TAINSメールニュース No.424 2019.8.15 発行(社)日税連税法データベース

2019年08月15日

【1】今週のお知らせ
(1)利用料の変更のご案内
  消費税率引き上げに伴い、令和元年10月分から利用料が変更されます。
  詳しくは、ホームページのお知らせ欄をご覧ください。
  ホームページのURL https://www.tains.org/
 
(2)中国税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
  税区分【その他】、情報区分【その他文書】、検索ワードは、次のとおりです。
  中国税理士会研究論文集0002 → 1件
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-08-28 裁決 棄却 F0-1-975
  日米租税条約に反するか否か/日本における米国年金に対する課税
 ・H30-09-12 裁決 棄却 F0-1-996
  不動産所得の必要経費/図書研修費等及び減価償却費
 【相続税】
 ・H30-02-15 裁決 棄却 F0-3-624
  農地の評価/鑑定評価の合理性・無道路地である広大な市街地農地
 ・H24-11-21 裁決 棄却 F0-3-625
  貸宅地の評価/借地権価額控除方式の合理性/相続開始後に売却した底地
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  青色取消しと国家賠償/みなし解散の登記による2事業年度連続の期限後申告
 (平30-10-23 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2233)
 
  会社法472条1項では、休眠会社(当該株式会社に関する登記が最後にあっ
 た日から12年を経過したもの)が、一定の要件に該当した場合には、解散した
 ものとみなす旨規定しています。本件では、3月31日を決算日としていた原告
 に対し、上記規定により、平成27年1月20日付けで解散登記がなされました。
  これにより、原告の事業年度は、事業年度開始の日から解散の日(平成27年
 1月20日)までの期間が1事業年度とみなされ、その結果、原告は、2事業年
 度連続して期限後申告となったため、課税庁が、青色取消処分を行った事案です。
  原告は、国に対し、処分の取消しと慰謝料等を求めて訴訟を提起しました。
  裁判所は、青色取消処分について、次のように判断し、請求を棄却しています。
 
  原告の平成27年3月申告書、平成28年3月申告書は、いずれも各年の前年
 の4月1日から当年3月31日を事業年度とするものであるから、原告は、事業
 年度の異なる確定申告書を提出したものであって、適法な確定申告書の提出とは
 認められない。原告が平成27年3月申告書を提出したのは、同年6月1日であ
 り、平成28年3月申告書を提出したのは、同年6月1日であるから、原告は、
 いずれも、期限後に確定申告書を提出したものといえ、これは事務運営指針4の
 「2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合」に該当する。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2233

TAINSメールニュース No.423 2019.8.8 発行(社)日税連税法データベース

2019年08月08日

【1】今週のお知らせ
(1)判決速報を収録しました。
  判決速報1489から1494までの計6件を収録しました。一部を下記に紹
 介します。
 ・判決速報1489
   X(納税者)が国内で購入し輸出したとする商品の購入代金について、Xは
  当該商品の売買契約の当事者ではないから、Xの課税仕入れに係る支払対価の
  額に該当しないとされた事例
 ・判決速報1492
   X(控訴人会社)がみなし解散の事実やそれに基づく事業年度等の変更の事
  実を知らなかったとしても、本件青色承認取消処分の効力に影響が生じること
  はないとした事例
 ・判決速報1494
   X(納税者)に特段の事情が見当たらない本件においては、国税通則法施行
  令6条1項3号に規定する「帳簿書類の押収その他やむを得ない事情」がある
  ものとは認められないとされた事例
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 判決速報 ☆2019年08月収録分 →6件
 
(2)税務訴訟資料第267号の収録を完了しました。
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号の編集・収録
 作業を完了しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号 → 156件
                        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  重加算税の賦課要件~相続税の申告における現金の申告漏れ~
 (平30-04-24 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2238)
 
