TAINSメールニュース No.699 2024.11.28 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月28日

【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスの実施について
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申
し上げます。

日時:2024年12月4日(水) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
事前確定届出給与該当性~届出額と異なる金額の支給は全額損金不算入に!~
(令06-02-21 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2700)

本件は、原告が代表者2名に支払った令和2年6月期(本件事業年度)の賞与
について、原告の主張する事前確定届出給与として届け出た金額(各2800万
円)より少ない各支給給与額(各2500万円)が損金に算入できるのか、処分
行政庁の主張する各支給給与額は損金に算入できないのか、各支給給与の事前確
定届出給与(法人税法34条1項2号)該当性が争われた事案です。
原告は、経理部門等における過誤により、本件各届出給与額の一部(各300
万円)が未払になっているだけであり、租税回避の意図はなく、損金に算入した
としても、納税者間の課税の公平は害されないなどと主張しましたが、東京地裁
は、次のとおり判断し、原告の請求を棄却しました。

本件各支給給与額は各届出給与額と異なり、しかも、原告は、法人税法施行令
69条5項所定の変更後の定めの内容に関する届出をしていないのであるから、
本件各支給給与は、法人税法34条1項2号の「確定した額の金銭等を交付する
旨の定めに基づいて支給する給与」に当たらない。原告の本件事業年度の法人税
額の計算上、本件各支給給与額の合計額(5000万円)を損金の額に算入する
ことはできない。原告は、少なくとも各処分時に至るまで、上記差額を「未払賞
与」として計上していない。仮に、役員給与の一部が未払の状態にすぎないとし
ても、法人税法34条1項2号の要件を満たすとはいえない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63250

TAINSメールニュース No.698 2024.11.21 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月21日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
遺留分減殺請求に基づく価額弁償金が確定した日とは和解が成立した日!
(令05-12-13 東京高裁 棄却・確定 Z888-2660)

控訴人は、遺留分減殺請求の裁判上の和解が成立したことから、相続税の申告
をした後、遺留分権利者に対して価額弁償金を支払い、当初の申告に係る課税価
格及び相続税額が過大になったとして価額弁償金を支払った日から4か月以内に
更正の請求をしましたが課税庁は期限徒過を理由に認めなかった事案です。
和解が成立した場合の相続税法32条3号(平成23年改正前)「遺留分によ
る減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと」の「確定
した日」の解釈が争点になりました。課税庁の主張する本件和解が成立した日、
あるいは控訴人の主張する本件和解に基づき本件弁償金が現実に支払われた日の
いずれかですが、裁判所は、控訴人の解釈を退けて判決が確定しました。

相続税法32条3号の解釈上問題となるのは「確定」の文言の意義であって、
価額弁償の規定である民法1041条(平成30年改正前)においては「確定」
という文言が用いられているものではなく、また、昭和54年最判も、遺留分減
殺請求権を行使された者が現物返還義務を免れるための要件について判断したも
のにすぎない。したがって、上記「確定」は借用概念ではなく、控訴人の主張は、
民法1041条の解釈に関する昭和54年最判の結論部分を立法目的の異なる相
続税法32条3号の解釈に妥当させようとするものといえ、かつ、訴訟上の和解
が成立すれば価額弁償による実体的権利義務関係が有権的に確定することと整合
しないものであるから、採用できない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62792

TAINSメールニュース No.697 2024.11.14 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月14日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

最高裁令和4年判決後、非上場株式について 総則6項の適用を判断した事例
講 師:税理士 兼平浩美
こちらのURLからご覧いただけます。
https://www.tains-kenshu.jp/ondemand/case/movie31.html
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
受取保険金を支払通知日の事業年度で雑収入に計上することも正しい処理です!
(令06-02-26 公開裁決 全部取消し J134-3-05)

