TAINSメールニュース No.436 2019.11.7 発行(社)日税連税法データベース

2019年11月07日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【法人税】
・H30-10-31 福岡高裁 棄却、確定 Z888-2264
収用/圧縮記帳の対象となる対価補償金/収用による土地の分筆と建物移転費

【他国税】
・H31-04-17 横浜地裁 却下、棄却、確定 Z999-7215
更正の請求/通令6条1項3号「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」の
有無
・H31-02-15 東京地裁 棄却、控訴 Z999-7213
酒税法/納税義務者/他の製造者から移入した酒類を容器詰め後に再移出した

【その他】
・H30-03-16 東京地裁 有罪、懲役3年、執行猶予5年
Z999-9157
刑事事件/破産法違反/重要文化財の隠匿・破産管財人に対する虚偽説明
・H16-10-07 東京地裁 本訴棄却、反訴認容、控訴
Z999-5400
不動産売買契約の有効性/通謀虚偽表示の有無・新会社に対する不動産の譲渡

(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
行為計算否認/組織再編に伴う同族会社からの借入
(R01-06-27 東京地裁 全部取消し・控訴 Z888-2250)

原告が、同族会社である外国法人からの借入れに係る支払利息の額を損金の額
に算入して申告したところ、麻布税務署長から、同支払利息の損金算入は法人税
の負担を不当に減少させるものであるとして、法人税法132条1項に基づき、
各更正処分等を受けた事案で、裁判所はその処分を全部取り消しました。

原告による借入れが行われる原因となった、ヴィヴェンディ・グループが設定
した8つの目的は、日本の関連会社に係る資本関係の整理や、同グループの財務
態勢の強化等の観点からいずれも経済的合理性を有するものであったと認められ
、本件再編成等スキームに基づく組織再編取引等は、これらの目的を達成する手
段として相当であったと認められる。そして、これらの目的の達成は原告にとっ
ても経済的利益をもたらすものであったといえる一方、本件借入れが原告に不当
な経済的不利益をもたらすものであったとはいえない。
そうすると、原告による本件借入れについては、法人税の負担が減少するとい
う利益を除けばこれによって得られる経済的利益がおよそないとか、あるいは、
これを行う必要性を全く欠いているなどということはできないから、専ら経済的
、実質的見地において、純粋経済人として不自然、不合理なものとはいえず、経
済的合理性を欠くものと認めることはできない。
≪検索方法≫【キーワード】 Z888-2250

TAINSメールニュース No.435 2019.10.31 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月31日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2019年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)

(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-06-27 東京地裁 全部取消し、控訴 Z888-2250
ユニバーサルミュージック事件/行為計算否認/組織再編に伴う同族会社から
の借入
・H31-01-25 東京地裁 却下、棄却 Z888-2261
更正の請求/所得拡大促進税制/雇用者給与等支給額の誤記載の訂正

【相続税】
・H30-03-13 非公開裁決 棄却 F0-3-601
無申告加算税/期限後申告の無効
・H30-03-07 非公開裁決 棄却 F0-3-602
無申告加算税/「正当な理由」の有無/贈与を雑所得と誤解して申告をした場

・S63-12-22 非公開裁決 一部取消し F0-3-603
債務控除/連帯債務・未納公租公課
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
市民税等の延滞金減免申請/棄却処分通知書の理由不備につき「不当」と認定
(平30-03-14 裁決 認容 F0-7-009)

本件は、請求人が平成22年以後3年間の市民税等の延滞金について減免申請
をしたところ、処分庁が棄却の処分をしたことから、請求人が、減免事由を具備
しており、処分通知書にも理由付記の不備があるとして、その取消しを求めた事
案です。審査庁は、減免事由は認められないが、理由の付記については、違法で
はないが、不当であるとして、棄却処分を取り消しました。

