TAINSメールニュース No.417 2019.6.27 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月27日

【1】今週のお知らせ
  公表裁決事例を収録中です。
  国税不服審判所のホームページに、平成30年10月から12月分の裁決事例
 13件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。
  収録したものの一部を下記に紹介します。
 
 【所得税】
 ・J113-1-01 H30-12-04 公表裁決 全部取消し、棄却
  重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例
 ・J113-2-04 H30-10-03 公表裁決 棄却
  実質所得者課税 他人名義による不動産の貸付
 【相続税】
 ・J113-4-10 H30-10-17 公表裁決 棄却
  財産の評価 評価の原則
 ・J113-4-11 H30-11-26 公表裁決 一部取消し
  財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他
 【他国税】
 ・J113-1-03 H30-10-29 公表裁決 棄却
  不服審査 処分の消滅
 
  収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集113集
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  携帯電話通信の基地局に設置された鉄塔等の耐用年数
 (平31-01-18 東京地裁 却下、棄却 Z888-2225)
 
  本件は、大手電気通信事業者である原告が、処分行政庁から携帯電話通信の用
 に供する鉄塔、鉄柱及び鉄筋コンクリート柱(以下「鉄塔等」という。)の耐用
 年数の適用に誤りがあるとして、法人税等の各更正処分等を受けた事案です。
  原告は、各鉄塔等が耐用年数省令別表第1の種類「構築物」、構造又は用途「
 電気通信事業用のもの」、細目「その他の線路設備」に該当すると主張しました
 が、東京地裁は、「放送用又は無線通信用のもの」に該当すると判断しました。
 
  耐用年数省令別表第1が定める「その他の線路設備」における「線路設備」は、
 電気通信事業法等からのいわゆる借用概念であると解するのが相当である。
  本件各鉄塔等は、原告の携帯電話通信の基地局において、携帯電話通信の電波
 を送受信するためのアンテナを高所で支持するために設置された鉄塔等であり、
 同アンテナと無線通信用の送受信機等とを結ぶ同軸ケーブルを固定している。同
 軸ケーブルは、基地局の内部においてアンテナと送受信機等を繋いでいるものに
 すぎず、同軸ケーブルを固定するところの各鉄塔等も、電気通信事業法等におけ
 る「線路設備」には該当せず、別表第1の「その他の線路設備」にも該当しない。
  本件各鉄塔等が支持するアンテナ及び同軸ケーブルで繋がれた送受信機は、一
 体となって携帯電話通信用の周波数の電波の送受信を行うものと認められ、各鉄
 塔等は、構造又は用途「放送用又は無線通信用のもの」に該当する。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2225

TAINSメールニュース No.416 2019.6.20 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月20日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H30-08-01 東京高裁 棄却 上告受理申立て Z888-2232
  法定納期限から5年経過後の期限後申告の可否/先物取引に係る損失
 
 【消費税】
 ・H30-01-11 裁決 棄却 F0-5-227
  輸出免税取引/税関長証明書類の代用
 ・H30-01-30 裁決 却下 F0-5-228
  審査請求の対象となった処分の不存在/国税に関する法律に基づく処分
 ・H30-06-14 裁決 棄却 F0-5-229
  送達の効力/課税資産の譲渡等/人材派遣の対価
 ・H30-06-29 東京地裁 棄却 確定 Z888-2224
  消費税の無申告/通則法70条4項「偽りその他不正の行為」
 
(2)税務訴訟資料第267号を収録中
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を、引き続き
 編集・収録作業中です。
  収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  評価方法の定めのない財産の評価~青地(旧水路)が存在する宅地~
 (平30-11-30 東京地裁 棄却 Z888-2239)
 
  この事案は、原告が、青地が存在する本件土地について、青地部分を含めた全
 体を評価単位とし、路線価方式により、本件土地に係る1平方米当たりの価額を
 求めた上で、当該価額に本件土地の地積(青地部分の地積を除いたもの)を乗じ
 て算出した額で申告をしたところ、更正処分を受けたことから争われたものです。
  裁判所では、次のとおり判断し、被告主張の評価方法を相当としました。
 
