TAINSメールニュース No.687 2024.09.12 発行(一社)日税連税法データベース

2024年09月12日

【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索のご紹介
「事務所運営ツール(事務所レポート、事務所パンフレットひな型)」が新た
に追加されました。ぜひご活用ください。
ご利用方法は、TAINSにログイン後、左側メニューの「日本法令 法令書
式ビジネス書式集」をクリックしてください。
(税法データベース事務局)

(2)資産税審理研修資料の作成が廃止され、後継の文書が発行されました!
資産税審理研修資料の作成が令和4年で廃止され、令和5年からは「資産税質
疑事例集」「税制改正の概要について(情報)」の2つの資料に別れました。
令和5年、令和6年の資料は、次のTAINSコードで検索いただけます。

■令和5年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R050600-007
■令和5年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R050428-007

■令和6年「資産税質疑事例集」のTAINSコード:
資産課税課情報R060700-013
■令和6年「税制改正の概要について(情報)」のTAINSコード:
資産課税課情報R060425-005

(3)東海税理士会から提供いただいた「論考」を収録しました。
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東海税理士会 ☆2024年09月収録分  ‥‥11件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市からバスの運行会社に支払われる運行負担金は、消費税の課税対象に!
(令06-06-11 非公開裁決 棄却 F0-5-407)

本件は、請求人A社が、B市との間で締結したバスの運行に関する協定に基づ
き支払われる運行負担金は「赤字の補填」として支払われたものであり、課税資
産の譲渡等の対価に該当しないとして消費税等の更正の請求をしたところ、原処
分庁が、運行負担金は「役務の提供の対価」であるとして、更正をすべき理由が
ない旨の通知処分をした事案です。審判所は、運行負担金の額は、消費税法28
条1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると判断しました。

B市は、バスの運行事業を主体として行っていたと認められるところ、バスを
運行するための部署を有していないため、実際のバスの運行をA社に依頼し、A
社においてB市が策定した運行計画に基づいてバスの運行業務を行うことで、B
市は、「B市地域公共交通網形成計画」の一部を実現していたものと認めるのが
相当であり、A社が、バスの運行業務を行うことにより、B市が便益を享受して
いたものと評価できる。そうすると、A社が行っていたバスの運行業務は、B市
に対する役務の提供に当たる。
バス協定書の定め(運行負担金は、経費の総額から収入等を減じた額)からす
ると、運行負担金の支払は、A社が実際に「運行計画に基づくバスの運行」を行
うことが条件となっていたと認められる。そして、A社は、実際にB市に対する
役務の提供を行っており、B市から運行負担金の支払を受けていたから、運行負
担金は、A社のB市に対する役務の提供の対価に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62901

TAINSメールニュース No.686 2024.09.05 発行(一社)日税連税法データベース

2024年09月05日

【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-12-22 裁決 全部取消し F0-3-885
調査の違法性/相続財産の範囲/死因贈与による取得か生前贈与による取得か
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62728

【所得税】
・R05-02-02 裁決 棄却 F0-1-1625
「給与等」該当性/法人の代表者に対して支出した仮払金等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61758
・R05-02-01 裁決 棄却 F0-1-1628
重加算税/内容虚偽の領収書を添付した寄附金控除
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61867
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
マンション購入時に売主から受けた「修繕積立基金」は一時所得に該当!
(令05-05-19 非公開裁決 全部取消し F0-1-1613)

請求人は、居住用マンション(本件物件)を購入した際に売主から修繕積立基
金の負担(本件費用負担)を受けましたが、これを総所得金額に含めずに所得税
等の確定申告をしました。本件は、原処分庁が、この売主の負担は経済的利益で
あり、雑所得に該当するとして更正処分等を行ったことにより争われた事案です。
審判所は、売買契約及び合意において、本件費用負担は、売買契約の目的物で
ある本件物件とは別であり、合意により外部から本件費用負担に係る経済的価値
(本件経済的利益)の流入があったというべきであり、所得税法第36条第1項
括弧書「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益」が生じていると認定した上
で、所得区分については次のように判断しました。