  原告は、被相続人名義の各口座から引き出し、相続開始日において自宅等に保
 管していた現金の額は2000万円を超えていましたが、現金の額は70万円で
 あるとして相続税の申告をしました。この事案では、修正申告をした現金の申告
 漏れについて、重加算税の賦課要件を満たすか否かが争われました。
  裁判所では、平成7年4月28日最高裁判決の判断を示したうえで、次のとお
 り判断し、国税通則法68条1項所定の賦課要件を満たすとしました。なお、こ
 の判決は控訴審(Z888-2245)においても維持されています。
 
  原告は、支出(被相続人のために支払った費用)の記載額が収入(各口座等か
 らの引出し)の記載額を上回っているため本件現金の存在を認識することが困難
 な内容の書面を作成して税理士に交付し、税理士からの現金の有無に関する質問
 に対する回答を殊更に避け、また、実際に保管されている現金の額と著しく異な
 る金額が相続財産である現金の額として申告書に記載されていることを認識しつ
 つ、あえてこの相違につき税理士に指摘しなかったと認められる。
  原告は、当初から相続財産である現金を過少に申告することを意図し、その意
 図に基づき、税理士に対して本件現金の存在を知られないようにする特段の行動
 をし、その結果として、税理士に相続財産である現金が70万円にとどまる旨の
 記載をした申告書を作成させ、上記の意図に基づく過少申告をしたと認められる。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2238

TAINSメールニュース No.422 2019.8.1 発行(社)日税連税法データベース

2019年08月01日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2019年夏号)を掲載いたしました。検索トップページ
 の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。
                         (事業部長:蓮間 好一)
 
(2)全国国税局長会議資料を収録しました。
  平成31年1月17・18日開催と、令和元年6月3・4日開催の全国国税局
 長会議資料を収録しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】
             国税局長会議 ☆2019年07月収録分 → 2件
 
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-04-04 裁決 棄却 F0-1-981
  源泉徴収義務/非居住者へ支払った国内不動産の譲渡対価
 【相続税】
 ・H30-02-01 裁決 棄却 F0-3-622
  更正通知書の処分理由/理由不備の有無
 ・H30-03-01 裁決 棄却 F0-3-627
  宅地の評価/「広大地」該当性/公共公益的施設用地の負担の有無
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  固定資産税の非課税/商店街の通路/「公共の用に供する道路」該当性
 (平26-12-01 福岡高裁 一審原告らの請求棄却 Z999-8405)
 
  一審原告らが、非課税とすべき土地(通路)が固定資産税等の課税対象とされ
 たとして、福岡市中央区長がした各賦課決定の取消しを求めるとともに、過納金
 相当額等の支払を求める事案です。
  裁判所は、下記のとおり、各通路のうち商品が陳列可能な範囲を除いた部分を
 超える部分の取消しをした一審判決を変更し、一審原告らの請求を棄却しました。
  
  各通路(少なくとも原審認定道路部分)は、道路の機能のうち、一般交通を確
 保するという機能を果たしているといえるものの、現に建物の敷地として利用さ
 れているほか、一審原告らによって、いつでも制約され得る状況にあり、実際に
 も、各通路の上空は、一審原告公社によって利用され、各通路が何らの制約なく
 開放されているとはいい難く、日照、採光、通風等の環境を確保し、都市機能の
 維持向上を図るという道路の機能を十分に果たしているということも困難である。
  各通路については、何らの制約なく一般公衆の利用に供され、公の行政目的が
 達成されているとはいい難いのであって、地方税法348条2項5号が「公共の
 用に供する道路」について非課税とした趣旨も妥当しないというべきである。
  したがって、各通路は、「公共の用に供する道路」に該当するとはいえない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8405

TAINSメールニュース No.421 2019.7.25 発行(社)日税連税法データベース

2019年07月25日

【1】今週のお知らせ
  収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 
 【法人税】
 ・H30-03-19 裁決 棄却 F0-2-844
  過少申告加算税/実地の調査を行う旨の通知を受けた後の修正申告書の提出
 ・H01-06-15 裁決 却下、一部取消し、棄却 F0-2-849
  収益計上時期/輸出売上金額の計上時期/情報提供料
 ・H01-06-30 裁決 一部取消し F0-2-851
  売上計上漏れ/オーバー・プライス取引による売上金額
 ・H30-08-30 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2231
  源泉所得税/重加算税/退職給付資産に計上された理事長の預金口座へ送金し
  た金員
 
