TAINSメールニュース No.625 2023.06.29 発行(社)日税連税法データベース

2023年06月29日

【1】今週のお知らせ
 システムメンテナンスのお知らせ
  下記の日程でシステムメンテナンスを行うため、作業時間帯においてログイン
 できない等、動作が不安定になる場合がございます。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、下記メンテナンス時間帯のご利
 用を控えていただくようお願い申し上げます。
              記
  日時:2023年7月5日(水)22:00 ~ 24:00
         7月10日(月)22:00 ~ 24:00
  ※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます。
        (システム部長:小林 英樹、データベース部長:水庭 清隆)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  裁判上の和解による債務免除益~一時所得から前訴の弁護士費用控除の可否~
 (令05-03-14 東京地裁 一部取消し・控訴 Z888-2487)
 
  亡甲の相続人である原告ら(甲の妻、子)は、亡甲の銀行に対する債務(甲の
 父である亡乙の債務の引受け)について、銀行との間で成立した、一定額の分割
 金を支払った場合には残部について債務免除をするとの裁判上の和解に基づき9
 億7370万円の債務免除を受け、その金額を総所得に算入しないで申告したと
 ころ、一時所得に該当するとして更正処分を受けました。争点の一つである前訴
 に要した弁護士費用等は、本件債務免除による債務免除益を受けるために要した
 支出であるので、所得税法34条2項により控除することができる「収入を得る
 ために支出した金額」に該当するか、特に「直接要した金額」といえるかが争わ
 れました。東京地裁は、次のように判示して処分の一部を取り消しました。
 
  本件和解の成立に向けられた訴訟活動は、本件和解ひいては本件債務免除との
 関係で直接性がある行為であると評価し得るので、前訴のための弁護士費用等は
 本件債務免除益を得るために「直接要した金額」に該当する。そして、亡甲の存
 命中に本件債務免除が行われた場合であれば、本件債務免除益から弁護士費用等
 がその一時所得を得るための支出として控除されたはずであるところ、そのよう
 な控除を受け得る法的地位は、亡甲の死亡により、相続人たる原告らに承継され
 たものと解すべきである。以上によると、前訴に要した弁護士費用等は、一時所
 得から控除することができるものというべきである。
 URL: https://app6.tains.org/search/detail/61173