2024年03月21日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R01-06-18 裁決 棄却 F0-1-1230
雑所得の貸倒損失/同族会社に対する貸付金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61816
・R01-06-06 裁決 棄却 F0-1-1232
必要経費/同族法人に支払った不動産管理料
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61818
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
マンション購入時に売主から値引き相当分として受けた商品券は一時所得!
(令05-01-26 非公開裁決 全部取消し F0-1-1554)
請求人が、居住用マンション(本件物件)を購入した際に売主から商品券の交
付等を受けたものの、これを総所得金額に含めずに所得税等の確定申告をしたと
ころ、原処分庁が、請求人には当該商品券の交付等を受けたことで課税されるべ
き経済的利益が生じており、当該経済的利益は雑所得に該当するとして更正処分
をしました。これに対し、請求人が、この商品券の交付等は売買価格の支払と対
価関係にあり、課税対象となる経済的利益は生じていないなどとして、その全部
の取消しを求めた事案です。審判所は、経済的利益はあると判断したうえで、所
得区分については次のように一時所得に該当すると判断しました。
請求人及び妻は、本件売主との間で、本件売買契約及び本件合意(売主の負担
とする商品券等が合意事項として記載された覚書)をし、居住用マンションであ
る本件物件を購入するとともに、本件売主から無償で本件商品券の交付等を受け
たにすぎず、本件商品券の交付等により請求人に生じた本件経済的利益は、営利
を目的とする継続的行為から生じたものとは認められないし、本件商品券の交付
等に係る給付が請求人の何らかの具体的な役務行為に関連してされたものとは認
められず、また、抽象的又は一般的な役務行為に密接に関連してされたものとも
認められない。
したがって、本件経済的利益は非継続要件及び非対価要件を満たしていること
から、一時所得に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62134