請求人は、平成22年1月の事業廃止から再就職により給与収入を得るまでの
約2か月間は困窮状況に置かれたことが窺われるものの、この期間に対応する延
滞金は存在せず、その後、生活の基盤を回復していることが認められ、さいたま
市市税規則に定める「やむを得ない事情」があったと認めることはできない。
さいたま市には処分等を行うに当たって理由の提示を義務付ける条例等が存在
しない以上、通知書にその処分理由が具体的に付記されていなかったとしても、
そのことによって本件処分が直ちに違法であるということはできないが、延滞金
の減免処分に係る市長の裁量権の範囲はなお相当に広いことを踏まえると、処分
に当たっては十分な理由提示を行うことが求められるものといえる。しかし、本
件処分に係る通知書の理由の付記は、申請者に対する配慮を著しく欠いた不当な
ものというだけでなく、処分庁の判断の慎重・合理性を欠く、極めて不十分なも
のであったと言わざるを得ない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-7-009

TAINSメールニュース No.434 2019.10.24 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月24日

【1】今週のお知らせ
収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-11-27 福岡高裁 棄却、確定 Z888-2265
所得区分/債権譲受会社との合意に基づく債務免除益/不動産貸付業
・H30-05-15 裁決 棄却 F0-1-938
重加算税/学習塾経営業及び不動産賃貸業
・H30-04-20 裁決 棄却 F0-1-985
雑損控除/「横領損失」該当性
・H30-04-10 裁決 棄却 F0-1-943
海外法人から受領する金員の所得区分/税務相談と信義則

【法人税】
・H31-03-14 東京高裁 棄却、上告 Z888-2252
青色取消しと国家賠償請求/みなし解散の登記による2事業年度連続の期限後
申告
・H30-07-18 裁決 棄却 F0-2-874
損金の額/繰越欠損金と青色申告承認申請書の提出

【相続税】
・R01-05-14 東京地裁 棄却 Z888-2258
株式評価/類似業種比準方式/クレーン車売却益の「非経常的な利益」該当性
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
組織再編成に係る行為計算否認~特定資本関係5年超要件を満たす適格合併~
(令01-06-27 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2251)

本件は、自動車部品等の製造・販売を行う原告が、その完全子会社(旧子会社
)を被合併法人とする適格合併を行い、その子会社が有していた未処理欠損金額
を法人税法57条2項の適用により原告の欠損金額とみなして損金に算入して法
人税の確定申告をしたところ、処分行政庁から、同法132条の2の適用により
更正処分等を受けたことから、これらの一部の取消しを求めた事案です。
争点は、同法132条の2による未処理欠損金額の損金算入の否認が適法であ
るか否かですが、東京地裁は、平成28年2月29日最高裁判例(Z266-1
2813・ヤフー事件)を参照して検討した上で、次のとおり判断しました。

本件合併は、通常想定されない組織再編成の手順や方法に基づくものであり、
実態とはかい離した形式を作出するものであって、その態様が不自然なものであ
ることに加えて、本件未処理欠損金額の引継ぎによって原告の法人税の負担を減
少させること以外に本件合併を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の
事情があったとは認められないことからすれば、法人税法57条2項の本来の趣
旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものというべきである。
そうすると、本件合併は、組織再編税制に係る規定を租税回避の手段として濫
用することによって法人税の負担を減少させるものとして、同法132条の2に
いう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」に当たる。
≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2251

TAINSメールニュース No.433 2019.10.17 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月17日

【1】今週のお知らせ
TAINSにはこんな資料が収録されています!〔行政文書の紹介1〕

TAINSには、非公表の事務運営指針(通達)や税務職員用の研修資料・FAQなどが
収録されています。これらは、主にTAINSが独自に情報公開法に基づき行政庁へ
の開示請求で収集した資料です。
今回は、国税庁調査課・東京国税局調査審理課作成の「法人税及び消費税等の処
理における誤り易い事例とそのチェックポイント(平成30年9月)」をご紹介
します。
——〔目 次 の 一 部〕——
第1章 法人税及び消費税等の誤り易い事例と検討の仕方
I 法人税確定申告書・連結確定申告書
〈1〉申告書別表1(1)各事業年度の所得に係る申告書

