2023年05月18日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
建具等の減価償却資産の区分~ユニットバスは建物か、器具備品か~
講 師:税理士 鈴木涼介
(データベース部長:水庭 清隆)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
役員給与~法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分」~
(令05-03-23 東京地裁 棄却 控訴 Z888-2484)
本件は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする内国法人である原告が、役員
に支給した給与を全額損金の額に算入して確定申告をしたところ、東山税務署長
から、その役員給与の額には法人税法34条2項に規定する不相当に高額な部分
があり、全額を損金に算入することはできないなどとして、更正処分等を受けた
事案です。原告は、役員給与の額に不相当に高額な部分はないなどと主張し、更
正処分の一部取消し及び賦課決定処分の全部取消しを求めました。
東京地裁は、東山税務署長が用いた類似法人の抽出基準(ア 原告の業種を卸
売業とすること、イ 対象地域の基準、ウ 売上金額等の基準)は、合理的であ
ると判断し、次のように判示しました。
原告の売上高等からすると本件各役員給与の高さ及び増加率は不自然であり、
本件類似法人の役員給与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲を超え
るものとなっている。そして、このように不自然に高額な本件各役員給与によっ
て、原告が本件各対象事業年度において納付した法人税の額は、本来よりも大き
く圧迫されることとなっているのであるから、原告が本件各役員給与の全額を損
金の額に算入したことにより、課税の公平性は著しく害されているというほかな
い。以上によれば、本件各役員給与に「不相当に高額な部分」があるといえる。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2484