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TAINS
判決・裁決・行政文書等の
役立つ情報の収録件数は合計49,404件(2026年4月9日時点)
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TAINSとは
TAINSは、税務に関する判決・裁決・課税庁の内部文書や
関連する税務雑誌目次など、税理士業務に役立つ情報が収録されている
データベースの検索閲覧サービスです。
TAINSなら実務で直面する
こんなお悩みも解決できます
保守的な解釈に偏ってしまい、顧客のニーズに応えきれていない
注目度の高い判決には、税理士の視点で情報をまとめた要点が収録されています。当たり障りのない保守的な情報ではなく「他の税理士が判決をどのように見ているか」という生きた情報を読むことができます。
特殊・新しいケースのため、参考になる事例や解釈が見つけられない
TAINSに収録されている情報は、編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれています。
情報が膨大・または少なく、なかなか答えにたどり着けない
TAINSは、TAINSコード検索、TAINSキーワード検索、判決・裁決の日付からの検索など検索機能が充実しています。また判決・裁決には、本文をコンパクトにまとめた裁判官視点の「概要」や、税理士視点で解説した「要点」も収録しているため、短時間で争点・結論の理解が可能です。
TAINSの便利な機能
TAINSには最新の情報をいち早く入手出来る
様々な便利な機能が用意されています。
行政文書と相談事例を
簡単に検索
情報公開法による開示情報として取得した課税庁の内部資料や税理士会会員相談室への相談事例などの実務に役立つ情報に素早くアクセスできる新しい検索機能を追加
概要・要点
本文の重要な箇所をまとめた裁判官視点の「概要」と注目度の高い判決・裁決をまとめた税理士視点の「要点」を収録
最新情報が手に入る!
編集担当の税理士たちによって日々更新され、常に最新の状態が保たれ新しい事象に関する情報も、いち早く得ることが可能
横断検索が可能
TAINSで検索を行うと国税庁・国税不服審判所のホームページと、関連する税務雑誌目次・他社データベース内の情報も同時に検索!効率的に情報収集が可能
日本法令の
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株主総会議事録や、各種契約書・内容証明のひな形など、日本法令が提供する業務に役立つ書式集も使い放題。
お知らせ
今週のTAINSメールニュース
TAINSメールニュース No.767 2026.04.02 発行(一社)日税連税法データベース
【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年4月7日(火)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
土地の取得価額の範囲~リースバック後に取り壊した建物の帳簿価額~
講 師:税理士 草間典子
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
処分の名宛人ではない第三者であっても不服申立てができる~全部取消し!
(令07-07-03 公表裁決 全部取消し J140-1-03)
原処分庁が、納税者L社の滞納国税を徴収するため、差し押さえた債権を取り
立て、その換価代金等の配当処分をしたのに対し、請求人が、当該債権は自己に
帰属するから、差押えは違法であり、それに基づいてされた換価代金等の配当処
分も違法であるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のとおり、配当処分等を全部取り消しました。
原処分庁は、請求人には、配当処分における配当権者となる事実が存在してい
ないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法であ
る旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた
支払請求権が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、配当処分により自
己の財産権を侵害されるおそれがある者に当たる。また、帰属を誤った差押えに
よって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している
状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要
があり、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、配当処分の公定力
を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、配当処分の効
力が消滅した場合であっても、配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利
益を有するから、配当処分について、国税通則法第75条第1項に規定する「不
服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、
請求人と第三債務者との間の売買契約に基づいて発生したと認められるから、配
当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64613
TAINSに収録されている情報
豊富な収録情報の中から検索が可能です。
情報区分別の収録件数(2026年4月9日時点)
地裁
7,525 件
高裁
4,271 件
最高裁
2,399 件
裁決
6,606 件
基本通達
4,842 件
個別通達
2,187 件
措法通達
4,204 件
措個通達
395 件
評価通達
311 件
相談事例
13,007 件
行政文書
2,727 件
その他
930 件
その他検索可能な情報
国税庁
国税不服審判所
関連する雑誌目次
提携出版社
キャラクター紹介
タインズ博士
消費税担当
しょー君
所得税担当
ところ君
法人税担当
ほう君
諸税担当
もろ君
相続税担当
あいちゃん
地方税担当
ちーちゃん