 【地方税】
 ・H26-03-07 福岡地裁 一部認容・一部棄却、双方控訴
                            Z999-8404
 ・H26-12-01 福岡高裁 原判決変更、請求棄却 Z999-8405
  固定資産税/非課税の範囲/商店街の通路における「公共の用に供する道路」
  該当性
 ・H28-02-12 最高裁 棄却・不受理、確定 Z999-8406
  上告棄却・不受理/固定資産税の非課税の範囲/「公共の用に供する道路」該
  当性                    (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  固定資産税/ショッピングセンターの開発許可に不可欠な調整池の評価
 (平31-04-09 最高裁 破棄差戻し Z999-8403)
 
  本件は、2筆の土地(調整池)について、志摩市長は地目を「宅地」と評価し、
 納税義務者である上告人は「池沼」と主張している事案です。最高裁は、次のよ
 うに判示して、原判決を破棄し、本件を名古屋高裁に差し戻しました。
 
  本件各土地は、ショッピングセンター(商業施設)の開発に伴い調整池の用に
 供することとされているのであるが、開発許可に条件が付されていることは、各
 土地の用途が制限を受けることを意味するにとどまり、また、調整池の機能は、
 一般的には、開発の対象となる地区への降水を一時的に貯留して下流域の洪水を
 防止することにあると考えられる。そうすると、上記条件に従って調整池の用に
 供されていることから直ちに、各土地が商業施設の敷地を維持し、又はその効用
 を果たすために必要な土地(宅地)であると評価することはできない。
  したがって、各土地が調整池の用に供されており、その調整機能を保持するこ
 とが開発行為の許可条件になっていることを理由に、土地1の面積の80%以上
 に常時水がたまっていることなど、各土地の現況等について十分に考慮すること
 なく、各土地は宅地である商業施設の敷地を維持するために必要な土地であると
 して、地目を宅地と認定した上、市街地宅地評価法により算出された登録価格が
 評価基準によって決定される各土地の価格を上回るものではないとした原審の判
 断には、固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z999-8403

TAINSメールニュース No.420 2019.7.18 発行(社)日税連税法データベース

2019年07月18日

【1】今週のお知らせ
(1)名古屋税理士会から提供いただいた情報を収録しました。
  税区分【その他】、情報区分【その他文書】、検索ワードは、次のとおりです。
  名古屋税理士会 税務研究 ☆2019年07月収録分 →1件
 
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
 【所得税】
 ・H30-03-08 裁決 棄却 F0-1-895
  重加算税/行為の主体/青色事業専従者による売上伝票の破棄
 ・H30-03-06 裁決 棄却 F0-1-916
  更正の請求/出資契約が判決等により取り消された場合
 ・H30-06-04 裁決 棄却 F0-1-919
  重加算税/消費税等を免れるため所得を調整した行為
 ・H30-04-12 裁決 棄却 F0-1-936
  譲渡費用/未公開株式の譲渡に伴い仲介業者に支払った成約報酬
 
 【相続税】
 ・H30-06-19 裁決 棄却 F0-3-629
  更正の請求の特則/一次相続に係る遺産分割調停
 ・H30-03-20 裁決 棄却 F0-3-630
  無申告加算税/法定相続人以外の受遺者が「相続の開始があったことを知った
  日」
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  消費税の不申告の行為が「偽りその他不正の行為」に該当するとされた事例
 (平30-06-29 東京地裁 棄却 確定 Z888-2224)
 
  診療放射線技師である原告は、事業所得を申告除外していたため、税務調査の
 結果、平成19年ないし平成25年分の所得税の修正申告及び同7課税期間の消
 費税等の期限後申告をして所得税及び消費税等を納付しました。原告が、その後
 の平成19年及び平成20年課税期間の消費税等に係る賦課決定処分を不服とし
 て、「偽りその他不正の行為」はなく、(1)賦課決定の除斥期間を経過してさ
 れた違法なものであるとして、その取消し、(2)納付した消費税等について、
 国税徴収権が5年で時効消滅した後の納付義務を欠く過誤納金に当たるとして、
 その返還を求めました。裁判所は、次のように判断し、いずれも棄却しました。
 
