TAINSメールニュース No.660 2024.03.14 発行(社)日税連税法データベース

2024年03月14日

【1】今週のお知らせ
(1)システム改修実施のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯において一時的にTAIN
Sのご利用ができない場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。

日時:2024年3月21日(木) 午後10:00 ~ 午後11:00
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)収録した判決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-02-09 大阪高裁 棄却、上告、上告受理申立て
Z888-2539
貸付金債権の評価/同族会社に対する貸付金の回収可能性・「特別の事情」の
有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62138

【法人税】
・R04-06-30 名古屋地裁 棄却、確定 Z888-2537
源泉徴収義務と重加算税/宗教法人の住職夫婦の証券口座に入金された金員
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61990
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等          (税法データベース編集室:草間 典子)
更正処分の取消判決が出ましたが、納めた重加算税の金額が返ってきません!
(令04-02-25 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2497)

A社とB社は、グループ法人間で行った不動産売買が架空取引であるとして、
課税庁から法人税の更正処分及び重加算税賦課決定処分等を受けました。A社ら
は、訴訟を提起し、請求は全て認められましたが、この訴訟は更正処分のみの取
消しを求めたもので、所轄税務署長は、重加算税賦課決定処分の変更決定処分等
をしませんでした。そのため、A社らが、国家賠償請求訴訟を起こした事案です。
東京地裁は、本件の重加算税が国税通則法71条1項1号の適用対象とはなら
ず、除斥期間が経過しているとした所轄税務署長の判断は、法令の解釈を誤って
いたとしましたが、国家賠償法1条1項の違法性は認めませんでした。

所轄税務署長は、前件取消訴訟の判決が確定した日から6月間、国税通則法7
1条1項1号により、重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額をい
ずれも0円とする旨の変更決定処分をすることができたというべきである。
しかしながら、被告が援用する『国税通則法精解』のような文献等が存在し、
これらと異なる内容の文献等の存在がうかがわれないという状況の下では、所轄
税務署長が、被告の主張する国税通則法71条1項1号の解釈(判決の対象とな
った法人税と同一の事業年度の重加算税賦課決定処分については適用されない)
が誤っていると判断することが容易にできたはずであるということはできない。
(編集員からひとこと)
加算税が訴訟の対象でない場合の通法71条1項1号の解釈が示されています。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61541