IV 消費税及び地方消費税の確定申告書

第2章 勘定科目内訳明細書等のチェックポイント
第3章 主要項目改正経過等の一覧表

第5章 申告審理(別表)に係る留意点
I  消費税申告書
II 法人税申告書
1 別表1(1)・・・

———————————-
この文書は、300頁近くのボリュームがあります。
第1章(約160頁)では、課税庁内部で作成された「決議書」の具体的記載事
例とその検討内容が列挙されています。
例えば、誤り事例「売掛債権等に該当しない債権の額(仕入割戻しの未収金、
預け金……)を売掛債権等の額に含めているもの」に対しては、検討の仕方とし
て「『期末残高18』欄の金額について、貸借対照表の計上額と貸金又は売掛債権
等の明細書の金額を整合して、売掛債権等に該当しない債権の額が含まれていな
いか確認する。」と記載されています。
他に、改正項目の適用時期一覧(第3章)も実務に役立ちます。
全文は、TAINSコード「法人消費事例東京局300900」でご確認ください。
(佐藤 善恵)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
建物の取得価額~売買契約書に記載の消費税額等から算出することの可否~
(平30-09-11 非公開裁決 棄却 F0-2-858)

不動産賃貸業を営む請求人が、土地とともに一括取得した中古の区分所有建物
について、売買契約において定められた建物価額を減価償却資産の取得価額とし、
かつ、課税仕入れに係る支払対価の額として法人税等の申告をしたところ、原処
分庁が、当該土地及び建物の取得価額の算出は「固定資産税評価額比按分法」に
よるのが合理的であるとして、法人税等の更正処分等を行いました。
これに対し、請求人が、当該売買契約において定められた建物価額は合理的か
つ経済的な妥当性のある金額であり(土地と建物の価額割合は1:9)、「固定
資産税評価額比按分法」によると、本件土地は区分所有建物の一部である本件建
物の敷地であり、請求人以外の区分所有者の借地権が設定されている土地である
にもかかわらず、更地価額を基に按分することは相当ではないと主張して争った
事案です。審判所は次のように判断し、請求人の主張を退けました。

本件建物売買価額は、基本的には本件売買契約で合意があった建物の取得価額
とすることになるが、その客観的な価値と比較して著しく不合理なものであると
認められるから、合理性のある算出方法である固定資産税評価額比按分法により、
本件土地及び建物それぞれの取得価額を算出すべきである。
したがって、本件建物の取得価額は原処分庁認定額と同額となり、本件法人税
各更正処分は適法である。

≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-858

TAINSメールニュース No.432 2019.10.10 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月10日

【1】今週のお知らせ
公表裁決事例を収録中です。
国税不服審判所のホームページに、平成31年1月から3月分の裁決事例
11件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。

収録したものの一部を下記に紹介します。
【所得税】
・J114-2-04 H31-03-28 公表裁決 棄却
事業所得 収入すべき時期 その他
・J114-2-05 H31-03-25 公表裁決 棄却
非居住者及び外国法人の納税義務 国内源泉所得
【法人税】
・J114-3-07 H31-02-15 公表裁決 一部取消し
特殊な団体の損益 その他
・J114-1-03 H31-02-07 公表裁決 全部取消し
重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めなかった事例
【相続税】
・J114-4-08 H31-02-20 公表裁決 一部取消し
財産の評価 評価の原則 時価の意義

収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集114集
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
重加算税/輸入商品のネット販売/委託販売に仮装した棚卸資産の仕入販売
(平30-02-06 非公開裁決 棄却 F0-1-894)
本件は、海外の取引先であるAから輸入した商品をインターネット販売する事
業(本件事業)を営む請求人が、本件事業に係る収入等について申告をせず、又
は受託販売として申告したところ、原処分庁が本件ネット販売は顧客に対する通
常の棚卸資産の販売(仕入販売)に該当するとして所得税等の決定処分等をした
事案です。審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

