2023年11月09日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより2023秋号掲載内容の訂正とお詫び
TAINSだより2023年秋号20P「TAINS研修会のお知らせ」の近
畿税理士会に関する内容に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。
誤) 会場:近畿税理士会館3階大ホール
正) 会場:京都税理士会館3階大ホール(301号室)
なお、TAINSだよりはログイン後のページ右下「TAINSだより」をク
リックすると閲覧できます。
(税法データベース事務局)
(2)東海税理士会から提供いただいた「論考」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力してください。
東海税理士会 論考 ‥‥8件
税区分は「その他」、情報区分は「その他文書」です。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
土地の評価~不合理分割ではないとした審判所認定額により一部取消し~
(令04-03-09 非公開裁決 一部取消し F0-3-861)
請求人Aは、相続により取得した土地(本件1土地)について、1画地の宅地
として評価し相続税の申告をしました。しかし、原処分庁は、当該土地の一部は
駐車場の敷地であり、雑種地に該当するから、宅地部分(本件1土地北側部分)
と雑種地部分(本件1土地南側部分)とで地目の別に評価すべきであるなどとし
て、相続税の各更正処分等を行いました。
審判所の雑種地の判定は次のとおりです。なお、不合理分割に該当しないとし
て、雑種地部分の不整形の程度等に応じて認定額を算出し、一部を取り消しまし
た。審判所認定額等と土地の形状等については、別紙リンクに収録しています。
相続開始日の現況において、(1)本件1土地南側部分に存していた駐車場は、
本件1土地北側部分の敷地上に存する共同住宅の入居者専用ではなかったこと、
(2)共同住宅の玄関から、本件1土地南側部分へは自由に往来することができ
なかったことに加え、同部分は、共同住宅の通路としての用に供されていたと認
められず、さらに、(3)同部分は、東京都建築安全条例第19条に基づく共同
住宅の「窓先空地」や「屋外通路」に供されていたと認められないことから、本
件1土地南側部分は、共同住宅の敷地の維持又は効用を果たすために必要な土地
に当たるとは認められない。したがって、本件1土地南側部分は、評価通達7に
定める地目は、雑種地と判定される。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61530