2023年08月17日
【1】今週のお知らせ
(1)名古屋税理士会から提供いただいた「税務研究」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
名古屋税理士会税務研究0010 ‥‥1件【その他文書】
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61364
(2)収録した判決の一部を紹介します。
【所得税】
・R04-02-14 東京地裁 棄却、控訴 Z888-2507
取引相場のない株式/発行会社を介する三者間の低額売買
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61301
【法人税】
・R05-06-30 福岡高裁 棄却 Z888-2492
青色申告承認取消し/税理士法人による2事業年度連続の期限後申告
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61279
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
不動産等の時価~評価通達によるべきではない「特別の事情」該当性~
(令05-02-09 非公開裁決 棄却 F0-3-871)
請求人は、相続により取得した不動産等を評価通達により評価して相続税の申
告をした後、不動産業者(買主1及び買主2)と個人(買主3)に売却し、実際
の売却価格が当該不動産等の時価であるとして更正の請求をしました。
本件は、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたことから、
請求人が、当該通知処分の全部の取消しを求めた事案です。
審判所は、次のように認定し、評価通達によるべきではない特別の事情はなく、
通達評価額は、相続税法第22条の時価を上回る違法はないと判断しました。
本件各業者売却価格は、請求人が、専らその主観的事情により、不動産業者に
対して一括して売却するという取引方法を選択した結果、買主1及び買主2の転
売することを前提に決定されたものであるといえ、その売却時点における取引当
事者の事情に基づく価格というべきものである。したがって、本件各業者売却価
格が、各不動産の客観的な交換価値(時価)であると認めることは困難である。
買主3は、請求人の父が設けていた税理士事務所に勤務していた者であり、売
買の時点においては家屋をA社(被相続人が株主)から賃借して自身の税理士事
務所を設けており、「純然たる第三者」とは認め難く、本件各個人売却価格は、
取引当事者の主観的事情に基づき形成された金額というべきである。したがって、
各不動産等の客観的な交換価値(時価)であると認めることは困難である。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61277