本件経済的利益は、営利を目的とする継続的行為から生じたものとは認められ
ない。本件合意により請求人が無償で本件費用負担を受けたものであり、具体的
な役務行為に関連してされたものとは認められない。以上からすれば、本件経済
的利益は、非継続要件及び非対価要件を満たしており、一時所得に該当する。
また、本件経済的利益は、本件物件の購入において当然にその発生が予定され
ていたものではなく、請求人及び売主による売買契約及び本件合意に至る交渉の
結果、1回限りのものとして、偶発的に生じたものであったというべきであって、
一時的又は偶発的なものであるという一時所得の性質に反するものではない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62360

TAINSメールニュース No.685 2024.08.29 発行(一社)日税連税法データベース

2024年08月29日

【1】今週のお知らせ
(1)大阪国税局の課税第二情報を「その他」「行政文書」に収録いたしました。
「審理事項非違事例ニュース」などの行政文書です。ご活用ください。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
大阪国税局 ☆2024年08月収録分 ‥‥10件

(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-04-14 裁決 全部取消し F0-1-1612
所得区分/マンション購入時に売主から交付を受けた商品券等
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62359
・R05-05-19 裁決 全部取消し F0-1-1613
所得区分/マンション購入時に売主が負担した修繕積立基金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62360
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
預託金制ゴルフ会員権の預託金返還請求権に係る貸倒損失の損金算入時期は?
(令05-01-27 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2625)

原告は、A社経営のゴルフ場のゴルフ会員権を3000万円(入会金500万
円、預託金2500万円)で取得していましたが、A社の民事再生法による再生
計画認可の決定により預託金債権の97.5%が切り捨てられました。この切り
捨てられた預託金返還請求権に係る貸倒損失の会計処理を本件カントリークラブ
を退会した事業年度に損金の額に算入して申告したところ、課税庁から支払免除
の効力が生じた事業年度の損金の額に算入すべきであるとして指摘を受けました。
本件の争点は、本件預託金債権の貸倒損失を損金の額として算入すべき時期に
ついてです。東京地裁は、次のように判示し、原告の主張を棄却しました。なお、
原告は控訴しましたが、控訴審(東京高裁・令和5年9月14日判決・TAIN
S未収録)においても、原判決と同旨で控訴棄却になっています。

本件預託金債権については、原告が退会した日に初めて全部が金銭債権として
顕在化したのではなく、そのうち元本金額の97.5%に相当する部分(本件損
失額)については、確定した認可決定によって認可された再生計画に従い、支払
免除の効力が生じた日に、顕在化した上で切り捨てられて消滅したと認められる。
そうすると、同部分に係る損失である本件損失額については、同日を含む事業年
度の損金の額に算入されるべきものであるということができる。したがって、原
告が主張するように、本件損失額を損金の額に算入すべき時期を、原告が本件カ
ントリークラブを退会した日を含む本件事業年度であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62546

TAINSメールニュース No.684 2024.08.22 発行(一社)日税連税法データベース

2024年08月22日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

土地建物一括譲渡の場合の対価の区分
~売買契約書における区分は「合理的」といえるか~
講 師:税理士 上西 由香
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
(2)国税庁の下記「行政文書」(令和6年4月)を収録しました。
・調査手続等に関するFAQ・実施例(シナリオ)【調査課関係】
(令和6年4月 国税庁調査課)
TAINSコード 税務調査手続等FAQR060400調査
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62889

・資産課税課情報 第5号 「税制改正の概要について(情報)」
令和6年度税制改正の概要
(令和6年4月25日 国税庁 課税部 資産課税課)
TAINSコード 資産課税課情報R060425-005
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62890
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
交際費等で継続的取引関係などから業務関連性を認め、処分を一部取消しに!
(令05-05-12 東京地裁 一部認容・確定 Z888-2553)

この事案は、代表者個人名義のクレジットカードで支払った飲食代金の一部に
ついて交際費等に該当しないと税務調査で指摘を受けたA社らが、修正申告書を
提出した後、更正の請求を行った事案です。
東京地裁は、内国法人の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる
支出は、当該法人の業務に関連するものであって、その遂行上必要であると認め
られるものでなければならないとし、業務関連性の点から写真家丙との飲食代金
については交際費等に該当すると認め、処分を一部取り消しています。

