TAINSメールニュース No.652 2024.01.18 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月18日

【1】今週のお知らせ
システムメンテンスのお知らせ
下記の通り、システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はTA
INSによる検索システムがご利用いただけません。
検索システムご利用の際は、システムメンテナンス時間外でのアクセスをお願
いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

日時: 令和6年1月19日(金)18:00 ~ 18:15
※メンテナンス終了時間は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
特例適用のため取得時期を急がせたために、仮装と誤解された事例!
(令03-04-26 非公開裁決 棄却・一部取消し F0-2-1059)

請求人が、太陽光発電設備の増設部分を事業年度末までに取得し、事業の用に
供したとして、減価償却費を計上し、取得に係る消費税額を仕入税額控除額に含
めて申告したのに対し、原処分庁が、請求人が取得年月日を仮装したとして法人
税等及び消費税等の更正処分及び重加算税の賦課決定処分を行った事案です。
審判所は、更正処分は適法とし、重加算税の賦課決定は取り消しました。

増設工事において、平成29年3月31日までに電力会社に電気を供給できる
状態にするために必要なパワーコンディショナーの接続作業が終了しておらず、
発電設備の引渡しを受けてこれを取得したとは認められない。
増設工事の報酬が4月4日・5日に支払われていることや、請負業者等が工事
の完了を急がされていた事情もうかがえることにも照らせば、請求人の常務取締
役甲が、請負業者等から工事が完了していないにもかかわらず、完了したかのご
とく虚偽の報告を受けたという可能性もあるのであって、甲が、工事が3月31
日までに完了していないことを把握していたとまでは認定することはできない。
甲が、引渡しが未了であることを認識しながら各引渡書を請負業者の従業員に
作成させたとは認められず、甲に、仮装行為があったと認めることはできない。

(編集員からひとこと)
請求人は、生産性向上設備投資促進税制の適用を受けるための取得期限である
平成29年3月31日までに工事を完了させたかったので、請負業者にも強く要
求したようです。特例適用には、十分留意する必要があると思われます。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61417