TAINSメールニュース No.605 2023.01.26 発行(社)日税連税法データベース

2023年01月26日

【1】今週のお知らせ
(1)サービス停止のお知らせ
  下記の日程でシステム改修を行うため、作業時間帯はすべての機能のご利用が
 できません。
  会員の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しくお願い申し上
 げます。
  日時:2023年1月26日(木) 午後10:00 ~ 午後10:30
  ※作業状況により、時間が多少前後する場合がございます
                       (システム部長:小林 英樹)
 
(2)誤りやすい事例集(大阪国税局作成)を収録いたしました。
  大阪国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
 した。
  〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSコード】に以下の各コードを入力
 で検索いただけます。
 
  相続事例大阪局R040000
  通則事例大阪局R040000
  所得事例大阪局R040000
  消費事例大阪局R040000
 
 ※上記以外の情報については、現在開示請求手続き中です。
                        (税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等        (税法データベース編集室:藤原 眞由美)
  所得税額控除~収益事業以外の事業等から生ずる利子及び配当等に係る所得税
 (令04-01-14 東京地裁 却下・棄却 控訴 Z888-2451)
 
  非営利型法人に該当する一般財団法人である原告が、本件事業年度の法人税に
 ついて、収益事業以外の事業に属する資産から生じた利子及び配当等について源
 泉徴収された所得税の額に相当する還付を求める更正の請求をしたところ、鹿児
 島税務署長から、更正をすべき理由がない旨の通知処分を受けました。本件は、
 原告が、本件利子及び配当等については非課税とされるべきであるなどとして、
 通知処分の取消し等を求めた事案です。原告は、公益法人制度改革に伴う所得税
 法及び法人税法の改正(本件立法行為)が違憲、無効であると主張しました。
  東京地裁は、通知処分の適法性について次のとおり判断し、棄却しました。
 
  源泉徴収された利子及び配当等に対する所得税については、法人税法68条、
 78条1項、74条1項3号による場合を除いて、これを利子及び配当等の受領
 者である内国法人に直接還付すべきことを定める法律上の規定は存在しない。し
 たがって、本件立法行為の違憲、無効を理由として本件通知処分が違法となる旨
 の原告の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ず、失当である。
  法人税法68条を改正しなかったことが、立法目的との関係で必要性又は合理
 性を欠くことが明らかということもできない。したがって、本件立法行為が憲法
 14条1項、29条に違反するものということはできない。
 ≪検索方法≫
 〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 Z888-2451