丙と原告らは継続的に取引関係にあるものであり、互いに業務を発注するなど
の実績があることに照らせば、丙を相手方に含む支出については、その親睦を密
にして取引関係の円滑な進行を図るために必要なものであるということができる
から、原告らの業務と具体的に関連性があると認められる。
交際費等の該当性を検討するに当たり、法人が支出した個別の飲食等に係る接
待交際と、その後、当該法人と接待交際の相手方との間で、行われた個別的具体
的な取引・契約等との厳密な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認
められないと解することは、中小法人損金算入特例において年800万円の定額
控除限度額が認められていることや、現実に行われている企業の営業・取引活動
の実態にそぐわないものであるといわざるを得ないというべきであり、業務との
関連性は上記程度の結び付きで足りると解するのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62265

TAINSメールニュース No.683 2024.08.15 発行(一社)日税連税法データベース

2024年08月15日

【1】今週のお知らせ
(1)税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
千葉県税理士会 ☆2024年08月収録分  ‥‥22件
南九州税理士会 ☆2024年08月収録分  ‥‥10件

(2)収録した判決の一部を紹介します。
【法人税】
・R05-05-12 東京地裁 一部認容、確定 Z888-2553
飲食代金の交際費等該当性/中小法人損金算入特例における業務関連性の程度
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62265
・R05-07-20 東京地裁 認容、確定、納税者勝訴
Z888-2594
非適格分社型分割における承継資産負債の時価/DCF法による価値算定の合
理性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62049
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
相続税の申告期限までに解散・清算した同族会社に対する貸付金の評価は?
(令05-08-31 東京地裁 棄却・確定 Z888-2607)

不動賃貸業を営むA社は、甲の相続開始(平成29年12月)後、平成30年
7月に解散、同年10月に清算手続が結了しました。その過程で、所有不動産を
売却し、甲からの借入金のうち1405万円を甲の一切の財産を相続した原告に
返済をしました。原告は、甲のA社に対する貸付金(本件債権)について、評価
通達205により1405万円と評価して相続税の申告をしましたが、処分行政
庁は、評価通達204により6036万円と評価して更正処分等を行いました。
東京地裁では、次のとおり判断し、本件債権について、評価通達205の「そ
の回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たるとはいえない
として、相続開始時の元本価額6036万円と評価すべきであるとしました。

A社は、各事業年度において、ほぼ債務超過の状況ではあったが、その債務が
無利息かつ返済期限のないものであった上、相続開始時点の債権者は原告(A社
の代表取締役)であり、直ちに返済を要するものではないことは明らかである。
一般的に不動産賃貸業は、その継続について格別の知識や能力を要するものと
いうことはできず、甲の死亡によって事業の継続が困難になったということはで
きない。そして、相続開始日後もA社を存続させ、将来にわたって生じ得る経常
利益を本件債権の返済に充てることは可能であったものと解すべきであって、A
社の解散及び清算は、損害のこれ以上の拡大を防ぐためにやむなく行われたとい
うよりは、飽くまでもA社における経営上の判断の結果によるものと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62346

TAINSメールニュース No.682 2024.08.08 発行(一社)日税連税法データベース

2024年08月08日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-08-01 東京地裁 棄却 Z888-2584
決定処分等及び裁決の手続の適法性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62295

【消費税】
・R06-06-11 裁決 棄却 F0-5-407
課税範囲/バスの運行負担金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62901
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
障害福祉サービスの生産活動売上は課税でも工賃は課税仕入れではない!
(令06-07-18 名古屋地裁 棄却 Z888-2624)

社会福祉法人である原告が、消費税等に係る確定申告について、原告が提供す
る各福祉サービスを利用して生産活動に従事する利用者に対し支払った工賃を課
税仕入れに係る支払対価の額に計上すべきであるとして、更正の請求をしたとこ
ろ、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受け、その取消しを求める事案です。
裁判所は、以下のとおり、原告の請求を棄却しました。

