TAINSメールニュース No.767 2026.04.02 発行(一社)日税連税法データベース

2026年04月02日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年4月7日(火)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

土地の取得価額の範囲~リースバック後に取り壊した建物の帳簿価額~
講 師:税理士 草間典子
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
処分の名宛人ではない第三者であっても不服申立てができる~全部取消し!
(令07-07-03 公表裁決 全部取消し J140-1-03)

原処分庁が、納税者L社の滞納国税を徴収するため、差し押さえた債権を取り
立て、その換価代金等の配当処分をしたのに対し、請求人が、当該債権は自己に
帰属するから、差押えは違法であり、それに基づいてされた換価代金等の配当処
分も違法であるとして、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のとおり、配当処分等を全部取り消しました。

原処分庁は、請求人には、配当処分における配当権者となる事実が存在してい
ないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法であ
る旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた
支払請求権が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、配当処分により自
己の財産権を侵害されるおそれがある者に当たる。また、帰属を誤った差押えに
よって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している
状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要
があり、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、配当処分の公定力
を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、配当処分の効
力が消滅した場合であっても、配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利
益を有するから、配当処分について、国税通則法第75条第1項に規定する「不
服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、
請求人と第三債務者との間の売買契約に基づいて発生したと認められるから、配
当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64613

TAINSメールニュース No.766 2026.03.26 発行(一社)日税連税法データベース

2026年03月26日

【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
相続開始時のみなし贈与により取得した信託受益権は相続税の課税対象!
(令07-04-17 大阪地裁 棄却 Z888-2736)

原告の父(被相続人・平成28年3月相続開始)は、平成18年9月、委託者
を被相続人、受託者をd、受益者を被相続人及び原告とする信託契約を締結しま
した。本件は、税務署長が、旧相続税法(平成19年改正前)4条2項1号によ
り、信託の利益を受ける権利の2分の1につき、相続開始時に原告が贈与により
取得したとみなされるとして、相続税の更正処分をしたのに対し、原告が、同法
4条1項により、信託契約締結時に原告が信託の利益を受ける権利の全てを贈与
により取得したとみなされるべきであると主張して、処分の取消しを求めた事案
です。大阪地裁は、次のように判示して、原告の請求を棄却しました。

本件信託契約において、原告と被相続人の受益割合に差異を設ける趣旨の定め
がないこと等に照らすと、信託の設定時において、原告は、信託の利益を受ける
権利の2分の1を有していたと認めるのが相当である。旧相続税法4条1項によ
り信託契約締結時に原告が贈与により取得したとみなされるのは、信託の利益を
受ける権利の2分の1にとどまると認められる。
本件信託証書第5項は、受益者である被相続人又は原告のいずれか一方が信託
期間中に死亡した場合には、以後、生存する一方が本件信託の唯一の受益者とな
り、信託の利益の全部を受けることになり、受益者の相続人は受益者たる地位を
相続しない旨の定めであると解される。被相続人の死亡により、原告が信託を受
ける権利の全部を保有するに至ったことから、原告は、旧相続税法4条2項1号
により、相続開始日に、信託の利益を受ける権利の2分の1を、被相続人から贈
与により取得したものとみなされるというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/63889

TAINSメールニュース No.765 2026.03.19 発行(一社)日税連税法データベース

2026年03月19日

【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
固定資産税等~宗教法人の空洞部分等にある参道は「境内地」に該当せず~
(令08-01-26 最高裁 破棄自判・確定 Z999-8534)

本件は、宗教法人(被上告人)が、所有する各土地につき、大阪市長(上告人
)から令和2年度の固定資産税等の賦課決定を受けたため、上告人を相手に、一
部の取消しを求めた事案です。68番5土地の一部が地方税法348条《固定資
産税の非課税の範囲》2項3号所定の境内地に該当するか否かが争われました。
68番5土地は、被上告人から訴外会社に賃貸され、令和元年9月30日、訴
外会社により、同土地上に地下1階、地上17階建ての建物が新築されました。
この建物は、地上1階から3階までに相当する中央の部分が、通り抜け可能な
空洞となっており、参道として用いられています。
最高裁は、原審(令和5年6月29日大阪高裁 Z999-8501)を破棄
し、次のとおり判示しました。なお、補足意見と反対意見が付されています。

