TAINSメールニュース No.651 2024.01.11 発行(社)日税連税法データベース

2024年01月11日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

みなし譲渡課税~取引相場のない株式の時価~
講 師:税理士 相高佑介
(データベース部長 田川 哲)

(2)ホームページリニューアルのお知らせ
TAINSホームページへアクセスいただき誠にありがとうございます。この
度、ホームページを全面的にリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、明るいデザインを取り入れたほか、各種お申込みや
よくある質問、お問い合わせページへのアクセスの改善及びコンテンツの紹介の
拡充によるスムーズな課題解決を図りました。
こちらのURLから新しいホームページをご覧ください。
https://www.tains.org/

(3)システムメンテンスのお知らせ
下記の通り、システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はTA
INSによる検索システムがご利用いただけません。
検索システムご利用の際は、システムメンテナンス時間外でのアクセスをお願
いいたします。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたし
ます。

日時: 令和6年1月19日(金)18:00 ~ 18:15
※メンテナンス終了時間は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
不動産賃貸借契約の合意解除に伴い第三者から受けた金員は消費税の対象と判断
(令04-08-23 非公開裁決 棄却 F0-5-381)

請求人A社は、パチンコ店として賃借していた土地建物の賃貸借契約を合意解
除し、第三者Bが新たな賃貸借契約を締結することについて、A社とBが合意し
て作成した協定書に基づき、Bから金員2億円を受領しました。この金員につい
て、A社は、「移転に伴う損失補償金(消基通5-2-7本文)」であり、課税
資産の譲渡等の対価の額に該当しないと主張し、原処分庁は、「賃借人たる地位
の譲渡の対価(上記通達の注書)」であり、課税の対象になると主張しています。
審判所は、本件金員の法的性格を検討するに当たっては、協定書作成の前提と
されている了解事項(共通認識)や作成に至る経緯等の事情を総合的に考慮する
必要があるとした上で、次のように判断して、A社の請求を棄却しました。

本件協定書によって、A社が行うべき各行為として、賃貸人との間で原契約の
合意解除をすること、賃貸人からBとの新たな賃貸借契約に係る同意を得ること
及び賃貸人への土地建物の引渡しを行うことを定めたものと認められ、これらは
消費税法2条1項8号に規定する「役務の提供」に該当する。
したがって、本件金員は、Bが、本件協定書に基づき、A社が行うべき各行為
という役務の提供に対する対価として支払ったものであるから、消費税法28条
1項に規定する課税資産の譲渡等の対価の額に該当する。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61259