A社(12月決算)は、保険契約者と死亡保険金の受取人をA社、被保険者を
代表者甲とする生命保険契約を締結していました。甲が、令和3年12月に死亡
し、A社は上記死亡保険金を保険会社からの支払通知日(令和4年3月と6月)
の属する事業年度の雑収入に計上したところ、課税庁より代表者の死亡日に収入
すべき権利が確定したといえるから被保険者の死亡日の属する事業年度の益金の
額に算入すべきとして法人税等の更正処分等を受けた事案です。
審判所は、課税庁の主張する会計処理も法人税法上正当なものとしながらも、
下記のとおり判断して、A社への処分を全て取り消しています。

前代表者の死亡診断書に記載された死因の種類が「病死及び自然死」のみであ
り、直ちには免責事由の存在を疑わせる記載がないとしても、各保険会社の検討
の結果次第では、保険金が支払われないこともあり得たといえる。前代表者の死
亡後に、代表取締役の変更及びこれに伴う所定の手続等を行う必要性を踏まえる
と、前代表者の死亡時点から各保険会社に対する保険金の請求時点の間には、不
自然又は不相当な間隔があるとはいえない。請求人が、恣意的に各保険金の額の
収益計上時期を令和4年12月期に繰り延べようと企図したとは認められない。
各保険金の額を令和4年12月期の雑収入等に計上した請求人の会計処理は、
取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであるというこ
とができ、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63201

TAINSメールニュース No.696 2024.11.07 発行(一社)日税連税法データベース

2024年11月07日

【1】今週のお知らせ
(1)中国税理士会から提供いただいた「研究論文集」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
中国税理士会研究論文集0007 ‥‥1件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63285
(税法データベース編集室)
(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地の特例/明細書等に記載した面積を変更することはできません!
(令06-01-25 東京地裁 棄却 Z888-2694)

原告は、相続により取得した宅地(本件宅地)のうち、納屋敷地部分(75平
方メートル)を措置法69条の4(本件特例)第3項1号の特定事業用宅地等、
それ以外の部分を同号2項の特定居住用宅地等として当初申告及び修正申告をし
ました。その後、本件宅地のうち倉庫敷地部分についても特定事業用宅地等に含
まれるのに、誤って特定居住用宅地等として申告したとして、通則法23条1項
に基づ更正の請求をしたところ、認められなかったことから本訴に及びました。
東京地裁では、次のとおり判断し、更正の請求はできないとしました。

原告が当初申告書等に添付した小規模模宅地等の明細書等において、特定事業
用宅地等に区分されているのは納屋敷地部分のみであり、本件宅地のその他の部
分については特定居住用宅地等に区分されていることからすれば、明細書等にお
いて、倉庫敷地部分が特定事業用宅地等として区分されていたと認めることはで
きない。したがって、当初申告等において、特定事業用宅地等として倉庫敷地部
分を選択したものとは認められないから、倉庫敷地部分につき、特定事業用宅地
等として本件特例を適用するための要件が満たされているとはいえない。
そうすると、更正の請求の理由は、本件特例の適用範囲を拡大することを求め
るものであると解するのが相当であるから、本件特例に係る規定の内容及び趣旨
に鑑みれば、通則法23条1項に基づき更正をすべき旨の請求をすることができ
る事由には該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63062

TAINSメールニュース No.695 2024.10.31 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月31日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年11月5日(火) 午後10:00 ~ 午後11:00

(2)TAINSに関するアンケートのお願い
日頃TAINSをご利用いただいている会員の皆様がTAINSに対してどの
ような感想やご意見を持っているかをお伺いするためにアンケートを実施してお
ります。
今後のサービス向上に役立ててまいりますので、ぜひご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

▼回答はこちらのURLから▼
https://forms.office.com/r/sH8Yw6HMDH

※所要時間:約5分
※回答期限:11月30日(土)まで
※Microsoft Formsを使用したアンケートです。
匿名での回答となり、Microsoftのアカウントは必要ございません。

