2023年11月02日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
TAINSだより(2023年秋号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫商品先物取引に係る損害賠償請求訴訟の和解により
「解決金」を取得した場合の更正の請求の是非と最高裁不受理決定の「怪」
(中央大学名誉教授:大淵博義氏)
ログイン後のページ右下「TAINSだより」をクリックすると閲覧できます。
(広報部長:上田 健一)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
【小規模宅地等の特例】成年後見人が事業の用に供していた土地は特定事業用
宅地等に該当するか?~生計一要件の該当性~
講 師:税理士 木村紀代
(データベース部長 田川 哲)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
代償分割~特例適用後の小規模宅地の価額で代償金を計算しても合理的!
(令03-12-13 非公開裁決 全部取消し F0-3-817)
請求人とAは、小規模宅地の特例適用の土地について、特例適用後の価額に基
づいて代償金を計算し、遺産分割の審判を確定しました。そこで、請求人は相続
税の更正の請求をしたところ、原処分庁は、相続税の課税価格に算入すべき代償
金の計算は特例適用前の価額であるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処
分等をしたので、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のように判断し、請求人の全部の主張を認めました。
その合意書に定める相続税の課税価格における代償財産の価額の計算方法は、
共同相続人全員の協議に基づくものであると認められ、請求人とAとの相続税の
課税価格及び税額が等しくなるようにするものであり、相続税の総額が変動する
ものでもなく、相続税の負担を不当に減少させるものでもないとして、基本通達
11の2-10ただし書(1)に定める「合理的と認められる方法」であると認
められる。
(編集員からひとこと)
合意書において、小規模宅地の特例適用の土地については、この特例適用後の
価額によるとされています。審判所は、上記判断事由のとおりとし、原処分庁の
特例適用前の価額によるべきとした主張は採用できないとしています。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61537