TAINSメールニュース No.663 2024.04.04 発行(社)日税連税法データベース

2024年04月04日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

建築士等の無資格者に支払った報酬の源泉徴収義務
講 師:税理士 黒住茂雄
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
仕入税額控除の内外判定/仕入れた時の楽器の所在場所は国内と判断!
(令03-08-02 非公開裁決 一部取消し F0-5-365)

本件は、弦楽器の販売等を主たる事業としている請求人A社が、楽器の仕入金
額を課税仕入れとして消費税等の申告をしたところ、原処分庁が、仕入れた時の
楽器の所在場所が不明であり、仕入先の事務所所在地が国外であるから、楽器の
仕入れは国外において行われたものであるとして更正処分等をした事案です。
審判所は、次のように判断して、楽器に係る各取引は、いずれも国内において
行った課税仕入れに該当すると認めました。しかし、一部の取引については、帳
簿等に「課税仕入れを行った年月日」が記載されておらず、帳簿等の保存がない
課税仕入れに該当するとして、更正処分の一部を取り消しました。

請求人は、本件楽器については、仕入先から販売依頼を受け、仕入先によって
国内に持ち込まれたものを請求人が一定期間預かった上で、展示会への出展、演
奏家や同業者への貸出しを行いながら販売したものなどであり、請求人が譲り受
けた時には国内に所在していた旨主張し、証拠として請求書等の写しを当審判所
に提出している。請求書には、「Tokyo delivered」等の記載が
あるものがあり、これらの記載は、仕入先が楽器を国内に持ち込んで、請求人に
引き渡したことを示すものと認められる。その他の証拠からも、請求人の主張す
る取引形態によって取引が行われていたことが推認され、そうすると、請求人は
国内において本件楽器の引渡しを受けたと解するのが相当である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60963