68番5土地のうち被上告人の本堂への参道として用いられていた部分につい
てみても、宗教法人法3条3号に掲げる土地として、同条に規定する境内地に該
当するものといえるが、その上に賃貸用商業施設である本件建物の4階から17
階までの一部が存在していたものである。そうすると、上記部分は、参道の用に
供されていただけでなく、それ以外の用にも供されていたというべきである。
したがって、68番5土地は、上記部分を含め、地方税法348条2項3号の
「境内地」に該当するものということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64479

TAINSメールニュース No.764 2026.03.12 発行(一社)日税連税法データベース

2026年03月12日

【1】今週のお知らせ
(1)東京税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
税区分は、「法人税・相続税」です。
「TAINSキーワード」に次のように入力すると検索できます。
東京税理士会 ☆2026年03月収録分 ‥‥5件
(税法データベース編集室)

(2)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
就業規則改正で有期雇用契約となった医師に支払った一時金は退職手当等に該当!
(令07-07-25 非公開裁決 全部取消し F0-2-1331)

病院を運営する請求人は、医師の定年を定める就業規則の改正を行い、改正時、
既に定年に達していた医師に対して退職金(本件一時金)を支払い、医師は無期
雇用契約から年俸制の契約職員となりました。本件は、請求人が、本件一時金を
退職手当等に該当するとして源泉所得税等を計算し納付したところ、原処分庁が、
医師は退職扱いとなった後も引き続き勤務し、勤務の内容等に重大な変動もなく、
退職の事実又は退職に準じた事実がないから、本件一時金は、給与等(賞与)に
該当するとして、請求人に源泉所得税等の納税告知処分等を行った事案です。
審判所は、下記のように判断をして、処分を全て取り消しています。

請求人は、規則改正に伴い、事業の安定経営及び適正利益の確保等の目的で、
医師と雇用契約を締結したものと認められ、規則改正及び医師の雇用の目的には
合理的な理由があり、税負担の軽減の意図があったとは認められない。医師は、
請求人における期間の定めのない雇用契約である従来の勤務関係が終了し、退職
した上で、新たに有期雇用契約が締結されたものと認めるべきであり、本件一時
金は、退職を原因として給付されたものと認められる。本件一時金は、旧給与規
則に基づき、基本給等の金額を基準に、算出されていることから、これまでの継
続的な勤務に対する報償又はその間の労務の対価の一部の後払の性質を有する。
本件一時金は、所得税法30条1項に規定する「退職手当、一時恩給その他の
退職により一時に受ける給与」に該当すると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64477

TAINSメールニュース No.763 2026.03.05 発行(一社)日税連税法データベース

2026年03月05日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修に伴うサービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年3月10日(火)午後10:00 ~ 午後11:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:西田 和生)

(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

大法人等の電子申告の義務化と還付請求権
~書面申告では還付請求権は発生しないか~
講 師:税理士 鈴木涼介
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(3)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「研修動画」に下記の通り新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、TAINSメニューの「研修サイト」をクリックすると研修動画
が表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実
施する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受
講時間を登録することができます。

TAINS研修会「TAINSを利用した判決・裁決の事例紹介」
講 師:近畿税理士会調査研究部員 浅井一宏
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(広報部長:高栖 啓敬)

(4)行政文書の収録について
福岡国税局作成の「令和7年版 税務支援用資料」を収録いたしました。
該当コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:資産税コンパクトガイド福岡局R070600
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64561
(税法データベース編集室)

(5)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
相続税申告を受任した税理士に空き家特例の説明・助言指導義務ありと判断!
(令06-09-02 東京地裁 一部認容・控訴 Z999-0183)

