TAINSメールニュース No.631 2023.08.10 発行(社)日税連税法データベース

2023年08月10日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部のバナー「30分研修動画」をクリックするとサイトに移
動し、オンデマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する
研修となり、視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間
を登録することができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

代理人の顕名がない贈与契約書の有効性
~生命保険契約の保険料を誰が負担したのか~
講 師:税理士 与北奈須夫
(データベース部長:水庭 清隆)

(2)Japplic書式集検索のご紹介
令和5年7月に消費税インボイス制度の基礎の基礎、インボイス制度事前準備
チェックシートが追加されました。ぜひご活用下さい。
〔ご利用方法〕
TAINSにログイン → 検索トップ画面右上リンクボタン
「日本法令 法令書式ビジネス書式集」
ログインページURLはこちら https://www.tains.org/
(税法データベース事務局)

(3)税理士会から提供いただいた「相談事例」を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
東京地方税理士会 ☆2023年08月収録分 ‥‥19件
千葉県税理士会 ☆2023年08月収録分  ‥‥23件
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
取引相場のない株式の低額譲渡~発行会社を介する三者間取引の売買~
(令04-09-28 東京高裁 棄却 Z888-2491)

控訴人会社(X社)は、控訴人母A、控訴人長男Aらから、非上場株式である
X社の株式合計7498株を2249万4000円(1株3000円)で自己株
式の取得をし(本件取引1)、同日、これを同額で控訴人長男B(X社の代表取
締役で控訴人長男Aの従兄)に譲渡しました(本件取引2)。
本件は、本件取引1は所得税法59条1項2号(みなし譲渡)に該当し、本件
取引2は、享受した経済的利益は「給与等」に該当するとして更正処分等を受け
た控訴人らがその取消しを求める事案です。裁判所は、原判決の判断を相当であ
るとし、控訴理由がないとしていずれも棄却しました。

控訴人らは、本件取引1は、自己株式の取得を目的とするもので「資産の譲渡」
に当たらないと主張するが、発行会社が自己株式を取得した場合であっても、そ
の相手方である譲渡人からみれば、当該株式の保有期間中におけるキャピタル・
ゲインを観念でき、当然、譲渡所得課税の対象となるものと考えられる。
本件取引2は、控訴人長男Bは、X社において、形式は準委任であるとしても、
実質的には非独立的ともいうべき役務(労務)を提供する立場にあったものと推
認され、控訴人長男Bは、このような立場にあることを前提に、その職務(役務)
に関連して、X社のため本件取引1によって拠出された費用を補填すべく、X社
から多額の購入資金を借り入れ、本件取引2に応じたものであって、本件経済的
利益は、給与所得の課税要件を満たすと認められる。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61260