2023年07月06日
【1】今週のお知らせ
(1)システムメンテナンスのお知らせ
下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
できない等、動作が不安定になる場合がございます。
会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下記メンテナンス時間帯のご利
用を控えていただくようお願い申し上げます。
記
日時:2023年7月10日(月)22:00 ~ 24:00
※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
(システム部長:小林 英樹、データベース部長:水庭 清隆)
(2)Japplic書式集検索のご紹介
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及び削除の防止に関する事務処理規程(法人向け・個人事業主向け)をご覧いた
だけます。
〔ご利用方法〕
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ログインページURLはこちら https://www.tains.org/
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
貸付金債権の評価~同族会社に対する貸付金の評価通達205(1)該当性~
(令03-10-22 青森地裁 棄却 控訴 Z271-13620)
本件は、平成28年10月に死亡した甲(亡甲)の長男である原告が、相続財
産のうち株式会社A(本件会社)に対する貸金返還請求権について、評価通達2
05の定めに基づき時価を0円として相続税の申告をしたところ、処分行政庁か
らは評価通達204の定めに基づき同請求権の時価を相続開始時の残額(3億7
029万5000円)で評価され、更正処分等を受けた事案です。亡甲は、本件
会社の発行済株式のすべてを保有していました。
青森地裁は、次のように判示して原告の請求を棄却しました。
相続開始時において、本件会社が破産手続開始決定等を受けていたという事実
はない以上、評価通達205(1)イないしホのいずれに該当する事由がない。
また、原告は、相続開始時よりも前の平成28年10月5日に同年12月30日
をもって休業する旨の取締役会決議(本件決議)がなされた旨主張しているが、
本件決議は、同年12月30日をもって休業するというものにすぎず、相続開始
時において、現に事業を継続していたものであるから、相続開始時において、「
業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を
廃止し又は6ヶ月以上休業して」いたものということができないのは明らかであ
り、評価通達205(1)ヘに該当する事由もない。したがって、本件貸付金債
権が、評価通達205(1)に該当する債権であるということはできない。
URL:https://app6.tains.org/search/detail/61198