TAINSメールニュース No.673 2024.06.13 発行(一社)日税連税法データベース

2024年06月13日

【1】今週のお知らせ
(1)≪横断検索≫第一法規「税務・会計データベース」
システムメンテナンスについて
下記の日時にてシステムメンテナンスを行います。
メンテナンス時間中もご利用いただけますが、サービスの瞬断や、画面の体裁
の崩れ等が発生することがあります。
また、Standardにおいては、メンテナンス時間中に保存された「ふせ
ん」「保存した本文」「保存した検索」、作成されたフォルダおよび「閲覧履歴」
「検索履歴」は、メンテナンス完了後にクリアされますので、ご注意ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
―記―
令和6年6月25日(火)午後6時~同10時
※メンテナンス時間は作業状況により短縮又は延長する可能性がございます。

(2)収録した税務訴訟資料の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-10-06 最高裁 棄却、不受理、確定 Z272-13761
上告棄却・不受理/外国税額控除/控除限度額の規定と租税条約/ブラジル国
債の利子
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62145

【消費税】
・R04-10-26 東京地裁 棄却、確定 Z272-13763
用途区分/住宅用賃貸部分を含む中古建物/販売目的の取得でも共通対応分
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61784

収録完了したものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資272号
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
不当利得返還請求権が相続財産に!税理士に伝えなかった行為は隠蔽に該当!
(令05-02-16 東京地裁 棄却・確定 Z888-2554)

本件は、原告甲に対する不当利得返還請求権が亡母丙の相続財産になると判断
された事件です。原告甲は、平成21年1月、丙名義で証券会社の一般口座(本
件口座)を開設し、MRFを現金に換金して出金するカードを受け取りました。
平成22年11月、丙は認知症と診断され、平成24年12月、老人保健施設に
入所しました。平成25年9月から4か月の間に、本件口座の株式が全て売却さ
れ、その後、本件口座からほぼ毎日のようにATMの1日当たりの限度額である
200万円が出金(本件各出金)され、総額14億円超の出金となっていました。
東京地裁は、本件各出金をしたのは原告甲であると認定し、次のように判断し
ました。また、本件各出金の事実を税理士に伝えなかった行為は、国税通則法6
8条1項の「隠蔽」に該当し、重加算税処分は適法であると判断しました。

丙が黙示的であれこのような出金をする権限を原告甲に付与していたとは通常
考え難いし、本件各出金が行われた当時の丙の認知能力が相当低下していたこと
からすれば、丙が原告甲に対して上記の態様の出金に係る授権をしたものとは一
層考え難い。原告甲は、本件各出金に係る金員について、丙の占有を排除して自
己のために所持等していたのであり、法律上の原因なく利益を受け、そのために
丙に損失を及ぼしたものといえるから、丙は、民法703条、704条に基づき、
原告甲に対する不当利得返還請求権を有するに至っていたと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62180