  所得を課税対象とする所得税や法人税においては、真実の所得を隠蔽し、それ
 が課税対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少に記載した内容虚
 偽の確定申告書を税務署長に提出する行為は「偽りその他不正の行為」に当たり、
 所得秘匿工作をした上で申告をしなかった場合には、所得秘匿工作を伴う不申告
 の行為が「偽りその他不正の行為」に当たると解される。
  資産の譲渡等を課税対象とする消費税等においては、資産の譲渡等を秘匿する
 工作を伴う不申告の行為があれば、それが「偽りその他不正の行為」に当たり、
 資産の譲渡等の秘匿工作とは、税務当局による資産の譲渡等の把握を困難にさせ
 る一切の行為を指すと解される。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2224

TAINSメールニュース No.419 2019.7.11 発行(社)日税連税法データベース

2019年07月11日

【1】今週のお知らせ
(1)南九州税理士会から提供いただいた【相談事例】を収録しました。
  収録区分は、「所得税」「法人税」「相続税」です。
  南九州税理士会 ☆2019年07月収録分  9件
 
(2)公表裁決事例の収録を完了しました。
  国税不服審判所のホームページに掲載された、平成30年10月から12月分
 の公表裁決事例の収録を完了しました。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集113集  →13件
 
(3)税賠事故例を収録しました。
  「税理士界令和元年6月15日号」から、税理士職業賠償責任保険の事故例
 13件を収録しました。一部を紹介いたします。
 
 ☆保険金が支払われた事例
 ・特定期間の課税売上高が1000万円を超えたことに気付かず、簡易課税制度
  選択届出書を期限までに提出できなかったことにより過大納付となった事例
 ・事前確定届出給与に関する届出書提出失念により過大納付となった事例
 ・住宅取得等資金の贈与が行われているにもかかわらず、贈与税の申告を失念し
  たため、過大納付が発生した事例
 
 ≪検索方法≫【キーワード】 税賠事故例 ☆2019年07月収録分…13件
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  代表者個人名義のクレジットカードで支払われた飲食代金と重加算税の適法性
 (平30-09-21 非公開裁決 一部取消し F0-2-855)
 
  請求人が、税務調査を受けた際に交際費勘定に計上した費用が損金に算入され
 ないなどとして法人税等の修正申告をしました。この費用については、請求人の
 代表取締役甲の個人的な飲食代金を甲名義のクレジットカードで支払われたもの
 を損金の額に算入したとして、原処分庁が重加算税の賦課決定処分をしました。
 この行為について隠蔽又は仮装の事実があるか否かが争われた事案です。
  審判所は、次のように判断し、請求人の一部取消しの主張を認めました。
 
  本件各カードが甲の個人名義のカードであることのみをもって、本件各飲食等
 代金は甲の個人的な飲食等に係る金額であるとまではいえない。
  その他の証拠及び当審判所の調査によっても、本件各飲食等代金の全てについ
 て甲の個人的な飲食等に係る金額であることを推認させるに足りる証拠はない。
 また、各飲食等代金の全てについて、甲が個人的な飲食等に係る金額であること
 を認識しながら、請求人の各事業年度の総勘定元帳の各費用勘定に計上したとす
 る仮装の事実を認めるに足りる証拠もないことからすれば、各飲食等代金の全て
 について、個人的な費用であることを甲が認識しながら各費用勘定に請求人の費
 用として計上したとは認められない。
  したがって、本件各飲食等代金について、国税通則法第68条第1項に規定す
 るところの隠蔽又は仮装の事実は認められない。
 
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-855

TAINSメールニュース No.418 2019.7.4 発行(社)日税連税法データベース

2019年07月04日

【1】今週のお知らせ
  東京国税局で開催された次の会議資料を収録しました。
 
  ・全管特別国税調査官(所得税担当)会議資料 平成30年7月27日
   東京国税局 課税第一部 個人課税課
  【TAINSコード】特別国税調査官会議(所得税)東京局H300727
 
