2023年06月15日
【1】今週のお知らせ
(1)税務訴訟資料第271号(課税関係判決)を収録中です。
国税庁ホームページに掲載された、令和3年判決分の税務訴訟資料(課税関係
判決)の収録作業を行っております。
収録が済んでいるものは下記のキーワードで検索できます。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 ★税資271号
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【相続税】
・R04-03-11 裁決 棄却 F0-3-855
信託財産に係る所得の帰属/「理由の提示」の不備
【地方税】
・R04-03-24 大阪地裁 認容、控訴、納税者勝訴
Z999-8478
固定資産税等/複合構造家屋の経年減点補正率/主たる構造の認定方法・低層
階方式
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:草間 典子)
源泉徴収義務/外国芸能法人等に出演料とは別に支払った立替払いの渡航費等
(令04-09-14 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2471)
イベントプロモート事業等を営むA社は、外国音楽家を国内の公演に招いた際
に、その音楽活動のマネジメントを行っていた非居住者や外国法人(外国芸能法
人等)との間で、公演のために要した実費(渡航費等)をA社が負担する旨合意
しました。そして、外国芸能法人等から渡航費等の請求書の発行を受け、出演料
とは別に渡航費等の支払を行いました。本件は、A社が課税庁から、これら支払
額について源泉所得税等の納税告知処分等を受けた事案です。
東京地裁は、A社は源泉徴収義務を負っていたと判断しています。
「人的役務の提供に係る対価」は、「対価」として支払われる外国事業者の収
入金額の総額であり、「対価」を得るために要した費用相当の支払額を含むもの
といえる。所得税基本通達161-19の取扱いがされる趣旨は、人的役務の提
供を受ける者が宿泊施設等に対して直接、滞在費等を支払うことによって得られ
るサービスは、人的役務の提供を受ける者がその役務の提供者を自己の支配下に
置くためのものであって、それによって人的役務の提供をする者に経済的利益が
生じたとみることが必ずしも妥当しない場合があるからである。人的役務の提供
を受ける者が立替金精算払をするにとどまる場合には、人的役務の提供を受ける
者がその役務の提供者を自己の支配下に置くためにされたものであるとはいいき
れない部分が生ずるから、上記の取扱いがされる趣旨は妥当しないものといえる。
《検索方法》
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2471