2023年10月19日
【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
できません。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
げます。
日時:2023年10月20日(金) 午後10:00 ~ 午後10:30
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:坂井 昭彦)
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【その他】
・R05-03-09 最高裁 棄却、確定 Z999-5472
マイナンバー訴訟/番号利用法に基づく特定個人情報の利用等の行為と憲法1
3条
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60907
【消費税】
・R03-11-10 裁決 棄却 F0-5-369
輸出免税/ケイマン諸島LPSの運営管理業務の提供
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60953
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
小規模宅地等の特例~宅地を取得した親族が事業主とは認められない場合~
(令04-06-08 非公開裁決 棄却 F0-3-833)
被相続人の配偶者は、被相続人の事業(農業)の用に供されていた倉庫等(稲
作用の機械等の保管場所)の敷地(本件宅地)を相続により取得しました。この
事案は、原処分庁が本件宅地は特定事業用宅地等に該当せず小規模宅地等の特例
の適用はないとして更正処分等を行ったことから、請求人(被相続人の長男)が
その取消しを求めたものです。なお、配偶者は果樹等も相続しましたが、農地は
請求人が相続しました。審判所では、事業の意義について所得税法上の事業と同
様であると解した上で、次のとおり判断し、請求人の主張を斥けました。
本件事業(農業)における配偶者の関与は、本件事業の事業主である請求人の
業務に対する付随的かつ従属的なものであって主体的に役割を遂行しているもの
ではなく、配偶者が本件事業において自己の計算と危険において主体的に経済活
動を行っていたとは認められないから、配偶者は、請求人と共同して本件事業を
営んでいるとは認められない。また、配偶者が本件事業の事業主となれないこと
について、措置法通達69の4-20《宅地等を取得した親族が事業主となって
いない場合》に定めるやむを得ない事情があるため請求人が本件事業の事業主と
なっていると認めるに足りる証拠もない。
したがって、配偶者が措置法第69条の4第3項第1号イに規定する「被相続
人の事業を引き継ぎ」、「当該事業を営んでいること」に該当するとは認められ
ないから、本件宅地は、特定事業用宅地等に該当しない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60947