販売委託契約とは、委託者と受託者との間において、委託者が受託者に商品等
を供給し、受託者は、自己の名において第三者との売買等の取引をするが、当該
第三者との取引は委託者の計算においてされ、受託者は委託者から手数料等の報
酬を取得することを合意内容とする契約であると解される。
請求人は、Aから商品が発送された都度間もない時期に請求され、当該請求額
を決済していたところ、当該決済金額は、エクセルデータに記載された商品の価
格に注文数を乗じる等、支払時期、支払額の計算方法、決済方法等のほか、請求
人とAの価格交渉等の状況等の各事実に照らせば、請求人とAとの本件商品に係
る取引は、請求人による本件商品の仕入れとみることが相当であり、Aが自らの
商品を請求人に委託して販売するために提供していたものとは認められない。
請求人は、取引実態とは異なる委託契約書、領収証等を作成するなどし、当該
事業実態を隠匿していたと認められ、請求人の当該一連の行為は、通則法第68
条に規定する隠蔽又は仮装の事実に該当する。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-894

TAINSメールニュース No.431 2019.10.3 発行(社)日税連税法データベース

2019年10月04日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
(事業部長:上田 健一)
日  時:令和元年10月18日(金)13:30~15:30
内  容:「役員報酬の諸問題」
講  師:湊義和 住吉真
視聴方法:10月11日までに、件名を「ライブ配信視聴申込み」とし、所属
税理士会、氏名、税理士登録番号及びメールアドレスを入力して、
次のアドレスにメール申込みしてください。
申込先:info@tains.or.jp
視聴URL、受講登録方法等をお知らせいたします。

(2)収録された判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R01-05-29 東京高裁 棄却 Z888-2243
受取配当益金不算入/資本剰余金と利益剰余金の双方を原資とする剰余金の配

・H30-03-20 裁決 一部取消し F0-2-860
移転価格税制/残余利益分割法による基本的利益の計算の適否/比較対象法人
の選定
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
更正の請求/破産会社が過払金返還債権確定により過年度決算を修正する処理
(平30-10-19 大阪高裁 一部取消し Z888-2230)

K社(消費者金融業)の破産管財人が、K社の破産手続において過払金返還請
求権が破産債権者表に記載されることにより破産債権として確定したことが国税
通則法23条1項1号及び同条2項1号に該当するとして更正の請求をしたとこ
ろ、課税庁より更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けた事案です。
原審(平成30年1月15日大阪地裁、Z888-2205)は、前期損益修
正によって処理するのが法人税法22条4項の公正処理基準に従ったものである
として、原告の請求を棄却しましたが、大阪高裁は、K社が行った過年度の決算
を遡及して修正する会計処理は、公正処理基準に合致するとの判断をしています。

本件破産会社の場合は、(1)企業会計基準が全面的に適用されるべき理由は
なく、(2)会社法上も計算書類関係諸規定は適用されない上、(3)過去の確
定決算を修正しても、通常の株式会社の場合のような弊害が生じることもないの
であるから、本件会計処理は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と矛
盾しないし、(4)控訴人が本件会計処理を行うことは、本件破産手続の目的に
照らして合理的なものというべきであり、法人税法の企図する公平な所得計算と
いう要請に反するものでもないから、本件会計処理は、法人税法上も、公正処理
基準に合致するものとしてこれを是認すべきものと解すべきである。

≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2230

TAINSメールニュース No.430 2019.9.26 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月26日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
(事業部長:上田 健一)
日  時:令和元年10月18日(金)13:30~15:30
内  容:「役員報酬の諸問題」
講  師:湊義和 住吉真
視聴方法:10月11日までに、件名を「ライブ配信視聴申込み」とし、所属
税理士会、氏名、税理士登録番号及びメールアドレスを入力して、
次のアドレスにメール申込みしてください。
申込先:info@tains.or.jp
視聴URL、受講登録方法等をお知らせいたします。

(2)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/

(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:依田 孝子)
納税猶予期限の確定事由「譲渡等」該当性~一部転用と共有持分の移転~
(平31-03-27 札幌地裁 棄却 Z888-2249)