皆様のご意見はサービス向上目的以外には使用いたしません。
ぜひ、皆様の率直なご意見・ご感想をお聞かせください。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(3)TAINSだより
TAINSだより(2024年秋号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫「不思議判例」を読む
(大阪学院大学法学部教授・大阪大学名誉教授 谷口勢津夫)

ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news
(広報部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
代表者を同じくする法人への開発許可に基づく地位の売買は実体がある!
(令05-03-17 非公開裁決 一部取消し F0-2-1225)

請求人と代表取締役を同じくする別法人であるB社との間で行われたとされる
開発許可に基づく地位の売買に関し、原処分庁が、売買が行われた事実はないか
ら、その代金額は無償による資産の譲受けに係る収益に当たるなどとして、法人
税等の各更正処分等をしたのに対し、請求人が、売買は実際に行われたものであ
るとして、原処分の一部取消しを求めた事案です。
審判所は、以下のとおり、請求人の請求を認めました。

「開発許認可売買契約書」には、請求人を甲、B社を乙として、第1条に、
「甲は、対象不動産にかかる甲に帰属する開発許認可乙に売渡し、乙は、対象不
動産売却のため、これを買い受ける。」との記載があることから、本件契約は、
B社が、「対象不動産」を「売却」するために、請求人から、本件開発許可に基
づく地位を買い受けようとするものであると認められる。そうすると、本件契約
は、B社が、本件土地Bを第三者に売却するために、請求人の有する開発許可に
基づく地位を買い受け、買い受けた当該地位を承継できるように、請求人が、B
社に対し、当該地位を売り渡すことと、その承継手続に必要な事務を行うことを
約した契約であると認められる。

原処分庁は何故更正処分をしたのか、請求人が土地売却の3年後に開発許可の
みを売却したのは何故か、興味深い詳細は本文をお読み下さい。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61813

TAINSメールニュース No.693 2024.10.24 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月24日

【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-11-21 裁決 棄却 F0-1-1578
みなし譲渡/取引相場のない株式の時価
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63074

【法人税】
・R05-05-23 裁決 棄却 F0-2-1202
繰延資産/ノウハウの使用許諾等の存否
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62388
・R05-02-21 裁決 棄却 F0-2-1224
繰越欠損金/確定申告書は有効か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61810
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
サブリース前提の不動産賃貸借契約/「同族会社の行為計算否認」を取消し!
(令06-03-13 大阪地裁 一部取消し・国側控訴 Z888-2668)

原告は、同族会社A社にサブリースを前提として不動産を一括賃貸したところ、
処分行政庁から、A社への賃貸料が著しく低額で経済的合理性がないとして不動
産所得に関し所得税法157条1項を適用した更正処分等を受けました。
大阪地裁は、次のように判示して、更正処分の一部を取り消しました。

本件賃貸借契約は、転貸方式による契約であって空室リスク等を借主が負担す
るものであること、一般的には同一のサブリース業者に一括して転貸方式で賃貸
することが困難な、種別(マンション、店舗、病院等)や所在地域の異なる多数
の不動産を一括してA社に賃貸するものであること、契約期間中に高額な収益物
件の一部が売却されても、賃料は減額されないリスクを借主に負わせていること
といった特殊性を有しており、これらの事情は賃貸料の減額要因となり得るもの
である。以上によれば、本件賃貸借契約が、通常は想定されない手順や方法に基
づいたり、実態とはかい離した形式を作出したり、その賃貸料が著しく低額なも
のにされたりしているなど、不自然なものということはできない。
また、本件契約の締結に至る経緯には、不動産賃貸業の拡大に伴う資金管理等
の煩雑さや原告が高齢になってきたこと等から、原告個人で営んでいた不動産賃
貸業を、A社に移転するという目的があり、税負担の減少以外に当該賃貸借契約
を締結することの合理的な理由となる事業目的が存在すると認められる。以上の
とおり、諸事情を総合的に考慮すれば、本件賃貸借契約は、経済的合理性を欠く
ものとはいえないから、所得税法157条1項には当たらないというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63087

