TAINSメールニュース No.504 2020.12.24 発行(社)日税連税法データベース

2020年12月24日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは来年1月7日に配信します。
  次週12月31日は休日のため、メールニュース505号は1月7日に配信し
 ます。
                        (税法データベース編集室)
 
(2)課税庁の取組み姿勢が見えてきます 〔行政文書の紹介〕
             (TAINSコード:査察部長会議R011002)
  TAINSは、裁判例や裁決例のみならず、情報公開法に基づく開示請求を行
 うことで入手した行政文書も収録されています。新たな資料を頻繁に収録し続け
 ているため、タイムリーな情報を知ることができるのがTAINS最大の強みで
 あるといえるでしょう。
  例えば、令和元年10月2日から行われた全国国税局調査査察部長会議資料が
 既に収録されていますので、今回はこの行政文書を紹介します。
  この中で注目したい議題として、「国際分野における最近の動向」があります。
 これによると、金融口座情報や多国籍企業の利益等の情報等を各国当局間で情報
 交換していること、OECD税務長官会議で知見の共有が行われていること等が
 示されています。
  また、別の項目では「国際課税の充実」と題し、国際課税分野の体制整備の課
 題が、(1)国際課税分野に関する調査実施部署等への支援の在り方、(2)移
 転価格調査ノウハウの維持、(3)法人管理とリスク分析の在り方、の3点であ
 るとされています。
  これらを見ると、課税庁は国際課税分野により注力していこうとしていること
 が分かります。このような行政文書から読み取れることを、雑談からでもクライ
 アントに提供すれば、「気づき」を与える良い機会になるかもしれません。「行
 政文書」と聞けば敷居が高いイメージがありますが、実は面白い情報の宝庫です。
 検索条件で「行政文書」にチェックをすれば容易に検索が可能ですので、ご興味
 があればぜひご覧ください。
  ≪検索方法≫〔細かい条件を指定して検索〕
           【TAINSキーワード】査察部長会議R011002
                       (要点メンバー:中尾 隼大)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
  行為計算否認/組織再編の一環として行われた同族会社からの借入れ
 (令02-06-24 東京高裁 棄却・上告受理申立て Z888-2315)
 
  Y社が、同族会社である外国法人からの借入れに係る利息を損金の額に算入し
 て申告したところ、所轄税務署長より法人税法132条1項に該当するとして更
 正処分等を受けた事案の控訴審です。東京地裁(令01-06-27、Z888
 -2250)が、Y社の請求を認める判断を行ったため、国が控訴していました。
  東京高裁は、国の控訴を棄却し、法人税法132条1項の不当性要件の判断枠
 組みについては、次のように判示しています。
 
  同族会社が当該同族会社の株主等又はその関連会社からした金銭の無担保借入
 れが不当性要件に該当するか否かについては、当該借入れの目的、金額、期間等
 の融資条件、無担保としたことの理由等を踏まえた個別、具体的な事案に即した
 検討を要するものというべきである。特に、上記のような借入れが当該同族会社
 の属する企業集団の再編等の一環として行われた場合においては、(1)当該借
 入れを伴う企業再編等が、通常は想定されない企業再編等の手順や方法に基づい
 たり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどう
 か、(2)税負担の減少以外にそのような借入れを伴う企業再編等を行うことの
 合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情も考慮し
 た上で、当該借入れが経済的合理性を欠くか否かを判断すべきである。
 《検索方法》
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2315

TAINSメールニュース No.503 2020.12.17 発行(社)日税連税法データベース

2020年12月17日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2020年12月25日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
 更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
  更正の請求~相続財産として申告した役員退職慰労金の一部合意解除~
 (平31-01-24 非公開裁決 棄却 F0-3-677)
 
  この事案は、相続財産として申告した役員退職慰労金(本件退職慰労金)の未
 支給分に係る債権・債務が合意解除(本件合意解除)されたとして、審査請求人
 らが更正の請求をしたところ、認められなかったことから争われたものです。
  不服審判所では、次のとおり判断し、本件合意解除は、国税通則法施行令第6
 条《更正の請求》第1項第2号に規定する「やむを得ない事情」によって解除さ
 れたとは認められないとして、同号に基づく更正の請求はできないとしました。
 
