2023年04月06日
【1】今週のお知らせ
TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
土壌汚染地の評価について 講 師:税理士 毛利修平
(データベース部長:水庭 清隆)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
税理士損害賠償/横領の調査確認等・所得拡大促進税制の失念
(令02-02-20 東京地裁 一部認容・棄却 Z999-0181)
原告の顧問税理士であった被告が、原告代表者による横領について、原告に対
する報告や是正・指導を行わず、それらが被告との間の業務委託契約に係る善管
注意義務に反するものであると主張し、原告が、被告に対し、債務不履行1によ
り、横領された金銭の一部である3000万円及び遅延損害金の支払を求めると
ともに、被告が所得拡大促進税制の適用を失念して確定申告をしたことが、善管
注意義務に違反するものであると主張し、債務不履行2により、過大納付額等1
038万余円及び遅延損害金の支払を求める事案である。
裁判所は、(1)顧問契約の定めから、会計書類の内容を調査・確認し、不審
点を明らかにして助言・指導するなどの義務が被告にあったと解することはでき
ないから、債務不履行1に基づく原告の請求には理由がない。(2)原告は、3
542万余円を納税したが、被告が本件税額控除制度を適用していれば、納税額
は2925万余円で足りたと認められるから、差額616万余円は、債務不履行
2と相当因果関係のある損害であるということができる。(3)賠償金に法人税
等が課税されるのは、損害賠償金が発生したことを益金として扱うこととした租
税制度の結果にすぎず、債務不履行2と相当因果関係のある損害ではない。
などと判断し、被告に646万余円及び遅延損害金の支払を命じました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z999-0181