  ・全管特別国税調査官(所得税担当)会議資料 平成29年7月28日
   東京国税局 課税第一部 個人課税課
  【TAINSコード】特別国税調査官会議(所得税)東京局H290728
 
  ・全管特別国税調査官(資産税担当)会議資料 平成30年7月27日
   東京国税局 課税第一部 資産課税課 資産評価官
  【TAINSコード】特別国税調査官会議(資産税)東京局H300727
 
  ・全管特別国税調査官(資産税担当)会議資料 平成29年7月28日
   東京国税局 課税第一部 資産課税課 資産評価官
  【TAINSコード】特別国税調査官会議(資産税)東京局H290728
 
  下記のキーワードでもまとめて検索することができます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】
          特別国税調査官会議 ☆2019年06月収録分 → 4件
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
  債務免除益に対応してされたグループ法人間の不動産の売買損失の計上
 (平29-03-08 東京地裁 認容 確定 Z267-12989)
  本件は、原告らの間における土地の売買による売却損について、原処分庁から、
 売買が架空の取引であるとして、法人税の更正処分及び青色申告の承認の取消処
 分を受けた事例です。被告である原処分庁は、本件各土地につき所有権の移転の
 登記が行われていないこと、根抵当権の解除等が行われていないこと、架空の借
 入金及び貸付金を利用して売買代金の清算が行われたこと、固定資産売却損の計
 上は、債務免除益又は受贈益の金額に対応してされたものであり、原告らの創始
 者である丙の相続税対策の結果生じた法人税の課税を免れるために行われたもの
 であることが推認されること、土地A1、土地B2等については、従前の土地の
 所有者と土地の使用者が一致していたにもかかわらず、売買契約書によれば、こ
 れが相違するに至るもので、売買を行う必要性が認められないこと等を主張して
 いましたが、裁判所は次のとおり判断し、原告の訴えを認容しました。
 
  被告の主張する各点等については、いずれもこれらをもって本件各取引が架空
 のものであると推認するには足りず、これらを総合しても同様であり、他方で、
 原告らには本件各取引を架空のものとしてではなく実際に行う理由があり、不動
 産売買契約証書が存し、これを前提とする実質的な売買代金の清算や土地の賃料、
 固定資産税相当額等の授受がされていること等からすれば、本件各取引が、架空
 のものであるとはいえないというべきである。そうすると、本件各更正処分等は、
 違法な処分として取消しを免れない。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z267-12989

準備中

2019年06月28日

TAINSメールニュース No.417 2019.6.27 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月27日

【1】今週のお知らせ
  公表裁決事例を収録中です。
  国税不服審判所のホームページに、平成30年10月から12月分の裁決事例
 13件が公表されました。現在、編集・収録作業を行っております。
  収録したものの一部を下記に紹介します。
 
 【所得税】
 ・J113-1-01 H30-12-04 公表裁決 全部取消し、棄却
  重加算税 隠ぺい、仮装の認定 認めた事例
 ・J113-2-04 H30-10-03 公表裁決 棄却
  実質所得者課税 他人名義による不動産の貸付
 【相続税】
 ・J113-4-10 H30-10-17 公表裁決 棄却
  財産の評価 評価の原則
 ・J113-4-11 H30-11-26 公表裁決 一部取消し
  財産の評価 宅地及び宅地の上に存する権利 その他
 【他国税】
 ・J113-1-03 H30-10-29 公表裁決 棄却
  不服審査 処分の消滅
 
  収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★裁決事例集113集
                        (税法データベース事務局)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  携帯電話通信の基地局に設置された鉄塔等の耐用年数
 (平31-01-18 東京地裁 却下、棄却 Z888-2225)
 
