TAINSメールニュース No.666 2024.04.25 発行(社)日税連税法データベース

2024年04月25日

【1】今週のお知らせ
TAINSだより
TAINSだより(2024年春号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫令和6年度税制改正のあらまし
(東京税理士会:中島孝一氏)

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(広報部長:上田 健一)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
リフォームした土地建物の一括譲渡/売買契約書の区分が不合理と判断!
(令05-05-25 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2559)

A社は、土地付き中古住宅を買い取り、その物件に必要なリフォームを施して、
顧客に販売していました。売買契約書には建物に係る消費税額等が記載されてい
ましたが、その算出方法は、戸建住宅の場合には売買代金総額に2.7パーセン
ト(過去に仕入れた物件の固定資産税評価額等の比の平均値を基に算出)を乗じ
たものでした。課税庁は、本件物件の譲渡の対価の額は、消費税法施行令45条
3項に規定する「課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに
合理的に区分されていないとき」に該当するとして、更正処分を行った事案です。
A社は、顧客との間で合意した「対価の額」が「合理的に区分されていないと
き」に該当するとはいえないと主張しましたが、東京地裁は、次のように判断を
してA社の請求を棄却しています。

一括譲渡の場合において、消費税法施行令45条3項の「合理的に区分されて
いないとき」に該当するか否かを判断するに当たっては、当該課税資産及び非課
税資産のそれぞれの本来的な価額の比率やこれらを仕入れた際のそれぞれの対価
の額の比率との比較において、課税資産の対価の額の割合が過少になっていない
かどうかなどの事情をも考慮すべきものである。
原告算出方法は、リフォームにより高めた各物件の交換価値を建物の対価の額
に適切に反映したものということはできず、不合理なものであることは明らかで
あり、「合理的に区分されていないとき」に該当するものというべきである。
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