TAINSメールニュース No.645 2023.11.16 発行(社)日税連税法データベース

2023年11月16日

【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは11月30日に配信します。
次週11月23日は休日のため、メールニュース646号は11月30日に配
信します。

(2)収録した判決の一部を紹介します。
【その他】
・R05-05-23 名古屋地裁 一部認容、一部棄却、控訴
Z999-5473
ジャパンライフ事件/磁気治療器のオーナー商法における不法行為による損害
賠償請求
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61551
・R05-04-21 札幌地裁 無罪 Z999-9174
刑事事件/ホストの持続化給付金/税理士における申請内容の虚偽性の認識の
有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61550
(税法データベース編集室)
─────────────────────────────────────
【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:市野瀬 啻子)
太陽光発電設備の課税仕入れを行った日は、機器の納品ごとか、全体の請負か
(令04-06-09 高松地裁 棄却・控訴 Z888-2505)

原告X社は、A社に委託した太陽光発電設備に係る契約に関して、課税期間内
に支払われた金員は、納品された機器の代金の一部であるとして課税仕入れに係
る支払対価の額に計上したところ、処分行政庁から、業務の全部が完了しておら
ず、引渡しを受けていないことを理由に、消費税等の更正処分等を受けました。
高松地裁は、消費税法は、「課税資産の譲渡等」と「課税仕入れ」を表裏一体
のものとして捉えているものと解され、法30条1項1号に規定する「課税仕入
れを行った日」は、譲渡人が課税資産の譲渡等を行った日と同義であるとした上
で次のように判示し、原告の請求を棄却しました。

本件契約は、A社が各機器の設置作業等を行い、電力会社の電線に連携させる
ことにより太陽光発電設備を完成させ、各設備を原告に引き渡すことを約する、
それぞれ全体で一つの請負契約であり、原告の主張する例外規定である基本通達
9-1-9(販売と据付工事を区分した譲渡時期の特例)は適用されない。
そうすると、本件契約に係る「課税仕入れを行った日」は、物の引渡しを要す
る請負契約における資産の譲渡等の時期に関する原則どおり、A社が、その目的
物たる各設備の全部を完成させ、原告に引き渡した日、すなわち令和元年5月2
4日と認めることができる。よって、「課税仕入れを行った日」は、平成31年
3月課税期間内にはないことになる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61538