2023年03月16日
【1】今週のお知らせ
Japplic書式集検索のご紹介
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(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
同一銘柄の株式を特定口座と一般口座双方に保有の場合の株式譲渡の計算
(令04-02-24 東京地裁 棄却 Z888-2455)
原告は、同一銘柄の上場株式を、特定口座と一般口座の双方において保有して
いたところ、そのうち一般口座において保有する株式のみを譲渡しました。原告
が、取得費に算入する金額は、一般口座において保有する当該上場株式の取得価
額だけでなく、特定口座において保有する株式の取得価額も含めて総平均法に準
ずる方法により算出した額で申告したところ、更正処分等を受けました。
争点は、本件譲渡株式の取得費の計算方法及びその金額です。措置法37条の
11の3(平成25年改正前)の規定は、特定口座内保管上場株式等が譲渡され
た場合にのみ適用され、一般口座内保管の上場株式等が譲渡された場合には適用
されないのかです。
裁判所は、次のように判示し、原告の主張を棄却しました。
特定口座制度が創設された趣旨等、特定口座の受入れと払出しの規制等、取得
費の算出方法として総平均法に準ずる方法が採用された趣旨等を総合考慮すると、
一般口座内に保管されている上場株式等を譲渡した場合に所得税法48条3項及
び所得税法施行令118条1項を適用するに当たり、同一銘柄の特定口座内保管
上場株式等については、その銘柄が異なるものとして、その取得価額は、一般口
座内に保管されている上場株式等の取得費の計算において考慮されないものと解
するのが相当である。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2455