2024年03月07日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
工場で製造に使用されている冷蔵庫等の資産区分
~パン工場の冷蔵庫は器具備品か~
講 師:税理士 望月重樹
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
賃貸借契約を解除し店舗撤退に伴い収受した損失補償金の消費税課税は?
(令06-01-10 広島地裁 全部取消し・確定 Z888-2557)
パチンコ店を営む原告は、C社との不動産賃貸借契約(原契約)を解除し、目
的不動産から退去撤退するに当たり、中古自動車販売業を営むB社が土地の利用
を希望したことから、B社と「物件移転等に関する協定書」による協定をし、B
社及びC社と「契約上の地位承継に関する覚書」による合意をしました。本件で
は、上記協定に基づき、原告がB社から収受した損失補償金2億円(本件金銭)
が、「資産の譲渡等」の対価(課税対象)に当たるか否かが争われました。
裁判所では、次のとおり判断し、更正処分等の全部を取り消しました。
原告とB社は、「原告は、原契約を解除する。B社は、C社との間で新たな賃
貸借契約を締結するとともに、原告に対して原契約を解除して店舗の撤退をする
ことに伴い生じる損失補償金として2億円を支払う。」ことを内容とする協定を
締結したこと、B社はその協定に基づいて2億円を支払ったことが認められる。
したがって、本件金銭は、原契約上の解約により同契約上の地位が消滅するこ
とに対する対価であるといえ、「資産の譲渡等」の対価とはいえない。
覚書合意は、もっぱら、原告が不動産から撤退した後もB社が原契約の賃料を
継続して支払うという法形式を採ることで、C社が賃料を得られない期間をなく
すことを目的として締結されたもので、B社が原契約上の地位に基づいて建物の
使用収益をすることは予定されていなかったのであり、本件金銭を覚書合意に基
づく原契約上の地位の譲渡(資産の譲渡等)に対する対価ということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62242