各事業所の利用者は、原告との間で、請負等の契約により生産活動に従事し、
原告に役務を提供した反対給付として工賃を受領しているのではなく、原告によ
る福祉サービスの一環として、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除
した残額(剰余金)の分配として工賃を受領していると認めるのが相当である。
工賃は生産活動による成果物の販売代金に転嫁可能な程度に生産活動への従事
と結びついているとはいえないから、消費税法30条1項に規定する課税仕入れ
に係る支払対価に該当すると認めることはできない。
障害福祉事業における利用者の生産活動としての作業に基づいて行われる資産
の譲渡等については、非課税とされる社会福祉事業の範囲から除かれているのは、
購入者にとって仕入税額控除の対象とならず、事業者が取引から排除される状況
を考慮した社会政策的配慮からであり、工賃も収入に対応する原価として課税取
引として取り扱うのが筋である旨の原告の主張は採用できない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62952

TAINSメールニュース No.681 2024.08.01 発行(一社)日税連税法データベース

2024年08月01日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-07-07 最高裁 棄却、不受理、確定 Z888-2579
上告棄却・不受理/不当利得返還請求(修正申告の無効)/発行会社への株式
譲渡(みなし配当)
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62317
・R05-01-27 最高裁 棄却、確定 Z888-2569
上告棄却/給与所得の収入金額/給与等の一部が差し押えられた場合
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61980
・R05-05-10 最高裁 棄却、確定 Z888-2583
上告棄却/給与所得の収入金額/滞納国税に係る差押相当額を控除することの
可否
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62294
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
米国で組成したLLPは外国法人、その利益は雑所得と認定された事例
(令05-03-01 非公開裁決 一部取消し F0-1-1587)

法律事務所を営む請求人は、米国において組成したLLP(リミテッド・ライ
アビリティー・パートナーシップ)の事業活動から生じた所得を含めずに申告し
たところ、原処分庁から、本件LLPは任意組合等に該当し、パス・スルー課税
が適用されるとして、その所得を事業所得とする更正処分を受けました。
これに対し、請求人は、本件LLPは外国法人に該当し、その利益は配当所得
になる、また、請求人は所得税法上の非永住者に該当すると主張しています。
国税不服審判所は、本件LLPは、外国法人に該当するが、その利益は配当所
得ではなく雑所得となる。そして、その所得は、非永住者以外の居住者として得
た所得として、その全てが所得税等の課税対象になると判断しました。

請求人は国内に住所を有する居住者であり、過去10年以内において国内に住
所等を有していた期間の合計が5年を超えているから、非永住者には該当しない。
本件LLPは、設立根拠法令である州PS法等の定めによると、自ら法律行為
の当事者となることができ、かつ、その法律効果がLLPに帰属するものという
ことができるから、権利義務の帰属主体と認められ、我が国の租税法上の法人に
該当し、所得税法2条1項7号等に規定する外国法人に該当する。
本件LLPとパートナーとの間において、LLP契約に定める分配は省略され
ていたのであるから、当該利益は配当所得には該当しない。当該利益の額は、純
利益と資本割合によって自動的に定まるものであるから、雑所得に該当する。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/62150

TAINSメールニュース No.680 2024.07.25 発行(一社)日税連税法データベース

2024年07月25日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2024年夏号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫なんでや!納税者関係ないやろ!
―令和5年(行ツ)第334号最高裁第三小法廷令和6年5月7日判決―

(弁護士 金谷 比呂史)

ログイン後「TAINSだより」よりダウンロードすると閲覧できます。
https://app6.tains.org/search/tains_news

(広報部長:上田 健一)

(2)大阪国税局の課税第一情報を「その他」「行政文書」に収録いたしました。
主な内容は下記のとおりです。ご活用ください。

・国税通則法第65条「更正があるべきことを予知してなされたもの」とは?
・過大役員給与の損金不算入制度の概要
・苦情?それとも再調査の請求?=文言に捕らわれずに内容で判断=
・「裁判例からみた立証のポイント(令和2年版)」の送付について
・理由附記定型文例集について
・「推計課税の基礎知識」の送付について

「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
大阪国税局 ☆2024年07月収録分 ‥‥9件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
経済的利益の供与~個人的な解決金等は損金不算入の給与!源泉徴収義務も~
(令06-01-17 横浜地裁 棄却・控訴 Z888-2558)

