TAINSメールニュース No.638 2023.09.28 発行(社)日税連税法データベース

2023年09月28日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS会費・利用料のインボイス対応について
  下記ページに「TAINS会費・利用料のインボイス対応について」をご案内
 しておりますので、こちらをご一読ください。
                  記
  https://www.tains.org/invoice202309/
                         (財務部長 清水 一男)
 
(2)システムメンテンスのお知らせ
  下記の通り、システムメンテナンスを実施いたします。メンテナンス中はマイ
 ページ内の「支払い方法設定」による手続きがご利用いただけません。
  支払い方法の変更につきましては、システムメンテナンス期間外に手続きをお
 願い致します。
  ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いたしま
 す。
             記
  日時: 令和5年10月4日(水)~ 令和5年10月6日(金)
  ※メンテナンス終了時間は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。
 
  影響範囲:TAINSログイン後のマイページメニュー「支払い方法設定」
      (クレジットカードの登録手続き、支払方法変更手続きがご利用いた
       だけません)
                       (システム部長:小林 英樹)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  譲渡所得の取得費~「フェラーリF50」の減価償却資産該当性~
 (令05-03-09 東京地裁 却下・棄却 控訴 Z888-2508)
 
  本件の主な争点は、原告の所有していた車両(フェラーリF50等)の減価償
 却資産該当性であり、処分行政庁が、これらの車両は「使用又は期間の経過によ
 り減価する資産」に該当するとして、その譲渡所得の金額の算定上、取得価額か
 ら保有期間に係る減価の額を控除して取得費を計算し、増額更正処分等を行った
 ことに対し、原告が、客観的な価額(時価)は減少していないなどと主張して一
 部の取消しを求めた事案です。東京地裁は、次のように判示しました。
 
  ある資産が、「使用又は期間の経過により減価」(所得税法38条2項)しな
 い資産〔その範囲は、「時の経過によりその価値の減少しない」資産(同法施行
 令6条)の範囲と同じであるものと解される。〕に該当するか否かの判断も、社
 会通念上想定される本来的な目的・効用を前提に、当該目的・効用が期間の経過
 により減少していくか否かという点から行われるべきであり、本来的な目的・効
 用とは異なる面に置かれていることが社会通念上確立しているといえるような例
 外的な場合に、これと異なる判断がされるにすぎないものと解するべきである。
  自動車の本来の効用は、人や物を乗せ、原動機の動力によって車輪を回転させ
 て路上を走ることにあるところ、その機能は一般的・類型的に逓減していくもの
 である。そうすると、自動車は、原則として「時の経過によりその価値の減少し
 ない」資産には該当しないものというべきである。
 URL:https://app6.tains.org/search/detail/61451