この事案では、被相続人から農地(Qら姉妹と共有)を相続し、相続税の納税
猶予を受けていた原告が、その農地の一部を転用(本件転用)し、また、共有持
分の交換(本件交換)をしたことが、措置法が定める納税猶予期限の確定事由で
ある「譲渡等」に該当するか否かが争われました。札幌地裁では、次のとおり、
「譲渡等」に該当するとして、納税猶予期限の全部が確定したと判断しました。

T(原告の長男)は、牛舎等の施設を所有するために、原告が所有する農地3
及び農地4の各一部を無償で利用していることになるから、原告は、Tに対し、
「特例農地等」について、「使用貸借による権利〔中略〕の設定をし」た(措置
法70条の6第1項1号)といえ、本件転用は「譲渡等」に該当する。
本件交換は、農地9に係る原告の共有持分(特例農地等に該当するもの)を原
告からQらに移転する一方、農地1ないし農地8に係るQらの共有持分(特例農
地等に該当しないもの)をQらから原告に移転するものである。そして、一般に、
資産を移転させる行為を(資産の)譲渡というところ、たとえ同時に「特例農地
等」に該当しない農地を取得したとしても、「特例農地等」の所有権を第三者に
移転する行為は、「特例農地等」を減少させるものであって、「特例農地等」の
譲渡に当たると解するのが文理解釈にかなうものであり、本件交換は「譲渡等」
に該当する。

≪検索方法≫【キーワード】 Z888-2249

TAINSメールニュース No.429 2019.9.19 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月19日

【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
ホームページのURL https://www.tains.org/

(2)収録された裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・H30-06-19 裁決 棄却 F0-1-970
医師の必要経費/ゴルフプレー代等
・H30-03-13 裁決 棄却 F0-1-947
上場株式等の譲渡損失の繰越控除/連年提出要件
【相続税】
・H30-04-16 裁決 棄却 F0-3-618
相続財産の範囲/名義株の帰属/会社設立の発起人に名義借りをしていた株式

(3)次の会議資料を収録しました。
・全国国税不服審判所長会議資料 令和元年5月10日
【TAINSコード】審判所長会議R010510
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
(平31-03-14 東京地裁 棄却 Z888-2248)

原告が、建物の支払対価の額について、売買契約締結日が課税仕入れを行った
日であるとして、消費税等の申告をしたところ、課税仕入れを行った日は、建物
の引渡しを受けた日であるとして、更正処分等を受けた事案です。

固定資産の譲渡等については、引渡しという外形的事実があれば、権利が確定
したということができるのであって、基本通達9-1-13は、その趣旨を確認
的に定めたものにすぎない。通達ただし書も、契約においてその効力発生日を資
産の譲渡の日と定めている場合に、効力発生日をもって権利が確定したと認めら
れる事情があるときは、その日を「課税仕入れを行った日」とすることも法30
条1項1号に反しない旨を確認する趣旨のものにすぎないと解される。
売買契約の履行状況についてみると、(1)原告及び売主は、平成25年12
月2日、売買契約を原因とする所有権移転登記を了したこと、(2)原告と管理
会社との間で、同日を契約開始日とする建物賃貸借契約及び管理業務契約が締結
され、原告は同日から賃料の収受を開始したことが、それぞれ認められる。
したがって、建物の取得に係る「課税仕入れを行った日」は、課税期間に属さ
ない平成25年12月2日であると認められる。

≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2248

TAINSメールニュース No.428 2019.9.12 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月12日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステムの改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用
 ができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。                   (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年9月18日(水) 午前7:00 ~ 午前9:00
 
(2)利用料の変更のご案内
  消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
  詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
  ホームページのURL https://www.tains.org/
 
(3)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-05-14 裁決 棄却 F0-1-937
  重加算税/第三者(記帳代行業者)の仮装行為
 ・H30-02-02 裁決 棄却 F0-1-948
  居住用財産の特別控除/相続により取得した家屋
 【消費税】
 ・H31-03-15 東京地裁 棄却 Z888-2244
  課税仕入れの時期/建物等の譲受けの場合/契約基準(通達ただし書)の適用
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  所得区分/法人から分配される宅地分譲事業に係る利益
 (平30-01-23 東京地裁 一部取消し Z888-2217)
 