原告が、取締役甲の会社法429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
1項の解決金及び弁護士費用を損金とし、弁護士費用を課税仕入れとして法人税
及び消費税の確定申告をしたところ、処分行政庁は、それらを損金又は課税仕入
れとすることはできないとして、法人税等の更正処分等をしました。
甲は、原告の取引先であるB社の取締役として、善管注意義務、忠実義務等を
負っていたにもかかわらず、実際にはB社の経営に全く関与しておらず、取締役
としての職務を果たしていませんでした。本件B社訴訟解決金は、B社の「未公
開株式商法」の被害者からの損害賠償請求等(本件各請求)に係るものです。
横浜地裁は、次のとおり判示し、原告の請求を棄却しました。

甲が負担することになった損害賠償債務は、甲個人の債務であるというべきで
あって、原告が、B社訴訟解決金相当額及びB社訴訟弁護士費用相当額等(本件
各金員)について、民法650条3項の規定に基づき、甲に対する損害填補(賠
償)義務を負うということはできない。本件各金員は、法人税法34条1項各号
に規定する損金の額に算入される役員給与の額のいずれにも該当しないから、原
告の損金の額に算入することはできない。当該弁護士から役務の提供を受けたの
は、本件各請求の当事者である甲個人であって、原告ではないから、本件各弁護
士費用相当額は、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62286

TAINSメールニュース No.679 2024.07.18 発行(一社)日税連税法データベース

2024年07月18日

【1】今週のお知らせ
収録した税務訴訟資料の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-08-03 大阪高裁 棄却、上告受理申立て
Z272-13743
裁決の無効確認の訴え/裁決固有の瑕疵に関する主張立証がない場合
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62723
・R04-12-23 最高裁 不受理、確定 Z272-13798
上告不受理/裁決の無効確認の訴え/裁決固有の瑕疵に関する主張立証がない
場合
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62726

収録完了したものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資272号
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
事業廃止後も小規模企業共済金を掛け続けた共済金等は本来の相続財産に!
(令04-11-18 千葉地裁 棄却・確定 Z272-13773)

被相続人丙は、個人事業者であった昭和58年12月に小規模企業共済契約を
締結し、その後平成19年3月30日に事業を廃止したものの、共済掛金は丙が
死亡した平成27年3月×日を過ぎた平成27年12月まで丙名義の預金口座か
ら引き落とされていました。相続人は、平成30年9月26日に機構に対して共
済金の請求事由を「個人事業の廃止」、請求事由発生日を「平成19年3月30
日」とし、受給権者亡丙の権利義務を相続することになったとして、本件共済契
約に係る共済金及び本件過納掛金の支払を請求しました。この共済金返還請求権
及び過納掛金の返還請求権は相続財産ではないとして相続税の修正申告をしまし
たが、処分行政庁から、上記各請求権は亡丙の相続財産であるとして、それぞれ
更正等の賦課決定を受けたことから、その取消しを求める事案です。
裁判所は次のように判示し、原告の主張を棄却しました。

原告らは、本件共済金は亡丙に係る退職手当金等としての性質を有するところ、
本件共済金の支払決定日は相続の開始日である平成27年3月×日の3年経過後
の平成30年10月19日であり、本件共済金は、亡丙の死亡後3年以内に支給
が確定したものでないから、みなし相続財産でないと主張する。しかし、相続税
が課されたのは、本件共済金請求権であって本件共済金でない。本件共済金請求
権は、相続税法3条に規定するみなし相続財産として相続税が課されたものでな
く、同法2条に規定する本来の相続財産として相続税が課されたものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61628

TAINSメールニュース No.678 号外 2024.07.17 発行(一社)日税連税法データベース

2024年07月17日

≪第2弾 弁護士 三木義一先生による判例紹介!≫
「あと百万円払えば免除される条件づきの相続債務十億円の債務控除は可能か?」
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画27作目を掲載いたしました。
前回26作目に続き「第2弾」弁護士・三木義一先生が講師を担当され、相続
税に関する判例紹介です。
債務免除益の所得税との二重課税にもふれた大変興味深いものです。
なお、この判例は、メールニュース676号(7月4日発行)の「今週の判決
等」でも扱っております。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
今後もコンテンツの充実に取り組んでまいりますので、ますます進化するTA
INSにご期待ください。

相続税における債務免除控除と所得税における債務免除益課税
講師:弁護士 三木義一

※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)