  本件合意解除は、A社(被相続人が取締役会長であった会社)と相続人らが作
 成した確認書に、未払退職慰労金の支給について、合意に基づきやむを得ず解除
 を行ったこと等を相互に確認する旨の記載があることからすれば、法律で定める
 解除権(法定解除権)又は本件退職慰労金に係る契約に基づく解除権(約定解除
 権)が行使されたものとは認められない。
  また、A社が連続して経常損失を計上するような状況において、本件合意解除
 が抜本的再建計画の一環として行われたとみることもできるが、A社の債務の切
 捨てが全取引金融機関からの借入金についても行われたわけではなく、A社の債
 務を消滅させる取引が本件合意解除に限られていることからすれば、飽くまでも
 本件合意解除は、任意に行われたものと認めるのが相当であり、本件合意解除に
 客観的な事情があるとまではいえない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-677

TAINSメールニュース No.502 2020.12.10 発行(社)日税連税法データベース

2020年12月10日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  2020年12月11日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
 ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
 20年12月25日(金)まで延長させていただくこととなりました。
  引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
 施いたします。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  社会保険診療報酬の特例/麻酔科医が業務委託契約先の病院から受ける報酬
 (令02-01-30 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2318)
 
  保険医療機関であるAクリニックを個人で開設する麻酔科医である原告は、他
 の複数の保険医療機関(各病院)との業務委託契約に基づき各病院で実施される
 手術(本件手術)において麻酔施術を行い、その対価として報酬を受けています。
 本件は、原告が各報酬について概算経費により事業所得を計算して申告したとこ
 ろ更正処分を受けた事案です。裁判所は、各報酬額は、措置法26条1項にいう
 「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当しないから、概算経費額を
 必要経費に算入することができないとして、その理由を次のように判示しました。
 
  各病院は、本件手術の実施に当たり、執刀医、看護師や臨床工学技士など、麻
 酔科医を除く全ての医療従事者を提供しているほか、本件手術に必要な設備や器
 具、薬剤等についても全て用意し提供しているのであるから、各病院が自ら主体
 となって本件手術を実施したものであることは明らかである。そうすると、患者
 の治療等へのAクリニック(原告)の関与は、各病院が主体となって実施した本
 件手術において、その各種の医療関係行為の一環として行われた麻酔施術につき、
 麻酔専門医である原告を提供したにとどまるものといえる。したがって、原告は
 自ら主体として療養の給付を行ったとは認められないから、麻酔施術に係る社会
 保険診療につき支払を受けるべき地位にあるとはいえず、各報酬額は措置法26
 条1項にいう「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に該当しない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2318

TAINSメールニュース No.501 2020.12.03 発行(社)日税連税法データベース

2020年12月03日

【1】今週のお知らせ
 会員各位
  平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 
  当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
 2020年12月11日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
 更及び交代での在宅勤務を実施しております。
 
  これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
 性がございます。
  問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
 時間を要する場合があることをご了承ください。
  なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。
 
  会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
 何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  小規模宅地等の特例~「生計を一にしていた」親族の該当性~
 (平30-08-22 非公開裁決 棄却 F0-3-670)
 
  請求人らが、相続により取得した宅地(特定事業用宅地等)について、小規模
 宅地等の特例を適用して相続税の申告をしたところ、原処分庁から、請求人A(
 被相続人の長男・成年後見人)は被相続人と生計を一にしていた親族に該当せず、
 特例の適用はないとして相続税の更正処分等を受けた事案です。
  請求人Aは、被相続人と「別居」していましたが、国税通則法基本通達等を根
 拠に「生計を一にするということは、日常生活において相手に力を与え助けるこ
 とを経常的に行っているかどうかに判断基準を置くべきである」などと主張して
 争いました。審判所は、次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。
 
  「生計を一にしていた」とは、同一の生活単位に属し、相助けて共同の生活を
 営み、あるいは日常生活の資を共通にしていたことをいい、また、「生計」とは、
 暮らしを立てるための手立てであって、通常、日常生活の経済的側面を指すもの
 と解される。本件の場合、請求人Aと被相続人は、同居しておらず、請求人Aは、
 被相続人に係る食費、訪問介護費、日用品費及び医療費等について、被相続人名
 義の預貯金口座から出金した金銭等により支払うなどしていることからすれば、
 請求人Aと被相続人の間で、居住費、食費、光熱費その他日常の生活に係る費用
 の主要な部分を共通にしていた関係にはなかったといわざるを得ず、他に日常生
 活に係る費用の主要な部分を共通にしていたことを示す事実も認められない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-3-670