  本件土地には、A市が所有する青地が存在していたが、当該青地は埋め立てら
 れ、相続開始時における本件土地の現況地目は、青地部分も含めて宅地となって
 いたことが認められる。
  青地が存在する場合の宅地の評価方法については、評価通達に定めがないから、
 評価通達5に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになる。
  この点、被告は、評価通達20-2(無道路地の評価)に準じ、青地部分も含
 めた本件土地全体の評価額から、当該青地部分の払下費用相当額を控除するのが
 相当と主張しており、かかる評価方法は、青地が存在する宅地は、青地部分を含
 めて宅地として利用しようとする場合に、当該青地部分について払下費用相当額
 の負担が生ずることが想定されることから、無道路地における開設通路部分の価
 額の控除と同様に上記相当額を控除するというものであり、適正な時価を算定す
 る方法として一般的な合理牲を有するものであると認められる。

 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2239

TAINSメールニュース No.415 2019.6.13 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月13日

【1】今週のお知らせ
(1)クレジットカード支払申込システムメンテナンスのご案内
  下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯はクレジットカー
 ドの登録・変更を行うことができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
                        (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年6月16日(日) 0時~24時(終日)
 
(2)千葉県税理士会から提供いただいた【相談事例】を収録しました。
  収録区分は、「所得税」「法人税」「相続税」「消費税」です。
  千葉県税理士会 相談事例Q&A ☆2019年06月収録分  18件
 
(3)収録した判決の一部を紹介します。
 【相続税】
 ・H30-09-26 東京高裁 棄却、上告及び上告受理申立て
                            Z888-2237
  国家賠償請求/文書の送付等に係る税務職員がした行為の違法性の有無
 ・H30-10-30 東京地裁 棄却 Z888-2241
  土地の評価/「特別の事情」の有無/鑑定評価額・売却価格
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  所得区分/農協からの借入金に係る債務免除益
 (平30-04-19 東京地裁 一部取消し Z888-2215)
 
  農業及び不動産賃貸業を営んでいた原告が、E農協に対する借入金債務につい
 て債務免除を受け、その債務免除益を一時所得として、修正申告をしたところ、
 処分行政庁から、本件債務免除益は、借入金の目的に応じて事業所得、不動産所
 得及び一時所得に該当するとして更正処分等を受けた事案です。訴訟において、
 被告は、理由を差し替え、債務免除益は、事業所得、不動産所得、雑所得に区分
 される(一時所得には当たらない)旨主張しています。
  裁判所は、下記のとおり判断し、更正処分等の一部を取り消しました。
 
  1.農地購入の支払に充てた借入金の債務免除益は、農地の購入から賃貸用マ
 ンションの敷地への転用までの間に相当程度の期間があることなどから、不動産
 所得に当たると認めることはできない。2.共同住宅の建築資金に充てられた部
 分は、不動産所得に当たると認めることができる。3.農業用機械の購入資金で
 ある借入金債務の返済に充てられた部分は、事業所得に当たると認めることがで
 きる。4.不動産所得あるいは事業所得に該当しない部分については、一時所得
 該当要件である非継続性要件も非対価性要件も満たさないものとはいえないから、
 一時所得に該当する。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2215

TAINSメールニュース No.414 2019.6.6 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月06日

【1】今週のお知らせ
(1)東海税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
 【その他】【その他文書】
 東海税理士会 TAINS判例研究 ☆2019年05月収録分 6件
 
(2)収録した判決の一部を紹介します。
 【相続税】
 ・H30-09-27 東京高裁 棄却・確定 Z888-2234
  貸付金債権の存否及び評価/評価通達の合理性・回収可能性・特別の事情の有
  無
 ・H30-11-30 東京地裁 棄却・確定 Z888-2239
  土地・家屋の評価/評価単位・青地・貸家の増改築・私道/葬式費用(永代供
  養料)
 
(3)税務訴訟資料第267号を収録中
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を引き続き編
 集・収録作業中です。収録したものの一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H29-03-23 名古屋地裁 棄却・確定 Z267-13001
  所得の帰属/従業員等名義で営まれている風俗営業の実質的経営者
 
  また、収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
 「機械及び装置」か「器具及び備品」か/パン等の製造に使用している冷蔵庫等
 (平30-03-14 大阪地裁 棄却 Z888-2206)
 