  本件は、パチンコ業を営む原告が、不動産会社A社と共に実施した宅地分譲事
 業について、A社から提起された別件訴訟の結果に従い、A社に対して支払った
 損失負担金、弁護士費用及び訴訟費用を事業所得の必要経費に算入して平成21
 年分所得税の申告をしたところ、処分行政庁から、宅地分譲はA社の単独事業で
 あるとして更正処分等を受けた事案です。裁判所は次のように判示しました。
 
  原告とA社とは、A社において宅地等の開発分譲を実施し、損益を両者で折半
 することを合意しており、原告はA社から利益の分配を受けるものと解される。
  原告が、宅地分譲において果たした役割や宅地分譲の意思決定に関わり得る地
 位にあったことに鑑みれば、原告は、本件宅地分譲に関して、実質的にA社と共
 同してその事業を営む者としての地位を有するものと認められる。したがって、
 原告が利益の分配を受けることに係る所得区分は事業所得に当たり、損失負担金
 は事業所得の必要経費になるというべきである。
  しかし、宅地分譲は平成20年6月に完了しており、その時点で債務は成立し
 ているから、損失負担金を平成21年分の事業所得から控除することはできない。
  A社との損失の負担に係る別件訴訟に要した弁護士費用及び訴訟費用は、事業
 所得を生ずべき業務の遂行上必要な費用に当たるというべきである。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2217

TAINSメールニュース No.427 2019.9.5 発行(社)日税連税法データベース

2019年09月05日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステムの改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用
 ができません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。                   (システム部長:水澤 裕)
  日時:2019年9月9日(月) 午前7:00 ~ 午前9:00
 
(2)利用料の変更のご案内
  消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
  詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
  ホームページのURL https://www.tains.org/
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-02-06 裁決 棄却 F0-1-894
  重加算税/輸入商品のネット販売
 ・H30-04-23 裁決 棄却 F0-1-939
  所得区分と損益通算/給与所得者が営む自動車等賃貸業務の損失
 【相続税】
 ・H30-03-07 裁決 棄却 F0-3-621
  返還請求権の有無/使用貸借契約に係る不動産の管理維持費用及び固定資産税
  等                     (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  消滅時効の援用~貸金債権と債務者に対する求償権は別個として納税者勝訴
 (平30-09-25 東京地裁 全部取消し 確定 Z888-2235)
 
  原告の父は、原告の連帯保証人から脱退することを条件に、平成12年12月
 28日、関係者間の合意に基づき、金融機関に内入償還として2億円を支払いま
 した。父の死亡により本件貸金債権(2億円の貸金返還請求権)を相続した原告
 の弟が、原告に対し、このうち200万円の支払を求める別件貸金訴訟を横浜地
 裁に提起したところ、原告が消滅時効を援用する旨の意思表示をしました。横浜
 地裁は、平成25年4月、消滅時効が完成していると判断しました。(確定)
  本件は、2億円の経済的利益(一時所得)を享受したとしてされた平成25年
 分の更正処分等の取消しを求める事案ですが、「時効援用の意思表示により、本
 件求償権等が消滅したか否か」について、裁判所は、次のとおり判断しました。
 
  本件貸金債権は、父と原告との間の金銭消費貸借契約によって生じる債権であ
 り、第三者弁済をした者が取得し得る債務者に対する求償権とは発生原因を異に
 する別個の債権であることが明らかである。
  原告が別件貸金訴訟の口頭弁論における消滅時効の援用の意思表示の対象とし
 た債権は、本件貸金債権のみであると認められ、原告が平成25年2月1日に本
 件求償権等について消滅時効を援用する旨の意思表示をした事実は認められない。
 時効援用の意思表示によって求償権等が消滅したものとは認められないから、2
 億円の経済的利益を享受したものとは認められない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2235