原告らは、母の相続税申告を委任した税理士(被告)に対して、被告が空き家
特例(措置法35条3項)の適用要件について適切な説明や助言指導を怠ったた
めに同特例の適用を受けることができなかったとして、不法行為等に基づき損害
賠償を求めました。なお、父母が居住していた父名義の建物は、司法書士作成の
遺産分割協議書に基づき、父から母ではなく原告らに相続登記がされました。
裁判所では、次のとおり判断し、被告は、原告らに対し、説明・助言指導義務
違反による不法行為責任等を負うとして、約1千万円の損害賠償を認めました。

委任契約の委任事項外であるとはいえ、一定の場合、関連事項についても専門
家としての善管注意義務及び信義則上の義務が生じるものといわざるを得ない。
被告は、被告事務所の打合せにおいて、原告らに対し、空き家特例について説
明、助言指導をするに際し、依頼者の利益を図るための具体的な義務として、司
法書士が案文を作成した遺産分割協議書を基に相続登記手続をした場合に、不動
産(本件土地及び本件建物)の売却が空き家特例の適用対象となるか否かを調査
した上で原告らに説明や助言指導をする義務があったというべきである。
被告は、上記義務を怠り、原告らに対し、遺産分割協議の内容について再検討
の機会を与えることなく、そのまま相続登記手続を進めたことにより、本件土地
の売却が空き家特例の適用要件を満たさないこととなり、その結果、原告らに損
害を与えたものと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64470

TAINSメールニュース No.762 2026.02.26 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月26日

【1】今週のお知らせ
(1)誤りやすい事例集(福岡)を収録いたしました。
福岡国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。各コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:所得事例福岡局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64534
■TAINSコード:消費事例福岡局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64546
(税法データベース編集室)

(2)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
マイニング業/自己の危険と計算による企画遂行性がないから雑所得!
(令06-10-30 大阪地裁 棄却・控訴 Z888-2770)

投資コンサルタント会社の代表取締役である原告が、仮想通貨のマイニングに
より収益を得る業務(マイニング業)他を事業所得として確定申告し、その後、
海外の銀行の定期預金を顧客に紹介し、顧客が預け入れた定期預金の額に応じて
一定の報酬を得る業務(アフェリエイト業)を雑所得として修正申告したところ、
処分行政庁から本件マイニング業等三業務は雑所得に、アフェリエイト業は事業
所得に該当するとして更正処分等を受けた事案です。
裁判所は、次のとおり、更正処分等は適法であると判断しました。

本件業務委託契約においては、マイニングする仮想通貨の種別はA社が決定す
るとされていること、月間の収支がマイナスとなる場合は、原告に対する収益の
送付がなくなるだけで、A社から原告に対して当該月にマイニングされた仮想通
貨の総額から控除された金額以上の損失補てん等を請求することはできないとさ
れていることなどが認められ、原告は、本件マイニング業の遂行段階において、
A社と実質的な共同事業者としての立場にあったということはできず、A社に対
してマイニング業務を委託し、同社から収益の送付を受ける一般投資家と同様の
立場にあったにとどまる。そうすると、原告が、本件マイニング業につき自己の
危険と計算による企画遂行性があったと評価することはできず、雑所得に当たる。
原告は、修正申告の勧奨を受けた後に、更正処分があることを予期した上で、
アフェリエイト業を事業所得から雑所得に変更するなどの修正申告を行ったとい
うのであるから、修正申告は「当該国税について更正があるべきことを予知して
されたものでないとき」には当たらない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64204

TAINSメールニュース No.761 2026.02.19 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月19日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2026年2月19日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)誤りやすい事例集(大阪)を収録いたしました。
大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。各コンテンツは、以下のURLよりご覧いただけます。
■TAINSコード:消費事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64516
■TAINSコード:所得事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64515
■TAINSコード:通則事例大阪局R070000
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64513
(税法データベース編集室)

(3)近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
重加算税/プラチナ及び金の取引に係る譲渡所得の申告漏れ
(令07-02-14 非公開裁決 一部取消し F0-1-1727)

