】新型コロナウイルス感染リスク軽減対策に伴う事務局体制について2022年01月28日
国際税務情報更新のお知らせ2020年12月14日
【重要】TAINS6.1リリースについてTAINSメールニュース No.612 2023.03.23 発行(社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-01-27 裁決 棄却 F0-1-1414
行為計算否認/同族会社とのサブリース契約における適正賃貸料/転貸方式
・R03-07-12 裁決 棄却 F0-1-1381
所得区分/リストリクテッド・ストック・ユニットに係る経済的利益
・R04-03-25 東京地裁 却下 Z888-2482
訴えの利益/減額再更正処分がされた場合/非居住者の店頭外国為替証拠金取
引
【法人税】
・R04-08-26 東京地裁 棄却 Z888-2464
源泉徴収義務と重加算税/社会福祉法人から理事長に移動した施設建築資金
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
生命保険契約に関する権利~保険料負担者・代理人による贈与契約の有効性~
(令04-03-02 非公開裁決 全部取消し F0-3-794)
原処分庁は、請求人らの一部(被相続人の孫ら8名)を契約者とする各生命保
険契約に関する権利は、遺贈により取得したものとみなされる(相法3(1)三
)として、相続税に係る各更正処分等を行いました。これに対し、請求人らが、
各保険料については、各契約者が、被相続人から贈与された現金により支払った
ものであるとして、各更正処分等の全部の取消しを求めた事案です。
争点は被相続人が各保険料を負担したか否かであり、請求人Aが被相続人の代
理として行った本件各贈与契約の有効性が争われました。
審判所は、次のように判断し、各更正処分等の全部を取り消しました。
被相続人から請求人Aに対し本件代理権の授与がなかったと認められないこと
からすると、本件各贈与契約が無権代理により無効であるとはいえず、また、原
処分庁からは、顕名がないことのほかに、本件各贈与契約が無効であることにつ
いての客観的な証拠に基づく主張立証がなく、この点を根拠として、被相続人が
本件各保険料を負担したとする原処分庁の主張には理由がないこととなる。そう
すると、被相続人が本件各保険料を負担したとは認められないことから、各保険
契約に関する権利は、相続税法第3条第1項第3号に規定する遺贈により取得し
たものとみなされる財産には該当しない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-794
研修情報
○北陸税理士会
日 時:令和5年3月20日(月) 13:00~15:00
会 場:石川県税理士会館(ライブ配信あり)
講 師:若林俊之 草間典子
テーマ:裁判例から見る借地権課税の留意点
○東海税理士会
日 時:令和5年7月21日(金) 13:30~16:30
会 場:東海税理士会会議室
講 師:小林磨寿美 小菅貴子
テーマ:「(仮題)事業承継税制」
準備中