TAINSメールニュース No.675 2024.06.27 発行(一社)日税連税法データベース

2024年06月27日

【1】今週のお知らせ
(1)号外発行のご案内
  ユーザーの皆様へオススメのコンテンツ等の収録情報をいち早くお伝えする取
 り組みとして、今後は新作の30分研修動画の公開にあわせて、メールニュース
 の号外としてお知らせいたします。ぜひご視聴ください。
                   (ユーザーサポート部長:小林 英樹)
 
(2)収録した判決の一部を紹介します。
 【法人税】
 ・R06-01-17 横浜地裁 棄却 Z888-2558
  損金の額と役員給与/取引先の取締役就任により生じた損害賠償債務と弁護士
 費用
  URL:https://app6.tains.org/search/detail/62286
 
 【地方税】
 ・H23-01-26 広島高裁 棄却、上告 Z999-8522
  固定資産税/登録価格/ゴルフ場クラブハウス等の需給事情による減点補正の
 要否
  URL:https://app6.tains.org/search/detail/62855
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
  ドバイLLCは二国間条約の「一方の締約国の居住者」に該当しない!
(令05-05-30 東京地裁 棄却・確定 Z888-2551)
 
  ドバイに本店を置くLLCである原告が、税務署長から、原告は、「所得に対
 する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアラブ首長国
 連邦との間の条約」4条1の「一方の締約国の居住者」には該当せず、本件条約
 は原告に適用されないことを前提に、原告による株式の譲渡に係る所得及び役務
 提供に係る所得は、国内源泉所得に当たるとして、法人税、地方法人税の決定処
 分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたのに対し、原告はドバイの「居住者」
 であって本件条約が適用されるなどとして、処分の取消しを求める事案です。
  裁判所は、以下のとおり、原告の請求を棄却しました。
 
  連邦国家としてのUAEは、法人に対する課税制度を設けていない。また、ド
 バイ所得税命令に基づき、居住者基準により課税を受けるべきものとされる者は
 ない。UAE及びドバイの税制の下においては、ドバイ法人は、ドバイの「居住
 者」、すなわち本件条約4条1の規定する「一方の締約国の居住者」には当たら
 ない。以上からすれば、ドバイのLLCである原告は、「一方の締約国の居住者」
 に当たらないから、本件条約1条により、原告に本件条約の適用はない。
  本件活動拠点が販売に係る人的機能を有していたと認められ、ドバイ本店は、
 各関連会社株式の譲渡に関し積極的な意思決定を行っていたとはいえず、株式の
 譲渡益及び各事業に関する役務提供に係る収入は国内源泉所得に当たる。
 URL:https://app6.tains.org/search/detail/62197