TAINSメールニュース No.670 2024.05.23 発行(一社)日税連税法データベース

2024年05月23日

【1】今週のお知らせ
(1)収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R05-09-28 福岡高裁 棄却 Z888-2585
所得区分/墳墓及び立竹木の移転補償金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62241

(2)税務訴訟資料の収録を開始いたしました。
税務大学校ホームページに掲載された、以下の令和4年判決分(税務訴訟資料
第272号)の収録作業を開始いたしました。
■課税関係判決:順号13652~13798
■徴収関係判決:順号2022-1~2022-31
今後、収録完了したものから下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫ 【TAINSキーワード】 ★税資272号
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
解雇通知無効訴訟の和解金に非課税所得は含まれない!
(令04-12-13 非公開裁決 棄却 F0-1-1581)

請求人は、勤務先A社の解雇通知は無効であるとして訴訟を提起したところ、
一審判決は地位確認請求及び賃金支払請求を認容し、損害賠償請求を棄却しまし
た。A社は控訴し、その後、裁判上の和解が成立しました。本件は、請求人が支
払を受けた解決金1000万円について、原処分庁が、未払賃金相当額以外の金
員(本件金員445万円余)につき、遅延損害金相当金員は雑所得に、残余の金
員は一時所得に該当するとして更正処分等を行ったのに対し、請求人が、本件金
員は非課税所得である旨主張して、その一部の取消しを求めた事案です。
審判所は、以下のとおり、請求人の請求を棄却しました。

控訴審訴訟では、地位確認請求及び賃金支払等請求に係る内容が争われ、賃金
支払等請求には、未払賃金に加えて、遅延損害金に係る内容が含まれていたこと
からすると、請求人及びA社は、本件金員に、遅延損害金に相当する金員を含む
ことを合意したものと認めるのが相当である。
遅延損害金相当額を控除した金員についてみると、請求人のA社に対する損害
賠償請求権の存否は審理の対象となっておらず、本件和解に至る経過からみれば、
A社としては、本件金員に損害賠償金を含むことを否定した上で、和解条項によ
って本件和解を行っており、請求人もこれを認識の上で、本件和解に応じたもの
と認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62283