TAINSメールニュース No.618 2023.05.11 発行(社)日税連税法データベース

2023年05月11日

【1】今週のお知らせ
(1)TAINSだより
  TAINSだより(2023年春号)を掲載いたしました。
  ≪特別寄稿≫令和5年度税制改正のあらまし(東京税理士会:中島孝一氏)
  検索トップページ右下「TAINSだより」をクリックすると閲覧できます。
                         (事業部長:上田 健一)
 
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
 【相続税】
 ・H31-02-14 裁決 一部取消し F0-3-713
  土地の評価/「広大地」該当性・駐車場敷地の「貸宅地」該当性
 
 【法人税】
 ・R05-03-23 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2484
  役員給与の不相当に高額/主たる事業はファブレス事業か卸売業か
 
 【消費税】
 ・R04-04-12 東京地裁 棄却・控訴 Z888-2449
  簡易課税制度選択不適用届出書の不提出/本則課税適用の可否
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
  取得条項付株式を譲渡した場合の適正な価額~低額譲渡の該否~
 (令04-01-20 非公開裁決 全部取消し F0-2-1047)
 
  請求人が、その保有する取得条項付株式の一部を、発行法人の定款に定められ
 た算定式に基づき算出された金額で同法人に譲渡したところ、原処分庁が、当該
 株式の譲渡の対価の額は適正な価額に比して低額であるから、当該譲渡の対価の
 額と適正な価額との差額が益金の額に算入されるなどとして、法人税等の更正処
 分等を行いました。これに対して、請求人は、本件譲渡株式については、当事者
 は本件取得条項に定められた本件算定式に基づき算出される金額を考慮して取引
 を行うことから、同額を超える価額で取引を行うことは合理的に考えてあり得な
 いなどと主張して、原処分の全部の取消しを求めた事案です。
  審判所は、次のように判断し、原処分の全部を取り消しました。
 
  B社は大会社に該当し、普通株式は原則として類似業種比準価額で評価するが、
 類似業種比準方式に合理性がある一方で、取得条項付の議決権に制約のある株式
 の時価については、確立された評価方法があるわけではなく、議決権の制約や現
 金による取得条項が、普通株式の時価との関係で減価要因にもなるという見解も
 あることを考慮すれば、本件譲渡株式の本件譲渡時における1株当たりの価額が、
 B社の普通株式を前提とした試算値(審判所が1株当たりの価額を試算)の約8
 倍に相当するという原処分庁の主張を認めることは、明らかに困難なことといわ
 ざるを得ないし、結局、適正な価額に比して低額であるとは認められない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-2-1047