TAINSメールニュース No.498 2020.11.26 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月26日

【1】今週のお知らせ
  TAINSに収録されている行政文書のご案内 〔行政文書の紹介〕
             (TAINSコード:国税局長会議R010801)
  TAINSには、情報公開法に基づく開示請求により入手した様々な行政文書
 が掲載されています。その中には、国税局長会議や徴収部長会議、課税部長会議
 などの会議資料といったものまで収録されています。これらは、課税庁の「今」
 の取り組みが見える資料です。少しマニアックな資料になりますが、個人的には、
 雑談に使える面白い資料になっていると思います。
  今回紹介する行政文書は、令和元年8月1日から2日間にわたって行われた、
 全国国税局長会議の会議資料です。まず、日程表が掲載されています。長官の訓
 示からはじまり、一つの議題について約20分程度の時間をかけて会議が進行し
 ているのがわかります。次に、参加者の名簿、配席図(席順表)が掲載されてい
 ます。そして、会議資料が70頁以上にわたって掲載されています。内容は、各
 課、各部の課題や個別議題といったものです。まず、目を引くのは、「課税部当
 面の課題」です。「調査パフォーマンス向上に向けた取組」として、(1)局署
 の調査パフォーマンス、(2)調査におけるデータ活用の推進、(3)シェアリ
 ングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応といった取組が報告されてい
 ます。そして、「調査査察部当面の課題」は、「リスク・ベース・アプローチに
 基づいた取組の推進」と銘打って(1)組織的・継続的な納税者管理等、(2)
 適正な調査事務運営の推進、(3)データ活用の推進、(4)経済社会情勢の変
 化への的確な対応、(5)協力的手法に係る取組、(6)国際課税分野への対応、
 といった課題と対応が示されています。
  これらの資料を見ると、調査の効率性をいかに高めるかが最大の課題になって
 いることがわかります。そして、調査必要度の高いのはどのような法人なのかが、
 見えてきます。
  読み物として楽しむもよし、クライアントとの雑談資料として使うもよし、課
 税庁の今後の傾向を読み解く分析資料として使うもよし、様々な楽しみを見つけ
 てみてはいかがでしょうか。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 国税局長会議R010801
                       (要点メンバー:黒住 茂雄)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  住宅用賃貸部分を含む中古建物の用途区分~課税対応課税仕入れの該否
 (令02-09-03 東京地裁 全部取消し 控訴 Z888-2312)
 
  不動産の売買及び仲介業務等を目的とする原告X社は、将来の転売を目的とし
 てマンション84棟(その一部又は全部が住宅として貸し付けられているもの)
 を購入し、消費税等の確定申告において、本件各課税仕入れが消費税法30条2
 項1号にいう「課税対応課税仕入れ」に区分されるとして、消費税額の全額を控
 除して申告をしました。これに対し、麹町税務署長は、本件各課税仕入れは同号
 にいう「共通対応課税仕入れ」に区分すべきものであり、本件各課税仕入れに係
 る消費税額の一部しか控除することができないとして、各更正処分をした事案で
 す。裁判所は、次のように判断し、X社の主張を全面的に認めました。
 
  X社が仕入れた収益不動産を賃貸することは、販売のための手段として位置付
 けられるもので、その賃料収入は、収益不動産を賃貸することによって不可避的
 に発生するものであり、事業の目的からして、副産物というべきものである。
  各仕入日に賃料収入が見込まれることをもって、各課税仕入れにつき「その他
 の資産の譲渡等」にも要するものとして共通対応課税仕入れに区分することは、
 本件事業に係る経済実態から著しくかい離するばかりでなく、課税仕入れに係る
 消費税額について税負担の累積を招くものとそうでないものとに適正に配分する
 という観点に照らしても、相当性を欠くものといわざるを得ない。したがって、
 各課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものとして課税対応課税仕入れに
 区分するのが相当であるから、その全額が控除対象仕入税額となる。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2312

TAINSメールニュース No.496 2020.11.19 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月19日

【1】今週のお知らせ
会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、
2020年11月27日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変
更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:小菅 貴子)
不動産所得の必要経費/親族が役員を務める管理会社に支払った外注費
(令01-05-23 非公開裁決 棄却 F0-1-1078)
本件は、不動産賃貸業を営む請求人が、親族(妻乙、子丙及びその妻丁)が役
員を務める不動産管理会社A社に外注費として支払った金員が、不動産所得の必
要経費に算入することはできないとして更正処分等を受けた事案です。審判所は
次のとおり判断して、請求人の請求を棄却しました。

