2023年09月07日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS会費・利用料のインボイス対応について
下記ページに「TAINS会費・利用料のインボイス対応について」をご案内
しておりますので、こちらをご一読ください。
記
https://www.tains.org/invoice202309/
(財務部長 清水 一男)
(2)税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京税理士会 ☆2023年09月収録分 ‥‥4件
(3)収録した裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-05-16 裁決 一部取消し F0-3-830
株式保有特定会社(広大地)該当性/貸付金債権に係る金銭消費貸借契約の有
効性
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60939
・R04-05-18 裁決 棄却 F0-3-831
理由の提示の不備・理由の差替え/土地の評価/広大地該当性・路地状開発の
適否
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60942
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:依田 孝子)
税理士損害賠償~顧問契約における損害額制限条項の適用の有無~
(令05-06-21 福岡地裁 一部認容・一部棄却 Z999-0182)
経営コンサルティング事業等を営む会社(原告)の顧問税理士(被告)は、消
費税等の有利選択等の誤りについて、顧問先から、民法415条の債務不履行又
は同法709条の不法行為に基づき損害賠償請求されました。
福岡地裁では、原告のA社(非居住者)に対するコンサルタント業務は輸出免
税取引であるとした上で、次のとおり判断しました。
被告は、(1)第1期及び第2期において、課税事業者を選択しなかったこと、
(2)第3期及び第4期において、簡易課税事業者を選択したこと、(3)第5
期において、本則課税事業者に戻さなかったことは、善管注意義務に違反すると
いうべきである。その損害額は、499万1545円であると認められる。
(3)の善管注意義務違反については、被告に重大な過失があるというべきで
あるが、(1)・(2)の善管注意義務違反については、被告が根拠とした事実
を考慮すると通常あり得る程度の税制選択上又は会計処理上の過誤であるから、
被告に重大な過失があるとはいえない。
よって、(3)の善管注意義務違反によって原告に生じた損害については、顧
問契約における賠償額制限条項は適用されず、被告は、その全額について賠償責
任を負う。他方、その余の善管注意義務違反によって生じた損害(第1期~第4
期までの損害)については、賠償額制限条項が適用されるから、被告は、被告が
受けた利益を限度として賠償責任を負う。したがって、被告が原告に対して賠償
すべき損害額は、191万8496円となる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61298