  本件は、菓子及びパンの製造、販売等を目的とする原告A社が、パン等の製造
 に使用している各機器のうち冷蔵庫、冷凍庫、真空包装機等(本件各資産)につ
 いて、法人税法施行令13条7号の「器具及び備品」に該当するとして減価償却
 費を計算し、申告したところ、神戸税務署長から、本件各資産はいずれも施行令
 13条3号の「機械及び装置」に該当するとして、更正処分等を受けた事案です。
  裁判所は、次のように判示して、A社の請求を棄却しました。
 
  「機械及び装置」とは、製品の生産・製造又は役務の提供を目的として、1つ
 の機器が単体で、又は2つ以上の機器が有機的に結合することにより1つの設備
 を構成する有形資産をいうものと解され、1つの設備を構成するものか否かにつ
 いては、資産の使用状況等に基づいて判断するのが相当である。
  本件各機器は、大量のパン等を反復的継続的に製造する工程において、それぞ
 れ工程の一部を分担し、ある機器による作業成果を前提に次の工程を担当する機
 器による作業が行われており、各機器が互いに近接した場所に、製造工程に沿っ
 た作業が効率的に可能となるよう配置されていることが認められる。以上の事実
 によれば、本件各資産を含む各機器は、当該資産の使用状況等に照らし、パン等
 の製造を目的として有機的に結合することにより1つの設備を構成しているとい
 うべきであり、「機械及び装置」に該当すると認められる。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2206

TAINSメールニュース No.413 2019.5.30 発行(社)日税連税法データベース

2019年05月30日

【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索 サービス停止のお知らせ
  下記の日程でJapplic書式集検索リニューアルメンテナンスを行うため、
 作業時間帯はJapplic書式集検索のご利用ができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
  日時:2019年6月1日(土) 午前9:00 ~ 午後7:00
                     (データベース部長:坂本 勝哉)
 
(2)税務訴訟資料第267号を収録中
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を引き続き編
 集・収録作業中です。収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・H30-06-01 裁決 棄却 F0-2-825
  寄附金/高額譲受け/貸付金等と相殺するために取得した土地
 ・H30-06-27 裁決 棄却 F0-2-827
  調査の違法/未完成部分のあった太陽光発電設備の即時償却の可否
 ・H30-05-24 裁決 棄却 F0-2-834
  青色取消し/2事業年度連続の期限後申告/郵便料金不足により差し戻された
  申告書                   (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  土地の取得価額~建物の取壊しの時における建物の帳簿価額及び取壊費用~
 (平30-06-01 非公開裁決 棄却 F0-2-835)
 
  本件は、建物の存する土地を建物とともに取得した後で建物を取り壊した場合
 において、建物の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額が、土地の
 取得価額に算入されるか否かが争われた事案です。請求人は、福利厚生目的の取
 得であり、取得日から1年以上経過している等を主張しましたが、審判所は、次
 のとおり認定し、通達の定めに従い土地の取得価額に算入されると判断しました。
 
  請求人が、本件物件の売買交渉の際、本件土地について、更地での引渡しを求
 めていたことからすれば、最終的には、現状有姿での引渡しを条件とした契約が
 締結されているものの、請求人としては、本件物件の売買交渉の時点において、
 建物を取り壊して本件土地を利用する予定であったことが推認される。本件信金
 も、本件建物を取り壊し、新築することを想定して、融資の提案をしている。
  他方、請求人が、収益を直接的に生み出さない従業員の福利厚生施設とする目
 的で、本件建物を含む本件物件を4億円以上かけて取得するというのは、請求人
 が営利法人であることや、取得資金の全額が融資で調達されていることからする
 と、合理性を欠くものといえる。加えて、福利厚生施設としての利用は本件建物
 の1階部分にとどまり、かつ、その回数も1回にとどまること、請求人は本件建
 物に係る電力契約、下水道契約を締結していないことなどからしても、請求人が
 福利厚生施設として利用する目的で本件建物を取得したとは認め難い。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-835