請求人及びA社は、契約書等の合意文書、A社が本件委託業務に従事したこと
を証する業務日誌等の報告書のほか、本件委託業務に係る請求書及び領収証など
をいずれも作成していない。本件賃貸業に係る管理業務について、賃料等の管理
業務及び記帳業務(本件業務)を、乙等が行っている事実は認められるものの、
契約終了に係る業務の一部は、B社が行っていたこと等が認められ、当審判所の
調査及び審理の結果によっても、A社が上記以外の本件賃貸業に係る管理業務を
行っていたことを認めるに足りる証拠はない。また、乙等が行っている本件業務
についても、委託業務に係る合意が明示的にされていたとは認め難いことに加え
て、乙は、平成27年7月まで請求人から青色事業専従者給与の支給を受け、青
色事業専従者として従事していた者であること並びに本件業務に要すると推測さ
れる労力等からすれば、乙が行った業務は、請求人の青色事業専従者として行っ
たものと認めるのが相当であり、A社の業務として行われたものとは認められな
い。以上によれば、本件各金員が本件賃貸業と直接の関係を持ち、かつ、本件賃
貸業の遂行上必要なものとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-1-1078

TAINSメールニュース No.494 2020.11.12 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月12日

【1】今週のお知らせ
(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催
標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。
日  時:令和2年11月14日(土)10時~16時(5時間)
内  容:タインズで検索!!「非公開裁決事例から学ぶ相続税実務」
講  師:税理士 笹岡 宏保 氏(近畿税理士会所属)
視聴方法 TAINS研修サイト(ログイン後、右上下矢印「研修サイト」の
アイコンをクリック)に視聴方法のご案内及び研修資料を掲載いた
します。
受講登録 日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード
を入力してご登録いただけます。
(※)TAINSだより2020秋号20頁の「TAINSからのお知らせ(
2)インターネットライブ配信による研修会開催のご案内」に関しまし
て「この研修は、期間限定で会員研修サイトからオンデマンド配信を予
定しております」と記載しておりましたが、ライブ配信のみとなりまし
た。オンデマンド配信はありませんのでご了承ください。
(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年11月13日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
20年11月27日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
収益事業/法令5条2項2号に規定する「生活の保護に寄与しているもの」
(令02-03-05 公表裁決 棄却 J118-3-05)

特定非営利活動法人である請求人は、a市の施設を管理運営する業務は収益事
業に該当するとして、法人税の確定申告を行っていました。
その後、請求人は、収益事業として申告した事業は、法人税法施行令5条2項
2号のその事業に従事する特定従事者(65歳以上の高齢者)が、事業に従事す
る者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業が、これらの者の生活の保護に寄
与しているという規定の適用を受けるため収益事業には該当しないとして、更正
の請求を行ったものです。審判所は、収益事業に該当すると判断しています。

「その事業が、これらの者の生活の保護に寄与しているもの」とは、当該事業
に係る剰余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給し
ていると認められる場合には、従事する特定従事者の生活の保護に寄与している
ものと解することが相当である。
特定従事者分支給額の比較利益額(本件事業に係る利益の額に人件費支給総額
を加えた金額)に占める割合は、過半にも満たず、請求人が、本件事業に係る剰
余金等の処分可能な金額の相当部分を特定従事者に給与等として支給していると
は認められない。したがって、本件事業は、法人税法施行令5条2項2号に規定
する特定従事者の「生活の保護に寄与しているもの」とはいえない。

《検索方法》 【キーワード】 J118-3-05

TAINSメールニュース No.493 2020.11.05 発行(社)日税連税法データベース

2020年11月05日

【1】今週のお知らせ

(1)インターネットライブ配信によるTAINS研修会の開催

標記研修会を下記により開催いたしますので、ご案内いたします。

日  時:令和2年11月14日(土)10時~16時(5時間)

内  容:タインズで検索!!「非公開裁決事例から学ぶ相続税実務」

講  師:税理士 笹岡 宏保 氏(近畿税理士会所属)