請求人は、税務調査を受け、プラチナ及び金の取引に係る譲渡所得の申告漏れ
があったとして修正申告をしたところ、原処分庁が、隠蔽又は仮装の事実がある
として、重加算税の賦課決定処分をしました。審判所は、請求人は当初から所得
を過少に申告する意図を有していたと認められるものの、原処分庁の主張する事
情のいずれも、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動には該当しないと
して、原処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分を取り消しました。

原処分庁は、請求人が調査担当職員にプラチナや金を売却したことはない旨申
述したことや関与税理士に譲渡所得を秘匿したことなどは重加算税の賦課要件を
満たす旨主張する。しかし、請求人は、調査担当職員から再度質問された際には、
プラチナを売却した事実を認め、金の売却については覚えがない旨述べるものの、
金の売却を否定したり、何らかの工作により金を売却した事実が存在しないかの
ように装ったりしたことはなく、本件取引を隠蔽し、譲渡所得を申告せず済ませ
ようとする態度、行動をできる限り貫こうとしたとはいい難い。本件は、税理士
に対して虚偽を告げ又は税理士から確認を受けたにもかかわらず収入を告知しな
かったような場合と異なり、請求人が、税理士が認識していた事業所得等に関す
る資料に限ってこれを交付し、その他の収入については聞かれることもなく自ら
説明又は資料の提供等をしなかったという限度で、請求人が譲渡所得の存在を税
理士に伝えなかった事実が認められるにすぎないから、過少申告を行う意図を、
外部からもうかがい得る特段の行動と認めることまではできない。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/64373

TAINSメールニュース No.760 2026.02.12 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月12日

【1】今週のお知らせ
近畿税理士会からのお願い
No.759(2026年2月5日発行)にてお知らせいたしました、第52回
日税連公開研究討論会に関するアンケートについて、会員の皆様にご協力いただ
きたく、再度ご案内いたします。
5分程度で回答できますので、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法>下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
母相続の遺産分割協議書の現金は、父相続の納税等で清算済み~全部取消し~
(令07-06-17 公表裁決 全部取消し J139-4-08)

母の相続(令和3年6月・本件相続)に係る遺産分割協議書に相続財産として
記載された現金は、父の相続に係る相続税の調査において、父の相続財産として
修正申告(令和元年5月)の対象とされた貯金を原資とするものです。
本件は、原処分庁が、本件相続において請求人が取得した金員が申告されてい
ないとして更正処分等を行ったことに対し、請求人が、本件金員は相続財産に該
当しないとして、更正処分等の全部の取消しを求めた事案です。
本件遺産分割協議書の内容について、請求人は、体調が悪く協議の詳細な説明
を受けることなく、理解しないまま、やむを得ず署名押印した旨の異議を唱えて
いました。審判所は、次のとおり判断し、処分の全部を取り消しました。

本件金員の原資は本件被相続人名義の口座の各貯金であるところ、当該各貯金
は、以前に行われた請求人の父の相続(亡父相続)に係る相続税の調査において、
亡父相続に係る相続財産として当該相続税に係る修正申告の対象とされたもので、
当該各貯金が現金出金された後、本件被相続人及び本件相続に係る共同相続人は、
当該修正申告に伴う納税や残余財産の清算を協議し、その協議に沿って納税や残
余財産の清算が行われたことが認められる。このような客観的状況を踏まえると、
請求人が本件金員を本件相続により取得したものとは認められないから、本件金
員は、本件相続に係る相続財産に該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64420

研修情報

2026年02月06日

〇北陸税理士会
日 時:令和8年4月2日(木) 14:30~17:00
会 場:石川県税理士会館(会員事務所へのライブ配信併用)
講 師:木山 泰嗣 氏
テーマ:「判例の読み方」

〇九州北部税理士会
日 時:令和8年4月24日(金) 13:30~16:30
会 場:九州北部税理士会館
講 師:友松 悦子 氏
テーマ:「事業承継の概要と自社株式の引継ぎ~株式の時価と税務~」

