TAINSメールニュース No.630 2023.08.03 発行(社)日税連税法データベース

2023年08月03日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSの新機能のご紹介
2023年7月31日に次の新機能をリリースいたしました。
〇検索トップ画面の検索機能の改善
簡易検索を新設し、行政文書や相談事例の絞り込み検索ができるようになりま
した。細かい条件を指定して検索する方法は、名前を変えて詳細検索として新
設しました。
〇お役立ちコンテンツへのリンク新設
日本法令ビジネス書式集と30分研修動画について、検索トップページ右上に
リンクを設置しました。
〇検索結果一覧画面の並び順機能の改善
検索結果一覧画面の判決・裁決タブにおける並び順に裁決の年月日を追加し、
判決・裁決年月日の新しいもの・古いもの順に並び替えることができるように
なりました。
なお、設定いただいた並び順についてはIDごと(法人会員など枝番のあるI
Dの場合は枝番ごと)に保存されます。初期設定は「指定なし」ですので、必
要に応じてご設定ください。
※詳しくは検索トップ「【New】新機能の詳細はこちら」をご覧下さい。
(システム部長:小林 英樹)

(2)TAINSだより
TAINSだより(2023年夏号)を掲載いたしました。
≪特別寄稿≫
一時所得として得た債務免除益から控除できる
「その収入を得るために支出した金額」:東京地判令和5年3月14日の検討
(神奈川大学法学部准教授:藤間大順氏)
ログイン後のページ右下「TAINSだより」をクリックすると閲覧できます。
(事業部長:上田 健一)

(3)税理士会から提供いただいた相談事例とその他文書を収録しました。
「詳細検索」の「TAINSキーワード」に次のように入力します。
北陸税理士会 ☆2023年07月収録分 ‥‥12件【相談事例】
四国税理士会 ☆2023年07月収録分 ‥‥ 1件【その他文書】
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等         (税法データベース編集室:草間 典子)
無申告加算税の「正当な理由」/誤った内容の法定相続情報一覧図の写しの交付
(令04-06-16 非公開裁決 却下・全部取消し F0-3-854)

被相続人甲の共同相続人は、甲の長男A、二男B、甲の養子Cの代襲相続人で
ある請求人の3名でした。法務局にAら3名を相続人とする法定相続情報一覧図
の保管及びその写しの交付の申出をしたところ、請求人は相続人に該当しないと
して、相続人がA及びBとする法定相続情報一覧図の写しが交付されました。
この一覧図を基にAとBは遺産分割協議を行い、相続税の申告を行ったところ、
法務局の職員から請求人を除外したことは誤りであったと連絡を受け、再度、法
定相続情報一覧図の写しが交付されました。その後、請求人を交えて遺産分割協
議が行なわれ、請求人は相続税の申告をし、AとBは更正の請求を行いました。
本件は、原処分庁が、請求人に対し、無申告加算税の賦課決定処分をした事案
です。審判所は、国税通則法66条1項ただし書の「正当な理由」を認め、無申
告加算税の賦課決定処分の全てを取り消しています。

請求人が、初回一覧図写しの記載内容のとおり、自己が本件相続に係る相続人
に該当しないと判断して相続税の申告書を法定申告期限内に提出しなかったとし
ても、それには無理からぬ面があり、真に請求人の責めに帰することのできない
客観的な事情があり、無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを課するこ
とは不当又は酷というべきであるから、期限内申告書の提出がなかったことにつ
いて国税通則法66条1項ただし書に規定する「正当な理由があると認められる
場合」に該当するというべきである。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/60949