TAINSメールニュース No.674 2024.06.20 発行(一社)日税連税法データベース

2024年06月20日

【1】今週のお知らせ
(1)≪横断検索≫第一法規「税務・会計データベース」
システムメンテナンスについて
下記の日時にてシステムメンテナンスを行います。
メンテナンス時間中もご利用いただけますが、サービスの瞬断や、画面の体裁
の崩れ等が発生することがあります。
また、Standardにおいては、メンテナンス時間中に保存された「ふせ
ん」「保存した本文」「保存した検索」、作成されたフォルダおよび「閲覧履歴」
「検索履歴」は、メンテナンス完了後にクリアされますので、ご注意ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
―記―
令和6年6月25日(火)午後6時~同10時
※メンテナンス時間は作業状況により短縮又は延長する可能性がございます。

(2)東京税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京税理士会 ☆2024年06月収録分 ‥‥7件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
相続税で控除されなかった債務の免除益に所得税を課税するのは二重課税に!
(令06-01-25 東京高裁 認容・上告受理申立て Z888-2622)

亡甲の相続人である一審原告らは、亡甲の銀行債務を相続し、銀行との間で成
立していた一定額の分割金を支払った場合には残部について債務免除をするとの
裁判上の和解に基づき9億7370万円の債務免除を受け、その免除益を申告し
なかったところ、一時所得に該当するとして更正処分を受けました。一審原告ら
は、相続税の債務控除が認められないのに、債務免除益に所得税を課すのは所得
税法9条1項16号に反する二重課税として許されない旨主張しています。
東京高裁は、次のように判示して、原判決(Z888-2487・一部取消し)
を変更し、本件各処分の全部を取り消しました。

相続税法13条及び14条の規定の趣旨を踏まえれば、担税力を減殺させるも
のではないとして相続財産から控除されなかった相続債務が相続開始後に免除を
受けたからといって、これにより債務者に新たな担税力が生じるものと解するこ
とは相当でない。そうすると、相続人の免除益については、形式的には債務免除
を受けた時点で発生したものといえるとしても、所得税課税との関係では、潜在
的には相続により取得していたものとみることが可能であり、また、控除されな
かった債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができ
るから、特段の事情のない限り、これに所得税の課税をすることは、所得税法9
条1項16号に反するものとして許されないというべきである。
URL: https://app6.tains.org/search/detail/62831