TAINSメールニュース No.412 2019.5.23 発行(社)日税連税法データベース

2019年05月23日

【1】今週のお知らせ
(1)Japplic書式集検索 サービス停止のお知らせ
  下記の日程でJapplic書式集検索リニューアルメンテナンスを行うため、
 作業時間帯はJapplic書式集検索のご利用ができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
  日時:2019年6月1日(土) 午前9:00 ~ 午後7:00
                     (データベース部長:坂本 勝哉)
 
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・H30-06-01 裁決 棄却 F0-2-835
  土地の取得価額/土地取得後の建物取壊費用
 
(3)税務訴訟資料第267号を収録中
  現在、税務大学校ホームページに公表された税務訴訟資料第267号を編集・
 収録中です。収録したものを紹介いたします。
 ・H29-04-21 大阪地裁 却下、控訴 Z267-13013
 ・H29-10-19 大阪高裁 棄却、確定 Z267-13080
  租税債務不存在確認/訴えの利益及び確認の利益の有無/訂正申告書の提出
 
  収録済のものについては下記のキーワードで検索することができます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号 (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  使用者が負担する慰安等を目的とする海外旅行費用~経済的利益は給与~
 (平30-05-18 非公開裁決 棄却 F0-2-833)
 
  請求人(税理士法人)が、請求人の所員及び社員(本件所員等)を対象として
 実施した海外旅行6泊7日(現地5泊及び機中1泊)の費用について、福利厚生
 費として損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁から、
 本件所員等が受けた経済的利益は給与等に当たるとして、源泉所得税等の納税告
 知処分等を受けるとともに、請求人の社員が受けた経済的利益の額は、損金の額
 に算入できない役員給与に該当するとして法人税等の更正処分等を受けた事案で
 す。審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。
 
  本件参加者が本件旅行に参加することによって受けた経済的利益は、雇用契約
 又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した非独立的な労
 務又は役務の対価として、給与等に該当すると認められる。
  所基通36-30(課税しない経済的利益‥使用者が負担するレクリエーショ
 ンの費用)の適用の可否については、本件旅行の日程や、請求人が負担した本件
 旅行費用の金額が参加者一人当たりが高額であることからすれば、社会通念上一
 般的に行われていると認められるレクリエーション行事ということはできない。
  また、本件社員は、法人税法上の役員に該当し、本件社員が受けた本件旅行費
 用に係る経済的利益は給与等に該当し、当該給与等は法人税法第34条第1項各
 号に規定する給与のいずれにも該当しないので、本件社員が受けた本件旅行費用
 に係る経済的利益の合計額は、請求人の損金の額に算入することはできない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-833

TAINSメールニュース No.411 2019.5.16 発行(社)日税連税法データベース

2019年05月16日

【1】今週のお知らせ
 収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H30-01-09 裁決 棄却 F0-1-911
  青色取消し・重加算税/帳簿不提示・書類の虚偽作成
 ・H30-01-26 裁決 棄却 F0-1-922
  不動産所得の必要経費/賃貸用不動産の購入と債務引受け
 【法人税】
 ・H01-02-07 裁決 一部取消し F0-2-821
  寄附金/外国子会社からの商品の仕入単価の増額改訂
 ・H30-03-14 大阪地裁 棄却 Z888-2206
  「機械及び装置」と「器具及び備品」の意義/工場で製造に使用されている冷
  蔵庫等
 ・H30-04-26 福岡地裁 棄却 Z888-2226
  収用/圧縮記帳の対象となる対価補償金/収用による土地の分筆と建物移転費
  用
 【その他】
 ・H29-08-30 東京地裁 棄却 控訴 Z999-5403
 ・H30-02-14 東京高裁 棄却 上告・上告受理申立て
                            Z999-5404
  損害賠償請求/教育資金贈与信託契約の成否/信託銀行の説明義務違反の有無
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  市街化調整区域に所在する雑種地/宅地か農地かの比準土地の判定
 (平30-04-17 非公開裁決 棄却 F0-3-613)
  本件は、請求人らが、市街化調整区域に所在する雑種地(本件各土地)につい
 て、農地の価額を基に評価して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、宅地
 の価額を基に評価すべきであるとして各更正処分等を受けたため、その取消しを
 求めた事案です。請求人らは、本件各土地は、いずれも市街化調整区域に所在し
 ており、都市計画マスタープランにおいても営農保全地区とされているなど、宅
 地化への期待度が非常に低いことから、比準土地を農地とすべきである旨主張し
 ましたが、審判所は下記のとおり判断し、請求人らの請求を棄却しました。
 