視聴方法 TAINS研修サイト(ログイン後、右上下矢印「研修サイト」の

アイコンをクリック)に視聴方法のご案内及び研修資料を掲載いた

します。

受講登録 日税連研修受講管理システムから、研修中に表示される確認コード

を入力してご登録いただけます。

(※)TAINSだより2020秋号20頁の「TAINSからのお知らせ(

2)インターネットライブ配信による研修会開催のご案内」に関しまし

て「この研修は、期間限定で会員研修サイトからオンデマンド配信を予

定しております」と記載しておりましたが、ライブ配信のみとなりまし

た。オンデマンド配信はありませんのでご了承ください。

(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

当社団職員の新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保のために、

2020年11月13日(金)までの間、営業時間を10時から16時までに変

更及び交代での在宅勤務を実施しております。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能

性がございます。

問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで

時間を要する場合があることをご了承ください。

なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。

何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。

(税法データベース編集室)

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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)

源泉徴収義務/財形貯蓄補助金メニューがあるカフェテリアプランの換金性

(令02-01-20 公表裁決 全部取消し J118-2-04)

原処分庁は、E社のカフェテリアプラン(本件プラン)には、財形貯蓄補助金

メニューが含まれており、本件プランは換金性のあるプランと認められ、全ての

経済的利益が課税対象になるとして、人間ドック等補助メニューに係る経済的利

益について源泉所得税等の納税告知処分等を行いました。審判所では、次のとお

り、本件プランは換金性のないプランと判断し、その処分等を取り消しました。

本件プランは、各使用人が経済的利益として受ける額(一律に年間2万円まで)

は、福利厚生費として社会通念上著しく多額であるとは認めらないこと、財形貯

蓄補助金メニューは、各使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした使用人に対

して、その補助として積立額の範囲内で申請したポイント数に相当する金銭が支

給されるものであり、何ら要件なくポイントを金銭に換えることを内容とするも

のとは認められないこと、財形貯蓄補助金メニュー以外についても、何ら要件な

く金銭や商品券等の支給を受けることを選択できるものではなく、各使用人がサ

ービスを受けずに残ポイントがある場合に、残ポイント数に相当する金銭がE社

から支給されるものでもないことからすると、本件プランは、ポイントを現金に

換えられるなど換金性のあるカフェテリアプランとは認められず、金銭を給付す

るのと同様とはみられないことから、現に選択したメニューにかかわらず全ての

経済的利益が課税対象となるものには該当しない。

≪検索方法≫ 【キーワード】 J118-2-04

TAINSメールニュース No.492 2020.10.29 発行(社)日税連税法データベース

2020年10月29日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2020年秋号)を掲載いたしました。検索トップページ
の右下「TAINSだより」をクリックすると、閲覧できます。なお、TAIN
Sだより2020秋号は、TAINS創立10周年記念号として会員の皆様全員
にお届けいたします。
<TAINSだより内容の訂正>
20頁の「TAINSからのお知らせ(2)インターネットライブ配信による
研修会開催のご案内」に関しまして「この研修は、期間限定で会員研修サイトか
らオンデマンド配信を予定しております」と記載しておりましたが、ライブ配信
のみとなりました。オンデマンド配信はありませんのでご了承ください。
(事業部長:上田 健一)

(2)会員各位
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

2020年10月30日(金)までを予定しておりました当社団職員の新型コ
ロナウイルスへの感染リスクの軽減と安全確保の対策ですが、現状を鑑み、20
20年11月13日(金)まで延長させていただくこととなりました。
引き続き、営業時間を10時から16時までに変更及び交代での在宅勤務を実
施いたします。

これに伴い、お問い合せ等に対する電話対応を十分に行うことができない可能
性がございます。
問い合せについては可能な限りメールを優先していただくとともに、回答まで
時間を要する場合があることをご了承ください。
なお、実施期間については、状況により更に延長を検討します。

会員の皆様には大変ご不便をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いいたします。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
法人税等・消費税等の重加算税/通謀虚偽表示/虚偽の検収日の記載
(令01-07-02非公開裁決 一部取消し F0-2-913)

請求人が、手書の図面を電子データ化する費用を損金の額に算入したことにつ
いて、原処分庁が、電子データ化が完了していないにもかかわらず、相手方と通
謀して虚偽の証ひょう書類を作成し、その費用を損金の額に算入したことが事実
の仮装の行為に当たるとして、法人税等の重加算税の各賦課決定処分をしたのに
対し、請求人が、同処分のうち過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求
めた事案です。審判所は、重加算税の賦課要件を満たしていないと判断しました。