TAINSメールニュース No.692 2024.10.17 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月17日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R05-09-12 神戸地裁 却下、棄却 Z888-2656
無効確認訴訟の適法性/処分の取消訴訟における確定判決の既判力が及ぶ範囲
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62627

【地方税】
・R06-10-02 最高裁 不受理、確定、納税者勝訴
Z999-8523
上告不受理/固定資産税/登録価格/約17年間放置された家屋の減点補正率
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63217

【所得税】
・R05-03-16 裁決 棄却 F0-1-1632
更正の請求/医師の必要経費/立証の程度
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61790
(税法データベース編集室)

(2)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月17日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

交際費と福利厚生費~専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」~
講 師:税理士 相高佑介
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
媒介又は取次ぎの仕入先名で「仕入税額控除」ができるとして全部取消し!
(令06-05-07 非公開裁決 全部取消し・棄却 F0-5-408)

原処分庁が、請求人の雑貨等に係る仕入取引の一部について、真実の仕入先(
A社)の名称が帳簿等に記載されていないことから、仕入税額控除の適用はでき
ないとして、令和3年1月課税期間から同年12月課税期間の消費税等の更正処
分等を行ったのに対し、請求人が、帳簿等には真実の仕入先(本件4社)の名称
が記載されているなどと主張して審査請求に及んだ事案です。
審判所は、仕入税額控除については次のとおり判断し、処分を取り消しました。

本件4社とA社との間では、各業務委託契約又はこれらと同様の契約が締結さ
れており、A社が本件4社に対し、請求人への各商品の販売に係る事務・納品代
行業務を委託する旨定められている。請求人から本件4社口座に振り込まれた代
金は、本件4社を経由してA社に支払われたことからすれば、A社から本件4社
に対して各請求書の作成及び交付等の業務の委託がされていたと認められる。
そうすると、各仕入れは、媒介又は取次ぎに係る業務を行う本件4社を介して
行われる場合に該当するから、相手方として、本件4社の名称が記載された各帳
簿及び本件4社を作成者とする各請求書は、消費税法第30条第8項及び同条第
9項に規定する記載事項を満たした帳簿及び請求書等に該当し、請求人は、同条
第7項に規定する帳簿及び請求書等を保存していたこととなる。
したがって、各仕入れに係る消費税額については、仕入税額控除が適用される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63219

TAINSメールニュース No.691 2024.10.10 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月10日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年10月10日(木) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに掲載された、令和6年1月から3月分の公表
裁決事例を収録中です。
収録が完了したものから、以下の方法で閲覧いただけます。
≪検索方法≫
TAINSキーワード欄に『★裁決事例集134集』を入力して検索
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預貯金等の申告漏れ~通則法65条4項にいう正当な理由に当たらず!
(令02-02-13 非公開裁決 棄却 F0-3-688)

請求人らが、請求人らと疎遠であった被相続人の財産の全てを把握することが
できなかったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に
規定する正当な理由があるとして原処分の全部の取消しを求めた事案です。請求
人らは、申告漏れとなった財産は、原処分庁のような職権のない請求人らには把
握することができず、その存在すら知らない財産であり、また、本件被相続人は
いわゆる○○○の状態で発見され、さらに、請求人らとは疎遠であったことから、
本件被相続人の財産の全貌を把握することはできなかった旨主張しています。
審判所は、次ように判断し、請求人の主張を退けました。

過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として通則法第
65条第4項が規定した「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税
者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に
照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合
をいうものと解するのが相当である。
本件相続に係る財産が申告漏れ等となったのは、金融機関等に取引の有無等を
照会すれば容易に回答を得られるにもかかわらず照会を行わなかったこと等で、
本件相続に係る相続税の申告が過少申告となったことについて、上記の事情には
該当せず通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60180

TAINSメールニュース No.690 2024.10.03 発行(一社)日税連税法データベース

2024年10月03日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R06-03-13 大阪地裁 一部取消し、被告控訴 Z888-2668
行為計算否認/同族会社との不動産賃貸借契約における経済的合理性/転貸方