  評価通達82において、雑種地の評価は、原則として、その雑種地と状況が類
 似する付近の土地(比準土地)の評価額を基として評価する旨定めているところ、
 本件各土地は、いずれも、店舗等の建築が可能な幹線道路沿いなどにはなく、他
 方、その周囲が純農地、純山林、純原野でもないことから、一律に比準土地を定
 めるのが困難であるため、比準土地は、個別に判定することとなる。
  本件各土地は市街化区域に近接しているといえること、本件各土地の周囲には
 宅地が点在していること、本件各土地は、いずれも建築基準法第42条第1項に
 規定する道路に囲まれていることに加え、本件各土地は、いずれも農地法第5条
 の転用許可を受けた後、30年以上農耕の用に供されていないこと等を併せ考慮
 すれば、本件各土地の比準土地は、いずれも宅地と判定すべきである。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-613

TAINSメールニュース No.410 2019.5.9 発行(社)日税連税法データベース

2019年05月09日

【1】今週のお知らせ
 収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-03-19 裁決 棄却 F0-1-896
  源泉徴収義務/役員へ低額譲渡した自己株式
 
 【法人税】
 ・H30-02-20 裁決 棄却 F0-2-807
  減価償却費/中古の総合償却資産を取得した場合の耐用年数の見積り
 ・H29-12-01 裁決 棄却 F0-2-817
  青色申告の承認取消処分/取消通知書の送達
 
 【消費税】
 ・H30-02-22 裁決 棄却 F0-5-217
  非課税取引/介護付有料老人ホームにおける食事の提供
 ・H30-02-23 裁決 却下 F0-5-218
  地方税法附則9条の10第2項の規定に基づく委託納付の処分性
 
 【他国税】
 ・H29-08-09 大阪地裁 却下、棄却 控訴 Z999-7205
 ・H30-02-01 大阪高裁 棄却 Z999-7208
  差押処分/滞納国税の徴収権の消滅時効の成否/信用組合の出資持分及び株式
  の帰属                    税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
 不動産取得税/共有物分割時の持分超過部分の有無の判断となる不動産の価格 
 (平30-01-24 大阪地裁 棄却 Z999-7206)
 
  本件は、原告及び原告の弟Cが、遺贈によりA土地の共有持分2分の1を取得
 した後、財産評価基本通達を参考にして土地の価格が同一となるように土地1と
 土地2との分筆線を定めてA土地を分筆し、土地1を原告が、土地2をCが単独
 所有としたところ、原告が、不動産取得税賦課決定処分を受けた事案です。原告
 は、本件取得は持分超過部分は存在しないと主張しましたが、大阪地裁は、持分
 超過部分の有無は下記のように判断するとし、処分は適法であるとしています。
 
  共有物の分割による不動産の取得に持分超過部分の取得が存在するか否かは、
 当該取得の事実から担税力の存在を推定することができるものか否かの観点から
 判断されるべきであるところ、地方税法は、不動産取得税の課税標準を不動産の
 価格としており、その価格をもって不動産の移転の事実から推定される担税力の
 指標としているものと解される。
  持分超過部分の有無については、当該共有物の価格の持分割合相当額と当該分
 割により取得した不動産の価格とを比較して判断すべきであり、当該各価格は不
 動産取得税の課税標準となるべき価格と解するのが相当である。その価格は、地
 方税法73条の21第1項の場合には、固定資産課税台帳に登録された価格であ
 り、同条2項の場合には、固定資産評価基準によって決定される価格である。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-7206

TAINSメールニュース No.409 2019.4.25 発行(社)日税連税法データベース

2019年04月25日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2019年春号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:蓮間 好一)
 
(2)次号メールニュースは5月9日に配信します。
  次週5月2日は休日のため、メールニュース410号は5月9日に配信します。
 
(3)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-07-04 横浜地裁 却下、棄却 控訴 Z888-2220
  修正申告取消しの訴え/差押処分に至る手続と国家賠償法上の違法性
 【消費税】
 ・H30-01-16 裁決 棄却 F0-5-221
  過少申告加算税/更正があるべきことの予知/調査の事前通知
 ・H30-03-06 裁決 棄却 F0-5-222
  貸倒れに係る消費税額控除/納税者による立証
 
