TAINSメールニュース No.664 2024.04.11 発行(社)日税連税法データベース

2024年04月11日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2024年4月16日(火) 午後18:00 ~ 午後18:30
2024年4月16日(火) 午後22:00 ~ 午後22:30
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)収録した判決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-09-22 大阪地裁 棄却、控訴 Z888-2545
貸付金債権等に係る決定処分/「理由の提示」の不備・「調査の懈怠」の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62114

【所得税】
・R04-03-29 福岡高裁 棄却 Z888-2518
不服申立期間の徒過/処分に係る通知を受けた日
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62342
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
課税売上割合に準ずる割合の適用承認取消処分が全部取消し!
(令05-03-16 非公開裁決 全部取消し F0-5-390)

金融機関である請求人が、提携金融機関の現金自動預払機の利用における共通
対応課税仕入れに係る仕入控除税額の計算について、原処分庁から課税売上割合
に準ずる割合の適用の承認を受けていたところ、原処分庁が、その課税売上割合
に準ずる割合は合理的に算出されたものではないとして、承認の取消処分を行っ
たことから、これを不服とした請求人が、その取消しを求めた事案です。
審判所は、請求人は、承認の取消処分を受けた後に、新承認割合の申請をして
承認を受けているから、取消処分の取消しを求める利益はないとする原処分庁の
主張を斥け、本件準ずる割合を用いるためには、取消処分が取り消される必要が
あるから、請求人には、取消処分の取消しを求める利益があると判断しました。
また、本件準ずる割合が請求人の課税売上割合と比較して著しく高率であるこ
とから、本件準ずる割合が請求人の提携ATMに係る取引の実態を適切に反映し
ていない旨の原処分庁の主張を、次のとおり斥け、処分を取り消しました。

請求人は、金融機関であり、貸出金利息等非課税売上げが大きく、資産の譲渡
等の対価の額の合計額に占める非課税売上げの合計額の割合が高いことから、課
税売上割合が他の業種よりも低くなっている。そして、貸出金利息等の売上げは、
請求人顧客が請求人との間でATMを利用して行う取引によるものではなく、当
該売上げと請求人顧客のATMの利用との間の相関性は低いのであるから、請求
人の課税売上げが、ATM利用取引の実態を反映したものとも認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62355