2023年09月14日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS会費・利用料のインボイス対応について
下記ページに「TAINS会費・利用料のインボイス対応について」をご案内
しておりますので、こちらをご一読ください。
記
https://www.tains.org/invoice202309/
(財務部長 清水 一男)
(2)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
役員給与の不相当に高額な部分の金額 ~実質基準が争点となった事例~
講 師:税理士 兼平浩美
(データベース部長:水庭 清隆)
(3)中国税理士会から提供いただいた「研究論文集」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
中国税理士会研究論文集0006 ‥‥1件【その他文書】
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61502
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
区分所有建物の固定資産税等/機械式立体駐車場の専有部分の床面積
(令04-04-19 大津地裁 一部認容・一部棄却 Z999-8481)
納税者は、住宅、店舗及び公共施設等が入居する複合施設のうち、乗用車52
台を収容することが可能なエレベーター方式の機械式立体駐車場部分を所有して
いました。本件は、納税者が大津市から専有部分の床面積を780平方メートル
(各駐車区画の専有面積15平方メートルに収容可能台数52台分を乗じた)と
して、固定資産税等の賦課決定を受けたことから、登記上の床面積である85.
52平方メートルを超える部分は違法であるとして、処分の取消し並びに国家賠
償法1条1項に基づく損害金等の支払を求めたものです。
大津地裁は、登記上の床面積での算定を認めましたが、国家賠償請求は認めず、
還付加算金を付した還付手続によって清算されるべきと判断しています。
地方税法及び地方税法施行規則は、区分所有建物に係る固定資産税の賦課につ
いて、区分所有法の規定に従い算定した専有部分の床面積の割合による按分の方
法を原則とし、規則所定の補正計算による場合と区分所有者全員の申出による場
合のみを例外とする旨明確に定めている。上記の法及び規則の定めが、専有部分
の床面積の算定とその補正について、課税庁の裁量的な判断を許容していると解
すべき合理的な理由は見当たらない。したがって、これらの規定に反した区分所
有建物に係る固定資産税と都市計画税の賦課をすることは、地方税法352条1
項に反する違法があるといわざるを得ない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60715