2023年08月31日
【1】今週のお知らせ
(1)税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
南九州税理士会 ☆2023年08月収録分 ‥‥12件
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【その他】
・R05-06-21 福岡地裁 一部認容、一部棄却、確定
Z999-0182
税理士損害賠償/善管注意義務違反/顧問契約における賠償額制限条項の適用
の有無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61298
【相続税】
・R04-09-05 裁決 一部取消し F0-3-867
雑種地の評価/宅地比準方式・「土止費の控除」の可否/「特別の事情」の有
無
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61351
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
税務職員の指導による更正の請求/特定期間の課税売上高
(令02-10-07 非公開裁決 棄却 F0-5-356)
請求人が、消費税等の確定申告後、基準期間の課税売上高が1000万円以下、
かつ、特定期間の給与等支払額が1000万円以下であることから、免税事業者
に該当するとして、更正の請求をした事案です。
審判所は、次のように判断して、請求人の請求を棄却しました。
請求人は、課税期間において、特定期間課税売上高を特例の判定基準とすれば
課税事業者となり、特定期間給与等支払額(120万円)を特例の判定基準とす
れば免税事業者となる事業者であった。
請求人は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であることを前提として、
確定申告をしているから、特定期間課税売上高を特例の判定基準として選択した
と認めることが相当である。そして、その選択の結果、請求人は、課税事業者と
して確定申告を行ったものと認められる。特例の判定基準の選択は、請求人の自
由な意思に委ねられていることから、いずれを選択しても法律の規定に従ってい
なかったことにならないから、更正の請求ができる要件には該当しない。
原処分庁職員による更正の請求の示唆及び指導等があったことが認められるも
のの、税務署長その他の責任ある立場にある者の正式な見解の表示に当たるとま
ではいえない。したがって、更正をすべき理由がない旨の通知処分について、信
義則に反する違法はない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61280