2024年02月22日
【1】今週のお知らせ
収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R03-09-01 裁決 棄却 F0-3-808
調査手続の違法性/相続財産の範囲/生命保険契約に関する権利・預け金
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61881
・R03-09-06 裁決 一部取消し、棄却 F0-3-809
農地の評価/市街地農地と生産緑地の評価単位・広大地補正率の計算における
地積
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61882
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
医師の青色事業専従者給与の適正額は、類似同業者給与比準方式によると判断!
(令04-12-09 長野地裁 棄却・控訴 Z888-2516)
内科の開業医である原告は、看護師である配偶者乙に青色事業専従者給与年額
1800万円(月額100万円+賞与300万円×2回)を支払ったところ、処
分行政庁から、増額更正処分を受けました。長野地裁は、専従者給与の額が、労
務の対価として相当であるとして必要経費に算入することが認められるのは、青
色事業専従者に支払った給与の額と提供された労務との対価関係が明確であるも
のに限られるとした上で、次のように判示しました。
配偶者乙は、看護師使用人と比較すると多様な業務に従事しており、看護師長
兼事務長として責任のある業務を担当し、労務に従事した時間も多大であったも
のと見受けられる。しかし、原告は、乙は普通の3倍働いている旨を説明してい
るところ、専従者給与の額は、看護師使用人給与の最高額(469万円)の3倍
(1408万円)を優に超えており、上記説明自体単なる感覚の域を出ないもの
といって差し支えない。このように、労働時間、業務の多様性、責任や精神的負
荷の大きさ等が具体的にどのように考慮されて支給額に反映されたのか判然とせ
ず、専従者給与の額は、配偶者乙の労務と対価関係が明確であるとはいえない。
よって、適正給与相当額は、処分行政庁が採用した推計方法(類似同業者給与
比準方式)により算出された、平成28年分及び29年分につき821万円、平
成30年分につき792万円と認めるのが相当である。以上によれば、適正給与
相当額を超える額は、必要経費に算入することができない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62002