TAINSメールニュース No.653 2024.01.25 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月25日

【1】今週のお知らせ
(1)東北税理士会からご提供いただいた相談事例を収録しました。
「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東北税理士会 ☆2024年01月収録分 ‥‥3件

(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-06-01 裁決 一部取消し F0-1-1346
重加算税/ストックオプションに係る経済的利益の申告漏れ
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61243

【法人税】
・R04-03-25 裁決 一部取消し、却下、棄却 F0-2-1161
錦鯉はみなし役員の個人資産か/個別対応方式の適用の可否/重加算税
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61404
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:依田 孝子)
二世帯住宅の敷地であっても小規模宅地等の特例は適用できないと判断!
(令03-06-21 非公開裁決 棄却 F0-3-769)

被相続人は、平成13年1月、二世帯住宅(本件建物)を新築し、その1階部
分に請求人ら、2階部分に被相続人夫妻が居住していました。この事案では、1
階部分の敷地権(本件敷地権)について、小規模宅地等の特例(本件特例)を適
用することができるか否かが争われました。なお、本件建物は、外階段によって
行き来することができる構造であり、区分所有建物の登記がされていました。審
判所では、次のとおり判断し、本件特例を適用することはできないとしました。

被相続人夫妻は、1階部分に生活の拠点を置いていたと認められず、本件敷地
権は、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するとは認められない。
また、本件建物は、一棟の建物と認められるものの、措置法施行令第40条の2
第4項括弧書き(本件規定)の「区分所有建物」に該当することから、本件敷地
権は、被相続人の居住の用に供されていた部分に含めることはできない。
本件敷地権が本件規定によっても被相続人の居住の用に供されていた部分に含
まれないことは明らかであり、請求人らが主張する区分所有建物とした理由(被
相続人の妻の安心した住居を考えたなど)によっても、区分所有の意思に基づい
て区分所有建物の登記をしたことを否定することはできない。
なお、被相続人夫妻は、請求人らと日常生活の資を共通にしていた関係にあっ
たとは認めることができないから、本件敷地権は、被相続人と生計を一にしてい
た当該被相続人の親族の居住の用に供された宅地等にも該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/62034