TAINSメールニュース No.655 2024.02.08 発行(社)日税連税法データベース

2024年02月08日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

宗教法人の営むペット葬祭業は収益事業か~公益法人等の収益事業該当性~
講 師:税理士 堀尾博樹
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
更正の請求~役員給与の返還により源泉徴収された所得税の還付請求は不可!
(令05-04-12 公表裁決 棄却 J131-1-02)

法人の代表取締役であった請求人が、その法人から役員報酬等の一部について
不当利得返還請求訴訟を提起され、認容判決を受けました。これに伴い役員報酬
等の一部を返還した後、返還した役員報酬等に係る源泉徴収税額が過大であると
して本件法人に対しその返還を求めましたが、本件法人はこれに応じなかったた
め、所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が、納付すべき税額が過大で
あったとは認められないなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をし
たことに対し、請求人がその処分の全部の取消しを求めた事案です。
争点は、本件役員給与の返還後において、本件各源泉所得税の額が所得税法第
120条第1項第5号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額
」に該当することを理由に、本件各更正の請求により本件各年分の算出所得税額
から控除し又は還付を受けることができるか否かです。
審判所は、次のように判断し、請求人の主張を退けました。

本件役員給与の返還後においては、本件各源泉所得税の額は「正当に徴収され
た又はされるべき所得税等の額」とは認められず、本件各年分の「源泉徴収税額
(給与所得分)」を超える金額は、誤って源泉徴収された金額となり、本件法人
が国(原処分庁)に対して当該誤納金の還付を請求することができ、他方、請求
人は本件法人に対し、誤って徴収された金額の支払を直接に請求することになり、
更正の請求において、当該超える金額を控除し又は還付を受けることはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62118