2023年12月21日
【1】今週のお知らせ
「与党 令和6年度税制改正大綱」が決定されました
12月14日、令和6年度税制改正大綱を自由民主党と公明党が決定し、同党
のホームページで公表されました。
今回の大綱の基本的な考え方として、四世紀半続いたデフレからの脱却、継続
的な賃上げによる経済の成長等に向けて主要7項目を示しています。
日税連は、今回の大綱において本会の建議項目や意見が取り上げられたとして、
引き続きあるべき税制の確立と申告納税制度の維持・発展のため積極的に意見を
表明するとコメントしています。
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
土地の評価~鑑定評価額が相当であるとする「特別の事情」認めず!
(令04-09-22 非公開裁決 棄却 F0-3-870)
請求人らが相続により取得した土地3筆(本件各土地)について相続税の申告
を行った後、当該土地の価額は不動産鑑定士による鑑定評価額が相当であるとし
て更正の請求をしたところ、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を
行ったことから、請求人らが原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所では、次のとおり判断し、請求人らの主張を斥けました。
請求人らは、本件各土地の最有効使用は一体開発した上で戸建住宅用地として
分譲することから、一団の土地として一体評価すべき旨主張するが、相続開始時
の利用状況を前提に算定されるべきであり、本件各土地は、宅地、畑、貸家建付
地等と一体として利用されていた事実は認められず、本件各土地を一団の土地と
して一体評価するのは相当ではなく、評価通達の定める評価方法によっては適正
な時価を適切に算定することができない特別の事情があると認められない。
請求人らは、申告評価額と鑑定評価額との間に大きな乖離があることからも、
評価通達に定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできな
い特別の事情がある旨主張する。しかしながら、鑑定評価額は本件各土地全体を
「宅地見込地」として、転換後・造成後の想定更地価格をベースに控除方式を適
用して算定されており、相続開始時における時価とは、その前提を異にするもの
であり、適切な時価を算定することができない特別の事情があると認められない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61416