2023年01月19日
【1】今週のお知らせ
誤りやすい事例集(東京国税局作成)を収録いたしました。
東京国税局が実務で誤りやすいポイントをまとめた資料の収録が完了いたしま
した。
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSコード】に以下の各コードを入力
で検索いただけます。
所得事例東京局R0412
消費事例東京局R0412
法人消費事例東京局R040900
※大阪国税局作成分は、現在収録準備中(一部、開示請求手続き中)です。
(税法データベース編集室)
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【2】今週の判決等 (税法データベース編集室:岩崎 宇多子)
倒産の危機にない子会社に対して行ったDES~寄附金の額に該当~
(令03-03-02 非公開裁決 棄却 F0-2-1032)
原処分庁が、審査請求人(請求人)が子会社であるB社に対して有していた債
権を当該子会社に現物出資することによって生じた損失の額は、倒産の危機にな
い子会社に対する経済合理性のない過剰支援であるから寄附金の額に該当するな
どとして、法人税等の更正処分等をしました。これに対し、請求人が、子会社は
倒産の危機にあり、現物出資により生じた本件損失額は寄附金の額に該当しない
などとして、原処分の一部の取消しを求めた事案です。
本件損失額が寄附金の額に該当するか否かが主な争点ですが、審判所は、次の
ように判断して、請求人の主張を棄却しました。
債権放棄等が寄附金に該当しないといえるためには、当該債権放棄等がやむを
得ず行われるものであること(必要性)と、合理的な再建計画に基づくものであ
ること(相当性)の検討が必要であるというべきである。
B社は、実質債務超過に陥ったものの、損益、資金繰り及び主要顧客との取引
の各状況からみて、本件DESの実行時において、倒産の危機にあったとまでは
認められないから、本件DESの必要性があったとはいえない。また、B社の再
建計画に合理性があったことを基礎付けるものとはいえず、本件DESに相当性
は認められない。したがって、本件DESにより供与した経済的利益の額である
本件損失額は、寄附金の額に該当するというべきである。
≪検索方法≫
〔細かい条件を指定して検索〕【TAINSキーワード】 F0-2-1032