2023年04月27日
【1】今週のお知らせ
(1)次号メールニュースは5月11日に配信します。
次週5月4日は休日のため、メールニュース618号は5月11日に配信しま
す。
(2)収録した判決・裁決の一部を紹介します。
【法人税】
・R04-09-14 東京高裁
原判決取消し、認容、納税者勝訴、上告受理申立て Z888-2472
外国子会社合算税制/非関連者の保険会社と締結した再保険契約に係る収入保
険料
・R03-08-06 裁決 一部取消し、棄却 F0-2-1043
源泉徴収義務/ホステスに支払った金銭の給与所得該当性
・R04-03-14 裁決 一部取消し、全部取消し F0-2-1063
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除/重ダンプの機械装置該当性
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:小菅 貴子)
通則法74条の10の無予告要件/代表者個人預金口座による売上除外の把握
(令03-10-06 東京地裁 棄却 確定 Z888-2469)
本件は、原告が、長野税務署長により無予告調査を受けた結果、長野税務署長
から、平成30年4月期に係る法人税等の更正処分を受けたことから、本件各更
正処分はいずれも国税通則法74条の10に反する違法な手続に基づくものであ
るなどとして、本件各更正処分の取消しを求める事案です。東京地裁は次のとお
り判断し、原告の請求を棄却しました。
原告は、取引先からの売上代金の一部を原告代表者名義の預金口座で受け入れ
ていながら、原告の「預貯金等の内訳書」において、本件預金口座を記載してい
なかったこと、原告及び原告代表者の申告内容を前提とすると、平成29年4月
期及び平成30年4月期において、原告代表者から原告に対し、原告代表者の年
収を超える額の資金が移動(原告代表者からの借入金残高が増加)していること
になること等から、長野税務署長において、原告が本件預金口座を利用した売上
除外等を行っていることを想定したことは不合理なものということはできない。
一般に、原告のような家族経営の中小企業では、帳簿類等の改ざんを防ぐため
の内部統制が不十分であることが多いことなども踏まえると、本件無予告調査に
際しては、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ等があると認
める場合にあったといえる。本件無予告調査は無予告要件を満たしており、無予
告調査を行ったことに国税通則法74条の10に反する違法はない。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2469