2023年02月09日
【1】今週のお知らせ
(1)TAINS研修サイトの更新について
研修サイト「TAINS MOVIE」に下記の通り「判例を読み解くTAI
NS講座」の新作動画を掲載いたしました。
ログイン後、右上部の「研修サイト」をクリックするとサイトに移動し、オン
デマンド研修を受講できます。また、この研修は税理士会が実施する研修となり、
視聴後に受講管理システムへのリンクボタンが表示され、受講時間を登録するこ
とができます。
同シリーズはいずれも受講時間が30分以内となっており、通勤時間等を利用
して受講・登録ができます。
記
不動産所得の必要経費 同族会社へ支払った業務委託料
講 師:税理士 黒住茂雄
(事業部長:上田 健一)
(2)≪横断検索≫第一法規「税務・会計データベース」
システムメンテナンスについて
下記の日時にてシステムメンテナンスを行います。
メンテナンス時間中もご利用いただけますが、サービスの瞬断や、画面の体裁
の崩れ等が発生することがあります。
また、Standardにおいては、メンテナンス時間中に保存された「ふせ
ん」「保存した本文」「保存した検索」、作成されたフォルダおよび「閲覧履歴
」「検索履歴」は、メンテナンス完了後にクリアされますので、ご注意ください。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
―記―
令和5年2月17日(金)午後6時~同10時
※メンテナンス時間は作業状況により短縮又は延長する可能性がございます。
(税法データベース事務局)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:大高 由美子)
青色申告承認取消し/税理士法人による2事業年度連続の期限後申告
(令04-12-14 福岡地裁 棄却 Z888-2462)
青色申告の承認を受けていた原告が、確定申告書を提出期限までに提出しなか
ったことを理由として、行政処分庁から青色申告承認取消処分を受けたため、被
告を相手として、本件処分の取消しを求める事案である。
裁判所は、原告が2事業年度連続で確定申告書を提出期限までに提出しなかっ
た原因は、税理士法人の担当職員が期限内に提出することを失念したことによる
ものである。しかし、税理士法2条1項1号に規定する税務代理は、民法99条
が規定する代理人が本人に代わって意思表示を行う行為に該当し、その法律効果
は直接本人に帰属するのであるから、その申告は申告名義人である納税者の行為
として取り扱われるものと解される。処分行政庁が本件処分をしたことについて
裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは認められない。
国税通則法74条の14第1項の規定は、憲法31条に反して違憲であるとは
いえない。また、法人税法127条1項の規定による青色申告承認取消処分につ
いては、その処分の内容、性質等に照らし、その相手方に事前に告知、弁解、防
御の機会が与えられなかったからといって、憲法31条の法意に反するものとは
解されないというべきである。
などと判断し、原告の請求を棄却しました。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】Z888-2462