本来、検収書には、記録媒体が提出された平成29年6月末頃以降の日を施工
完了日及び検収日として記載すべきであったと認められる。
一方、本件工事の目的は、原図を整理して最新版の完成図書を作成することで
あり、平成29年3月20日に提出された本件ファイルについては、少なくとも
原図の電子データ化がされ、原図どおりの図面をまとめたものであった。
請求人の従業員A及び工事の受注者Bは、本件ファイルが提出されたことをも
って、役務の提供が実質的に完了したものと考え、検収書に施工完了日及び検収
日を2017年3月20日と記載したものと認められる。
AがBと通謀し、虚偽の施工完了日及び検収日が記載された検収書を作成する
ことにより、本件工事に係る役務の提供が完了していないにもかかわらず、あた
かも役務の提供が完了したかのように故意に事実をわい曲したとは認められない。
≪検索方法≫ 【キーワード】 F0-2-913

TAINSメールニュース No.491 2020.10.22 発行(社)日税連税法データベース

2020年10月22日

【1】今週のお知らせ
  国外関連者への貸付金に係る利率〔行政文書の紹介〕
            (TAINSコード:調査に生かす判決情報068)
 
  今回、紹介する行政文書は、近年、国際税務で重要なテーマの一つである移転
 価格課税の訴訟を取り上げた「調査に生かす判決情報068」(平成28年12
 月東京国税局課税第一部国税訟務官室)です。
  平成10年3月期から平成12年3月期までの国外関連者との金銭貸借取引に
 ついて、移転価格税制を適用して行った更正処分の適法性が争われた事件を解説
 しています。納税者は国外関連者に対して年2.5%~3.0%としてタイバー
 ツ建ての貸付を行っていましたが、課税庁は独立価格比準法に準ずる方法と同等
 の方法を用いて行った独立企業間価格を算定し、年10.5%~19.2%の利
 率で納税者の所得金額を算定しました。裁判所は、課税庁の主張する金利は市場
 金利に基づき算出されており、高い合理性が認められるとして、納税者の更正処
 分取消請求を棄却しました。現在は、「移転価格事務運営要領」(平成13年6
 月)に国外関連者との金銭貸借取引についての定めがありますが、定めのない時
 点において、経済的合理性の有無がポイントとなったことが分かります。
  解説は課税庁の立場で説明されていますが、税理士としても大変参考になりま
 す。今回の文書では、「訴訟となった場合には、通達及び事務運営指針に従い検
 討し、更正処分を行っていたとしても、比較対象取引との比較可能性の有無や融
 資形態としての合理性等について、具体的な証拠に基づき立証をすることが必要
 となるため、調査時においては、その点を念頭において証拠の収集に努める必要
 がある。」という点が、調査を受ける側の立場としても参考となりました。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 調査に生かす判決情報068
                       (要点メンバー:筏井 陽子)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
  カード会員に付与したポイントの未使用分の損金算入時期
 (令01-10-24 東京地裁 棄却・確定 Z888-2302)
 
  アニメのキャラクター商品等の販売を行う原告A社は、顧客(カード会員)が
 A社の店舗で商品等を購入する際に付与したポイントの事業年度末における未使
 用分に相当する金額(ポイント未払計上額)を損金の額に算入して申告したとこ
 ろ、豊島税務署長から、ポイント未払計上額につき、事業年度末において債務が
 確定しているとは認められないとして更正処分を受けました。裁判所は、次のよ
 うに判示して、処分の取消しを求めるA社の請求を棄却しました。
 
  カード会員の初回購入時に付与されたポイントは、期間内に失効して使用され
 なくなる可能性もある上、期間内に使用されるとしても、いつ、どのような内容
 を選択するかによって、費用の発生する時期や金額が異なってくるものといえる。
  そうすると、カード会員の初回購入時にポイントが付与された時点では、仮に
 その時点でA社の主張する債務(次回購入時における代金充当又は景品交換をす
 べき債務)が成立しているとしても、次回購入時における代金充当の選択又は景
 品交換の選択がされない限り、その債務に基づいて給付をすべき具体的内容が明
 らかにならないため、これに伴う費用が発生したとはいえず、その費用の金額を
 合理的に算定することができるともいえない。したがって、債務確定要件(法基
 通2-2-12)を充足していると認めることはできず、ポイント未払計上額を
 損金の額に算入することはできないというべきである。
  ≪検索方法≫ 【キーワード】 Z888-2302