2023年09月21日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS会費・利用料のインボイス対応について
下記ページに「TAINS会費・利用料のインボイス対応について」をご案内
しておりますので、こちらをご一読ください。
記
https://www.tains.org/invoice202309/
(財務部長 清水 一男)
(2)収録した裁決の一部を紹介します。
【所得税】
・R03-05-26 裁決 棄却 F0-1-1344
無申告加算税の正当な理由/被相続人の遺贈により生じた所得税等の期限後申
告
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61308
【法人税】
・R04-09-30 裁決 棄却 F0-2-1166
貸倒引当金の個別評価金銭債権/重加算税/税理士に送信した借用証書
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61276
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
司法修習生が支給を受けた基本給付金~非課税所得該当性~
(令04-12-22 大阪地裁 棄却 Z888-2510)
司法修習生であった原告が、最高裁判所から支給を受けた基本給付金(本件給
付金)を雑所得の総収入金額に算入して所得税等の確定申告をした後、本件給付
金は所得税法9条1項15号の「学資に充てるため給付される金品」に該当し非
課税所得であるなどとして更正の請求をしたところ、A税務署長が、更正をすべ
き理由がない旨の通知処分をしたことから、その取消しを求める事案です。
争点は、本件給付金が所得税法上の学資金に該当するか否かです。裁判所は、
次のように判示して原告の主張を斥けました。
所得税法9条1項15号の「学資に充てるため給付される金品」とは、学校等
の教育機関において学術等の教育・指導を受けるために必要な費用(学費)に充
てるために給付される金品をいうものと解され、給付された金品が所得税法上の
学資金に該当するかどうかは、当該給付の趣旨の解釈として、当該金品がその対
象者の学資に充てるため給付されたものか否かによって判断すべきものである。
基本給付金(裁判所法67条の2第2項)は、「司法修習生がその修習期間中
の生活を維持するために必要な費用」に充てるために支給するものとされている
こと、基本給付金の制度は、経済的な事情により学資(学費)を負担することが
困難な司法修習生の支援を目的として導入されたものではなく、法曹人材確保の
充実・強化を図るという政策的な目的に基づいて導入されたものであり、基本給
付金は、使途を限定せずに支給されるものであって、学資に充てるために支給さ
れるものとはいえないから、所得税法上の学資金には当たらない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61453