TAINSメールニュース No.621 2023.06.01 発行(社)日税連税法データベース

2023年06月01日

【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。

「1人飲み」交際費計上と重加算税~事実の仮装隠ぺいと認定された事案~
講 師:税理士 上西由香
(データベース部長:水庭 清隆)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:大高 由美子)
徴収事件/公売公告処分他/見積価額は著しく低廉か
(平29-06-29 東京地裁 棄却・確定 Z777-2923)

土地及び建物を所有していた原告が、各不動産につき処分行政庁がした公売公
告処分、最高価申込者決定処分及び売却決定処分は、いずれも時価の半額以下と
いう著しく低廉な見積価額に基づいてされた違法なものであるなどとして、各処
分の取消しを求める事案です。

東京地裁は、国税徴収法が、見積価額を公売公告における公告事項とはしない
で、見積価額の公告を公売公告と別個独立のものとしていることからすれば、見
積価額の金額の適否と公売公告処分の適法性とは無関係であるとし、原告が主張
するように見積価額が著しく低廉であるとしても公売公告処分が違法となるもの
ではないから、各公売公告処分は適法であると判断をしています。
また、通常の売買と異なる公売の特殊性を考慮して20%の減価を行うことは
合理的であり、入札者がいないため、再公売となったことは、公売不動産の市場
性が劣ることを示す理由の一つであり、30%の市場性減価をすることは不合理
とはいえない、不動産鑑定評価に当たっての建物の耐用年数は、不動産の用途や
利用状況等から判断するものであって、原告が主張する減価償却資産の法定耐用
年数とは異なるものである、などとして、見積価額が不当に低廉であるというこ
とはできず、最高価申込者決定処分は適法と判断しました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z777-2923