TAINSメールニュース No.759 2026.02.05 発行(一社)日税連税法データベース

2026年02月05日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、左メニューの「研修サイト」をクリックすると30分研修動画が
表示され、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施
する研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講
時間を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分程度となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

相続時精算課税における相続税の課税価格に加算されるべき財産の範囲
講 師:税理士 野崎洋平
※東京税理士会・近畿税理士会の会員の方は、同会会員専用ページにログインを
してからご視聴ください。
(データベース部長 田川 哲)

(2)【税理士会員の先生方へ】
「租税回避」に関する意識調査アンケートのお願い(近畿税理士会)

会員各位

平素よりTAINSをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

TAINSも毎回ブースを出展しております「日税連公開研究討論会」ですが、
アンケートの協力依頼がありましたので以下に掲載します。

来る令和8年10月16日(第52回・神戸開催)において、
担当会である近畿税理士会は「租税回避」をテーマに掲げて研究発表を行います。

「租税回避」は法律上の明確な定義がないことから、
否認リスクと節税・脱税との境界線が曖昧なため、
関与先からのご相談で悩まれた経験を持つ先生も少なくないのではないでしょうか。

つきましては、実務の最前線に立つ先生方の「意識」や「判断基準」を調査し
議論の基礎資料とするため、アンケートを実施いたします。
先生方のリアルなご意見が、あるべき税制と実務の指針を探る鍵となります。
アンケートは5分程度で回答できますので、
ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
※本メールニュースからアンケートにご回答いただいた先生は、
「30.本アンケートを知った経緯は何ですか?」の回答として
「TAINSメールニュース」を選択いただきますようお願いいたします。

<回答方法> 回答フォームへのアクセス 下記のURLよりご回答ください
https://x.gd/uAG4Z

<回答期限>令和8年3月31日(火)

<所要時間>5分程度

<回答対象者について(重要)>
本アンケートは「税理士」の意識調査を目的としております。
TAINS特別会員(研究者・弁護士・大学院生等)の皆様におかれましては、
本調査の趣旨をご理解いただき、回答をお控えくださいますようお願いします。

<活用について>
皆様から頂いたデータは統計的に処理し、個人の特定ができない形式にて
公開研究討論会の基礎資料として活用させていただきます。
ぜひ忌憚のないご意見をお待ちしております。

(近畿税理士会 調査研究部)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
建物取壊費用以外に弁護士報酬や賃借人への移転補償料も取得費に算入と判断!
(令07-05-20 公表裁決 棄却 J139-2-03)

不動産賃貸業を営む請求人は、賃借権の無断譲渡による解除消滅を理由として、
建物収去土地明渡しを求める訴えを起こしました。そして、請求人は、その土地
の借地権と土地上の建物を裁判上の和解によって取得し、建物の賃借人らに移転
補償料を支払って明渡しを受け、その後建物の取壊しを行い、建物の未償却残高
及び取壊費用、建物の賃借人らの移転補償料、裁判に係る弁護士報酬を不動産所
得の必要経費に算入して所得税等の申告を行ったところ、原処分庁から、これら
費用は、借地権の取得費に算入すべきであるとして更正処分等を受けた事案です。
国税不服審判所は、下記判断をして、請求を棄却しています。

請求人は、建物等を取得した和解成立時点において、建物を取り壊して土地を
保育園の敷地とするために、借地権を利用する目的を有していたと認められる。
本件建物等の取得は、上記目的でされたものであることが明らかであると認め
られ、建物の取得に要した金額の一部、建物の取壊しに要した費用及び建物の賃
借人を退去させるための費用は、請求人が借地権を利用するために要したものと
いえる。請求人が本件訴訟の代理人弁護士から受けた役務の提供は、借地権とい
う権利の買戻しのためのものと認められ、また、請求人は、借地権とともに本件
建物を買い受けており、本件弁護士報酬は、全て借地権の取得に関連して発生し
た費用であるといえる。本件各費用は、いずれも借地権の取得費に算入され、本
件各年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/64415