TAINSメールニュース No.656 2024.02.15 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月15日

【1】今週のお知らせ
収録した判決の一部を紹介します。
【地方税】
・R06-01-10 横浜地裁 棄却、確定 Z999-8502
固定資産税/土地の登録価格/評価基準に従っているか否か・「特別の事情」
の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62165

【消費税】
・R04-05-18 東京高裁 棄却 Z888-2549
内外判定/ツアー客向け商品販売を行う輸出物品販売場が受ける役務の提供
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61943
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
土地建物の一括取得~不動産鑑定評価による「積算価格比あん分法」が合理的~
(令05-06-21 公表裁決 一部取消し・棄却 J131-2-03)

本件は、不動産賃貸業等を営む請求人が売買により土地及び建物(物件1~3
)を一括取得した事案で、法人税の減価償却費の額及び消費税の課税仕入れに係
る支払対価の額の算定が争われた事案です。請求人は、売買代金総額から土地の
路線価による評価額を差し引いて建物の売買代金相当額を算出する方法(差引法
)を、原処分庁は、土地及び建物の売買代金総額を各資産の固定資産税評価額比
によりあん分する方法(固定資産税評価額比あん分法)を主張しました。
なお、建物2及び建物3に対しては取得前に改修工事が行われており、請求人
は、不動産鑑定評価による「積算価格比あん分法」を予備的に主張しています。
審判所は、次のように判断し、原処分の一部を取り消しました。

本件の一部の建物(建物2及び建物3)には時価を増加させると認められる改
修工事が実施されていたにもかかわらず、当該建物の固定資産税評価額にはこれ
らの時価の増加が反映されていない。他方、当該一部の建物及びこれと一括取得
された土地について請求人が提出した不動産鑑定評価書における土地及び建物の
積算価格の比は、土地及び建物の時価の価額比を推認する手がかりとして一定の
合理性が認められる上、改修工事の実施を踏まえたものであり、当該一部の土地
及び建物(物件2及び物件3)については、固定資産税評価額比あん分法よりも
当該積算価格比あん分法を用いることがより合理的であると認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62119