URL:https://app6.tains.org/search/detail/63087

【法人税】
・R05-12-07 東京地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z888-2653
移転価格税制/取引単位営業利益法に準ずる方法/市場の状況に関する差異
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62834
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
適格合併で繰越欠損金を引き継いだ組織再編成を租税回避行為と認定!
(令04-08-19 非公開裁決 棄却 F0-2-1201)

請求人の完全子会社A社は会社分割を行い、A社が行っていた青果物卸売事業
の資産、負債、雇用契約その他の権利義務が、分割承継法人であるB社に承継さ
れました。その後、A社を吸収合併した請求人は、A社が有していた未処理欠損
金額を引き継いだところ、課税庁から、本件組織再編成は未処理欠損金額の活用
による節税効果の享受を目的とし、法人税法132条の2の「法人税の負担を不
当に減少させる結果となる」に該当するとして更正処分等を受けた事案です。
審判所は、適格合併が行われた場合の未処理欠損金額の引継ぎを認めた法人税
法57条2項について、例えば、グループ内の他の法人への付替えと同視できる
場合にまで、未処理欠損金額の引継ぎを認めることを想定した規定ではないとし、
本件は通常は想定されない不自然な組織再編成と判断しています。

本件会社分割によって、A社が有していたほぼ全ての資産、負債、雇用契約等
がB社に移転しており、会社分割の前後で、事業内容にも変化は生じていない。
したがって、本件組織再編成は、組織再編成の前後で実態に変化を生じない組織
再編成であった。本件組織再編成は、A社の繰越欠損金を請求人に付け替えるこ
とによる税負担の減少を意図したものであって、このような意図に基づくのでな
ければ通常は想定されない不自然なものであるから、法人税法57条2項の本来
の趣旨及び目的を逸脱する態様でその適用を受けるものであり、法人税法132
条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となる」に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62179

TAINSメールニュース No.689 2024.09.26 発行(一社)日税連税法データベース

2024年09月26日

【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【消費税】
・R05-04-07 裁決 棄却 F0-5-399
仕入税額控除/居住用賃貸建物の取得/経過措置適用の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62364

【相続税】
・R05-06-23 裁決 棄却 F0-3-886
更正の請求/通則法23条1項1号に規定する請求事由の該当性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62325

【所得税】
・R05-04-14 裁決 棄却 F0-1-1605
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除/適用要件
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62322
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
取引相場のない株式に評価通達6の適用なしと判断・納税者勝訴で確定!
(令06-08-28 東京高裁 控訴棄却・確定 Z888-2667)

被控訴人らが、相続により取得した株式(本件相続株式)の価額について、通
達評価額(類似業種比準価額)により相続税の申告をしたところ、処分行政庁は、
評価通達6を適用して算定報告額により更正処分等をしました。原審(Z888
-2556)は、被控訴人らの請求を認容し、通達評価額によるべきとしたこと
から、国が控訴しました。控訴審でも、通達評価額と交換価値との間の著しいか
い離が評価通達6を適用すべき特段の事情になるか否かが争われました。
東京高裁では、次のとおり判断し、国の控訴を棄却しました。

取引相場のない株式の交換価値は、本来、専門的評価を経ない限り判明し得な
いものであって、外形的事実によって取引相場のない株式の交換価値を合理的に
推測することが可能であるとは必ずしもいえない。とりわけ、M&Aが行われる
場合においては、高度な経営判断や双方の交渉の結果等により株式の売買代金が
決定されるのであって、売買代金が交換価値を反映しているとは限らない。
本件相続株式について、譲渡予定価格(10万5068円)と算定報告額(8
万0373円)が比較的近く、これらが通達評価額(8186円)と大きくかい
離しているからといって、更正処分の時点にさかのぼって、譲渡予定価格が交換
価値を反映したものであるとして、評価通達の定める方法による画一的な評価を
行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情(特段の事情)が存
在していたということにはならない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/63092