TAINSメールニュース No.650 2023.12.28 発行(社)日税連税法データベース

2023年12月28日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSメールニュースの件名変更について
今回よりTAINSメールニュースの件名を【TAINSメールニュースNo.〇〇〇
】+本文【2】のタイトル名の様式に変更いたしました。
メールソフト等で振り分け機能を設定されているユーザーの皆様におかれまし
ては、設定の変更が必要になる場合がございます。
お手数をおかけいたしますが、設定の変更をお願い致します。
(ユーザーサポート部長:小林 英樹)

(2)次号メールニュースは来年1月11日に配信します。
次週1月4日は休業日のため、メールニュース651号は1月11日に配信し
ます。

(3)収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-03-25 裁決 棄却 F0-3-863
取引相場のない株式の評価/評価通達6の適用/「特別の事情」の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61437
・R03-10-01 裁決 棄却 F0-3-811
請求人名義の預貯金等の帰属/土地の評価/広大地該当性・マンションの敷地

URL:https://app6.tains.org/search/detail/61606
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
懲戒処分~契約関係のない脱税相談による「第2債権放棄通知書」の作成行為~
(令03-12-02 大阪高裁 棄却 Z999-2176)

税理士である控訴人は、株式会社Aの法人税の申告に当たり、Aの関与税理士
であったBからAの所得金額を圧縮することの相談を受け、Aの代表取締役であ
った亡CがAに対する貸付金債権のうち4億1300万円について生前に債権放
棄していたにもかかわらず、債権放棄額を3億円に減額した「債権放棄通知書」
を作成し、Aの債務免除益を減少させました。この行為は税理士法36条の脱税
相談に当たるなどとして、処分行政庁から、税理士業務の禁止の処分を受けた事
案です。控訴人とAとの間に税務上の契約関係はありませんでした。
大阪高裁は、次のとおり判断(原審判決引用)し、請求を棄却しました。

控訴人は、Aが法人税の賦課を免れる具体的方法についての相談相手となり、
肯定的な回答をしたといえるから、控訴人の行為は、税理士法36条の「不正に
国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税
の還付を受けることにつき、‥相談に応じ」に当たる(原審判決引用)。
同法45条は、財務大臣が、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理
若しくは税務書類の作成をしたとき、又は同法36条の規定に違反する行為をし
たときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすること
ができる旨規定しており、税理士が、納税義務者から具体的に「求め」られた場
合に不正な行為をしたときとは別に、同法36条の規定に違反する行為をしたと
きも処分の対象としている。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61891