(4)税務訴訟資料第267号が公表されました。
  国税庁の<税務大学校>のホームページに、平成29年1月~平成29年12
 月までの税務訴訟資料第267号156件が公表されました。TAINSでも順
 次収録予定です。               (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  貸宅地の評価~底地の買取業者に一括売却した価格を時点修正した価額~
 (平30-01-04 非公開裁決 棄却 F0-3-611)
 
  この事案では、審査請求人が、相続により取得した借地権の目的となっている
 土地(本件各土地)の価額について、評価通達25《貸宅地の評価》により評価
 した価額によるべきか、相続税申告後、底地の買取業者に一括売却した価格(売
 買価格)を相続開始日に時点修正した価額によるべきかが、争われました。
  審判所では、次のとおり判断し、通達評価額によることを相当としました。
 
  審査請求人は、本件各土地の土地所有権(更地)の相場が1坪当たり400万
 円であり、借地権割合が70%程度、底地割合が30%程度であると認識してい
 たが、本件各土地を個別に交渉して売却することの煩わしさから、これを一括し
 て売却するために、その認識に基づく本件各土地の価額の合計額(約3億5,0
 00万円)を大きく下回る売買価格(9,800万円)で売却したものである。
  そうすると、売買価格は、請求人が底地の買取業者に対する一括売却という取
 引方法を選択した結果、底地の買取業者である買受人の仕入価格(底地の転売に
 よる利益を確保するため転売時の売買価格として想定する価格の半額程度)によ
 り決定されたものであり、不特定多数の当事者間での自由な取引が行われる場合
 に通常成立すると認められる価額を下回ることとなったものと認められる。
  したがって、売買価格を時点修正した請求人主張額は、相続開始日における本
 件各土地の時価であるとはいえない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-3-611

TAINSメールニュース No.408 2019.4.18 発行(社)日税連税法データベース

2019年04月18日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
 できません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
                        (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年4月23日(火) 午後9:00 ~ 午後10:00
 
(2)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-01-09 裁決 棄却 F0-1-892
  必要経費/医療業に係る建物及び車両の費用/家事関連費
 ・H30-01-30 裁決 棄却 F0-1-905
  給与所得/差し押さえられた給与の額を収入金額から控除することの可否
 【相続税】
 ・H13-02-09 裁決 一部取消し F0-3-626
  貸宅地の評価/借地権付分譲マンションの底地/特別の事情・小規模宅地等の
  特例
 ・H30-02-02 大阪高裁 控訴棄却、請求一部認容
                            Z888-2216
  宅地及び雑種地の評価/「特別の事情」の有無・がけ地等の評価
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  重加算税要件非該当/寄附金/兄弟会社に対する債権放棄
 (平30-05-31 公表裁決 一部取消し J111-1-02)
 
  請求人が、兄弟会社である分割法人A社の債務を引き受け、A社に対する債権
 を放棄し、債権放棄の金額を貸倒損失勘定に計上して法人税等の各確定申告をし
 た後、原処分庁の指摘を受けて、債権放棄の金額が寄附金に該当するとして修正
 申告をしたところ、重加算税の賦課決定処分を受けたのに対し、過少申告加算税
 相当額を超える部分の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のとおり、確定申告は、事実を隠蔽又は仮装したところに基づく
 ものであるとは認められないとして、重加算税の一部を取り消しました。
 
  請求人が、債務免除益に係る課税を避けるためにA社の整理を検討したことを
 もって、直ちに、請求人が、貸倒損失額が寄附金に該当することを認識していた
 とはいい難い。かえって、(1)A社は、遅くとも会社分割の行われた事業年度
 の3期前の事業年度以後、実質的には債務超過の状態にあったと認められる、(
 2)請求人の店舗・敷地に、本件債務が被担保債権の範囲に含まれる根抵当権を
 設定していたことからすると、同店舗の経営ができなくなるなど、法基通9-4
 -1にいう「相当な理由がある」可能性も否定できない。よって、貸倒損失額が
 、寄附金に該当することを認識していたとは認められない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 J111-1-02