  本件は、大手電気通信事業者である原告が、処分行政庁から携帯電話通信の用
 に供する鉄塔、鉄柱及び鉄筋コンクリート柱(以下「鉄塔等」という。)の耐用
 年数の適用に誤りがあるとして、法人税等の各更正処分等を受けた事案です。
  原告は、各鉄塔等が耐用年数省令別表第1の種類「構築物」、構造又は用途「
 電気通信事業用のもの」、細目「その他の線路設備」に該当すると主張しました
 が、東京地裁は、「放送用又は無線通信用のもの」に該当すると判断しました。
 
  耐用年数省令別表第1が定める「その他の線路設備」における「線路設備」は、
 電気通信事業法等からのいわゆる借用概念であると解するのが相当である。
  本件各鉄塔等は、原告の携帯電話通信の基地局において、携帯電話通信の電波
 を送受信するためのアンテナを高所で支持するために設置された鉄塔等であり、
 同アンテナと無線通信用の送受信機等とを結ぶ同軸ケーブルを固定している。同
 軸ケーブルは、基地局の内部においてアンテナと送受信機等を繋いでいるものに
 すぎず、同軸ケーブルを固定するところの各鉄塔等も、電気通信事業法等におけ
 る「線路設備」には該当せず、別表第1の「その他の線路設備」にも該当しない。
  本件各鉄塔等が支持するアンテナ及び同軸ケーブルで繋がれた送受信機は、一
 体となって携帯電話通信用の周波数の電波の送受信を行うものと認められ、各鉄
 塔等は、構造又は用途「放送用又は無線通信用のもの」に該当する。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2225

TAINSメールニュース No.416 2019.6.20 発行(社)日税連税法データベース

2019年06月20日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した裁決・判決の一部を紹介します。
 
 【所得税】
 ・H30-08-01 東京高裁 棄却 上告受理申立て Z888-2232
  法定納期限から5年経過後の期限後申告の可否/先物取引に係る損失
 
 【消費税】
 ・H30-01-11 裁決 棄却 F0-5-227
  輸出免税取引/税関長証明書類の代用
 ・H30-01-30 裁決 却下 F0-5-228
  審査請求の対象となった処分の不存在/国税に関する法律に基づく処分
 ・H30-06-14 裁決 棄却 F0-5-229
  送達の効力/課税資産の譲渡等/人材派遣の対価
 ・H30-06-29 東京地裁 棄却 確定 Z888-2224
  消費税の無申告/通則法70条4項「偽りその他不正の行為」
 
(2)税務訴訟資料第267号を収録中
  税務大学校のホームページに公表された税務訴訟資料第267号を、引き続き
 編集・収録作業中です。
  収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
 ≪検索方法≫ 【キーワード】 ★税資267号
                        (税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  評価方法の定めのない財産の評価~青地(旧水路)が存在する宅地~
 (平30-11-30 東京地裁 棄却 Z888-2239)
 
  この事案は、原告が、青地が存在する本件土地について、青地部分を含めた全
 体を評価単位とし、路線価方式により、本件土地に係る1平方米当たりの価額を
 求めた上で、当該価額に本件土地の地積(青地部分の地積を除いたもの)を乗じ
 て算出した額で申告をしたところ、更正処分を受けたことから争われたものです。
  裁判所では、次のとおり判断し、被告主張の評価方法を相当としました。
 
  本件土地には、A市が所有する青地が存在していたが、当該青地は埋め立てら
 れ、相続開始時における本件土地の現況地目は、青地部分も含めて宅地となって
 いたことが認められる。
  青地が存在する場合の宅地の評価方法については、評価通達に定めがないから、
 評価通達5に基づき、評価通達に定める評価方法に準じて評価することになる。
  この点、被告は、評価通達20-2(無道路地の評価)に準じ、青地部分も含
 めた本件土地全体の評価額から、当該青地部分の払下費用相当額を控除するのが
 相当と主張しており、かかる評価方法は、青地が存在する宅地は、青地部分を含
 めて宅地として利用しようとする場合に、当該青地部分について払下費用相当額
 の負担が生ずることが想定されることから、無道路地における開設通路部分の価
 額の控除と同様に上記相当額を控除するというものであり、適正な時価を算定す
 る方法として一般的な合理牲を有するものであると認められる。

 ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2239